天災によって被害を受けた農業者が,農業経営の維持に必要な資金の融資を受けることができます。
政令により指定された天災(暴風雨,豪雨,降雪,降雹(ひょう),降霜,低温,干ばつ,地震,そのほか)によって被害を受けた農業者で次のいずれかの要件に該当する者
農地・固定資産の災害復旧に必要な資金,生活費や既往負債の償還金は,貸付対象にはなりません。
次のいずれか低い額
災害の状況ごとに決定されます。
3から6年以内(原則据置なし)
元金均等返済
返済回数は原則毎年12月20日の年1回となります。
原則として保証人が必要
市町の債務補償を受けることができます。
JAや銀行など(広島県と利子補給契約を締結している融資機関)となります。
天災資金は,「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法」(昭和三十年八月五日法律第百三十六号)による天災として政令で指定されることが必要です。
また,被害については,市町の被害認定を受けることが必要です。