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天災資金

印刷用ページを表示する掲載日2014年4月1日

概略

天災によって被害を受けた農業者が,農業経営の維持に必要な資金の融資を受けることができます。 

借入対象者

政令により指定された天災(暴風雨,豪雨,降雪,降雹(ひょう),降霜,低温,干ばつ,地震,そのほか)によって被害を受けた農業者で次のいずれかの要件に該当する者

  • 農作物等の減収量が平年収穫量の30%以上で,かつ,損失額が平年農業収入の10%以上
  • 果樹等の樹体の損失額が30%以上

 資金使途

  • 生産資材の購入に必要な資金
  • 労賃,水利費,農作物共済や家畜共済の掛金の支払に必要な資金
  • 簡易施設の復旧のための資材の購入に必要な資金

農地・固定資産の災害復旧に必要な資金,生活費や既往負債の償還金は,貸付対象にはなりません。

借入限度額

次のいずれか低い額

  •  損失額の45~55%(災害の状況ごとに決定されます。)
  •  個人200~500万円,法人2,000~2,500万円(災害の状況ごとに決定されます。)

借入金利

災害の状況ごとに決定されます。

償還期限

3から6年以内(原則据置なし)

償還方法

元金均等返済

返済回数は原則毎年12月20日の年1回となります。 

担保・保証

原則として保証人が必要

市町の債務補償を受けることができます。 

取扱融資機関

JAや銀行など(広島県と利子補給契約を締結している融資機関)となります。

借入手続

天災資金は,「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法」(昭和三十年八月五日法律第百三十六号)による天災として政令で指定されることが必要です。

また,被害については,市町の被害認定を受けることが必要です。

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