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農業改良資金

印刷用ページを表示する掲載日2018年3月30日

概略

 国または県から各種計画の認定を受けた農業者等に対して、新作物や新技術の導入、農畜産物の加工の開始など、チャレンジ性のある取組(農業改良措置)を実施する場合などに必要な資金の融資を受けることができます。 

借入対象者

  • 農林漁業バイオ燃料法の認定を受けた農業者等
  • 米穀新用途利用促進法の認定を受けた農業者等
  • 農商工等連携促進法に定める農商工等連携事業計画の認定を受けた農業者・中小企業者等
  • 六次産業化法に定める総合化事業計画の認定を受けた農業者・実施を支援する中小企業者等
  • みどりの食料システム法の認定を受けた農業者等
    ※旧持続農業法の認定を受けた農業者等(経過措置により、なおその効力を有するものに限る。)

農林漁業バイオ燃料法について詳しくは,農林水産省の「農林漁業バイオ燃料法関連情報」をご覧ください(外部リンクしています)。

米穀新用途利用促進法について詳しくは,農林水産省の「米穀の新用途への利用の促進に関する法律関連情報」をご覧ください(外部リンクしています)。

農商工等連携促進法について詳しくは,農林水産省の「はじめよう!農商工連携!」のページをご覧ください(外部リンクしています)。

六次産業化法について詳しくは,中国四国農政局の「農山漁村の6次産業化」をご覧ください(外部リンクしています)。

みどりの食料システム法について詳しくは、農林水産省の「みどりの食料システム法について」をご覧ください(外部リンクしています)。 

資金使途

  • 新たな農業部門の経営を始める場合に必要な資金
  • 新たな加工の事業を始める場合に必要な資金
  • 農畜産物またはその加工品の新たな生産方法を導入する場合に必要な資金
  • 農畜産物またはその加工品の新たな販売方法を導入する場合に必要な資金

など

 

借入限度額

使途に必要な資金の100%の融資を受けることができます(融資率100%)が,上限金額は次のとおりです。

  • 個人5,000万円
  • 法人・団体1億5,000万円

借入金利

無利子(借入全期間)

償還期限

12年以内(うち据置期間3~5※年以内)

※特定地域(振興山村・過疎地域・中山間地域など)で事業を実施する場合または,農商工等連携促進法・六次産業化法認定の者は,据置期間が5年に延長されます。

償還方法

元金均等返済,元金不均等返済のいずれか

返済回数は年1回・2回・4回・6回・12回のいずれか となります。

担保・保証

原則として必要

取扱融資機関

(株)日本政策金融公庫広島支店((株)日本政策金融公庫の店舗情報へ外部リンクしています)

借入窓口として,JAや銀行など(公庫受託店)を利用することもできます。

借入手続

借入手続は,融資機関の審査のみでなく,県知事による農業改良措置計画に基づく貸付資格の認定を必要としますので,通常二ヵ月以上を要します。

詳しい手続きについては事務手続きフロー図(農業改良資金) (PDFファイル)(114KB)を参照してください。

詳しい制度の内容については,農林水産省の「農業改良資金のご案内」をご覧ください(外部リンクしています)。

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