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労働組合の資格審査

印刷用ページを表示する掲載日2023年9月1日

資格審査の概要

労働者は、労働組合を自由に結成できますし、届出なども必要ありません。

労働組合については、こちらへ

ただし、労働組合が、労働組合法に定める手続に参与したり、労働委員会による不当労働行為の救済を受けるためには、一定の資格を備えていることについて、労働委員会の審査を受ける必要があります。この労働委員会の審査を資格審査といいます。

「ご存知ですか?労働委員会の資格審査」(パンフレット)については、こちらへ (PDFファイル)(438KB)

次のような場合に、資格審査が必要です。

  • 労働組合が、法人登記のため資格証明書の交付を求めようとする場合。
  • 労働組合が、不当労働行為救済申立てをして救済を受けようとする場合。
  • 労働組合が、労働委員会の労働者委員候補者を推薦しようとする場合。
  • 労働組合が、労働協約の地域的拡張適用の申請をしようとする場合。
  • 労働組合が、無料の労働者供給事業の許可を受けようとする場合。

資格審査に適合するための要件は、次のとおりです。

(1)自主的な労働組合であること(労働組合法第2条)

労働者が主体となって自主的に組織され、労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする団体またはその連合団体でなければなりません。次の事項に該当しないことが必要です。

  • 使用者の利益代表者の参加を許すもの。
  • 使用者の経費援助を受けるもの。
  • 共済事業その他福利事業のみを目的とするもの。
  • 主に政治運動または社会運動を目的とするもの。

(2)組合規約中に民主的な労働組合に必要な次の事項が規定されていること(労働組合法第5条第2項)

  • 組合の名称
  • 主たる事務所の所在地
  • 組合員の平等取扱い
    連合団体以外の労働組合(単位労働組合)の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱いを受ける権利を有すること。
  • 組合員の資格
    何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地または身分によって組合員たる資格を奪われないこと。
  • 役員の選出
    単位労働組合にあっては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること。
    連合団体である労働組合または全国的規模をもつ労働組合にあっては、その役員は、単位労働組合の組合員またはその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること。
  • 総会開催
    総会は、少なくとも毎年1回開催すること。
  • 会計報告
    すべての財源及び使途、主要な寄付者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表されること。
  • 同盟罷業の開始
    同盟罷業は、組合員または組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。
  • 規約の改正
    単位労働組合にあっては、その規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。
    連合団体である労働組合または全国的規模を持つ労働組合にあっては、その規約は、単位労働組合の組合員またはその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければならないこと。

資格審査に必要な書類

  • 不当労働行為救済申立てに伴う場合
    不当労働行為救済申立ての際に、資格審査に必要な立証資料を提出してください。
  • そのほかの場合(法人登記、委員推薦の場合など)
    申請書とともに立証資料を提出してください。

申請書・記載例については、こちらへ
提出書類の一覧は、こちらへ (PDFファイル)(76KB)

資格審査の手続の流れ

資格審査の手続の流れについては、こちらへ

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