広島県農業振興資金は、取扱融資機関が農業者に融資した場合にその借入金利を広島県と該当市町が共同で利子補給する広島県独自の農業金融制度です。
対象資金は、次の3つです。
・農業災害等特別対策資金
・家畜疾病経営維持資金
・アグリチャレンジ・ゼロ資金(令和8年度~)
天災によって被害を受けた農業者が、農業経営の維持や生活の安定に必要な資金及び農業施設等の再取得等に必要な資金の融資を受けることができます。
農業災害特別対策資金には、さらに次の2つのメニューがあります。
知事が指定した天災(暴風雨、豪雨、降雪、降雹(ひょう)、降霜、低温、干ばつ等)によって被害を受けた農業者(詳細な要件は、災害の状況ごとに決定されます)
農業所得が総所得の過半を占める農業を営む者で、農作物等の損失額が平年農業総収入額の10%以上であることについて、市町長の認定を受けた者
JAが提供するJA農業災害資金(プロパー資金)による、次の使途に必要な資金
緊急的な措置に対応するため、被害農業者救済資金を借受けた後でも農業制度資金である「天災資金」の対象となる場合は、天災資金に借換えることができます。なお、被害農家救済資金の資金使途の一部には、天災資金の対象とならないものがありますので注意してください。
使途に必要な資金の100%の融資を受けることができます(融資率100%)が、上限金額は次のとおりです。
災害の状況ごとに決定されます。
7年以内(うち据置1年以内)
JA(市町と利子補給契約を締結している融資機関)となります。
知事が指定した天災(暴風雨、豪雨、降雪、降雹(ひょう)、降霜、低温、干ばつ等)によって被害を受けた農業者(詳細な要件は、災害の状況ごとに決定されます)
農業近代化資金の貸付対象者(農業を営む者で認定農業者法人構成員を除く)で、災害により被害を受けたことについて、市町長の認定を受けた者
農業近代化資金のうち、災害による被害を受けた農業施設の再取得などに必要な資金
災害の状況ごとに決定されます。
JAや銀行など(市町と利子補給契約を締結している融資機関)となります。
そのほかの要件及び借入手続は、農業近代化資金によります。
対象疾病(高病原性鳥インフルエンザや豚熱等)の発生に伴う家畜等の処分により、経営停止などの深刻な影響を受けた畜産農家が、経営の再開や継続に必要な資金の融資を受けることができます。
家畜疾病経営維持資金には、さらに次の2つのメニューがあります。
対象疾病(高病原性鳥インフルエンザや豚熱等)の発生に伴う家畜等の処分により、経営に深刻な影響を受けた畜産農家であって、畜産経営維持計画について県知事等の承認を受けた者
経営の再開及び継続に必要な家畜の導入費(通常経営時の飼養頭羽数から処分又は移動・搬出制限後の飼養頭羽数を減じた頭羽数の導入に限る。)及び導入に係る飼肥料代、雇用労賃等
無利子
7年以内(うち据置3年以内)
JAや銀行など(市町及び公益社団法人中央畜産会と利子補給契約を締結している融資機関)となります。
疾病発生直後に急激に悪化する資金繰りに対応するため、対象疾病発生農家向けの迅速な融資制度(家畜疾病経営維持資金:クイック融資メニュー)もあります。
詳しくはこちらをご覧ください。(農林水産省ホームページ)
対象疾病(高病原性鳥インフルエンザや豚熱等)の発生に伴う家畜及び畜産物の移動・搬出制限により、経営に深刻な影響を受けた畜産農家であって、畜産経営維持計画について県知事等の承認を受けた者
処分又は移動・搬出制限期間中に要した(又は今後要する見込みのある)飼肥料代、雇用労賃等
無利子
7年以内(うち据置3年以内)
JAや銀行など(市町及び公益社団法人中央畜産会と利子補給契約を締結している融資機関)となります。
雇用拡大及び規模拡大に取り組む認定農業者や経営開始する新規就農者が、取組に必要な投資に対して融資を受ける場合に、市町と広島県が上乗せ利子補給することにより実質無利子にする広島県独自の支援制度です。