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労働組合の資格審査

印刷用ページを表示する掲載日2026年1月5日

資格審査の概要

資格審査とは

 労働者は、労働組合を自由に作ることができます。したがって、労働組合を作っても、届出なども必要はありません。しかし、労働組合が労働組合法に定める手続に加わったり、救済を受けるためには、一定の資格要件を備えてなければならないことになっています。この資格の有無を審査することを「労働組合の資格審査」といい、次の場合には、その都度資格審査を受ける必要があります。

  • 不当労働行為の救済申立てをする場合
  • 法人登記をするために、資格証明書の交付をうける場合
  • 労働委員会の労働者委員候補者を推薦する場合
  • 職業安定法で決められている無料の労働者供給事業の許可申請を行う場合
  • 労働協約の地域的拡張適用の申請をしようとする場合

資格審査の基準

​ 資格審査は、組合が次の要件を備えているかどうかについて行われます。

1 自主的な労働組合であるかどうか(労働組合法第2条)

  • 労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として作られた組合であること
  • 労働組合に使用者の利益を代表する者が加入していないこと
  • 労働組合の運営のために使用者から金銭や物品などの援助を受けていないこと
  • 共済事業や福利事業のみを目的としたり、主として政治運動又は社会運動を目的とするものでないこと

2 労働組合の規約中に、民主的な労働組合として次の事項が含まれているかどうか(労働組合法第5条第2項)

  • 名称
  • 主たる事務所の所在地
  • 組合員がすべての問題に参与し、均等な取扱いを受けること
  • 組合員の人種、宗教、性別、門地又は身分によって資格を奪われないこと
  • 役員の選出が、組合員の直接無記名投票(※)によって行われること
  • 同盟罷業が、組合員の直接無記名投票の過半数の賛成で決定されること
  • 規約改正が、組合員の直接無記名投票(※)の過半数の賛成で決定されること
  • 総会を毎年1回以上開催すること
  • 有資格者の監査人によって会計検査を受け、毎年1回以上組合員に公表すること

 ※連合団体又は全国的な規模の労働組合の場合、代議員制とすることができますが、代議員が組合員の直接無記名投票で選出されたことが必要になります。

手続等

資格審査の進め方のフロー図
 
1 不当労働行為救済申立てに伴う場合
不当労働行為救済申立ての際に、資格審査に必要な立証資料を提出してください。
 
2 そのほかの場合(法人登記、委員推薦の場合など)
申請書及び立証資料を提出してください。
 
【申請書】
様式はこちら(広島県電子申請システムからダウンロード)
 記載例はこちら (PDFファイル)(46KB)
【立証資料】
 労働組合の資格審査 提出書類一覧表 (PDFファイル)(60KB)

【参考】

労働組合とは

【パンフレット】

「ご存知ですか?労働委員会の資格審査」(PDFファイル)(438KB)

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