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中山間地域振興を目的とした資金があります

印刷用ページを表示する掲載日2022年8月4日

広島県では,平成25年10月に中山間地域振興条例を制定しています。

中山間地域とは,離島振興法・山村振興法・半島振興法・過疎地域自立促進特別措置法の地域振興4法のいずれかに指定された地域を言います。

地勢などの地理的条件が悪く,農業生産条件が不利な中山間地域において,農林漁業を総合的に振興して地域の活性化を図るための施設整備などに必要な資金を,長期低利で貸し付ける制度資金があります。

取扱融資機関はいずれも,(株)日本政策金融公庫広島支店 ((株)日本政策金融公庫の店舗情報へ外部リンクしています)です。

資金について詳しくは,農林水産省「山村への支援施策(税制特例,融資制度)」のページをご覧ください。借り入れ条件などは取扱融資機関にお問い合わせください。

 中山間地域活性化資金

次のような場合に,借入できる資金です。

  • ・中山間地域で生産された農産物の加工増進・流通合理化のための施設を加工業者などが設置する場合(加工流通施設整備資金)
  • ・地域の農業資源を利用した公衆の保健増進のための施設(体験農園など)を農林漁業者などが設置する場合(保健機能増進施設整備資金)
  • ・農林漁業者の定住化を目的とする生活環境の改善のための施設(多目的研修集会施設など)を農林漁業者などが設置する場合(生産環境施設整備資金)

  振興山村・過疎地域経営改善資金

山村振興法・過疎地域自立促進特別措置法の地域振興2法のいずれかに指定された地域の農林漁業者などが,農林漁業のために行う事業の改善のために借入できる資金です。

 

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