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広島県農業振興資金(利子補給)

印刷用ページを表示する掲載日2018年3月30日

広島県農業振興資金は,取扱融資機関が農業者に融資した場合に,その借入金利を広島県と該当市町が共同で利子補給する広島県独自の農業金融制度です。

農業災害等特別対策資金

概略

天災によって被害を受けた農業者が,農業経営の維持や生活の安定に必要な資金及び農業施設等の再取得等に必要な資金の融資を受けることができます。 

農業災害特別対策資金には,さらに次の2つのメニューがあります。

・被害農業者救済資金

・農業施設災害特別資金

 

被害農業者救済資金

借入対象者

知事が指定した天災(暴風雨,豪雨,降雪,降雹(ひょう),降霜,低温,干ばつ,地震,そのほか)によって被害を受けた農業者(詳細な要件は,災害の状況ごとに決定されます)

農業所得が総所得の過半を占める農業を営む者で,農作物等の損失額が平年農業総収入額の10%以上であることについて,市町長の認定を受けた者

 資金使途

JAや銀行などが提供する資金(プロパー資金)のうち,次の使途に必要な資金

  • 天災融資法に基づく天災資金を借入れた場合,天災資金の借入額を超える部分の支払に必要な資金
  • 被災した年に生産した農作物の販売収入で支払を予定していた費用(既借入金の償還金・購買未払金)の支払に必要な資金 
  • 農作物生産(種苗費,肥料費など)に必要な資金 
  • そのほか,被災前の経営を維持するため,または被災後の生活を安定させるために必要な資金

緊急的な措置に対応するため,被害農業者救済資金を借受けた後でも,農業制度資金である「天災資金」の対象となる場合は,天災資金に借換えることができます。なお,被害農家救済資金の資金使途の一部には,天災資金の対象とならないものがありますので,注意してください。

借入限度額

使途に必要な資金の100%の融資を受けることができます(融資率100%)が,上限金額は次のとおりです。

  • 個人 200万円(被害対象が果樹または家畜の場合は500万円)
  • 法人1,000万円

借入金利

災害の状況ごとに決定されます。

償還期限

7年以内(据置期間1年以内)

取扱融資機関

JAや銀行など(広島県と利子補給契約を締結している融資機関)となります。

 

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農業施設災害特別資金

借入対象者

知事が指定した天災(暴風雨,豪雨,降雪,降雹(ひょう),降霜,低温,干ばつ,地震,その他)によって被害を受けた農業者(詳細な要件は,災害の状況ごとに決定されます)

農業近代化資金の貸付対象者(農業を営む者で,認定農業者法人構成員を除く)で,災害により被害を受けたことについて,市町長の認定を受けた者

資金使途

農業近代化資金のうち,災害による被害を受けた農業施設の再取得などに必要な資金

  • 施設・機械の改良・造成・取得に必要な資金 
  • 果樹の植栽に必要な資金 
  • 花き・花木の植栽に必要な資金 
  • 家畜の購入に必要な資金

借入金利

災害の状況ごとに決定されます。

取扱融資機関

JAや銀行など(広島県と利子補給契約を締結している融資機関)となります。

そのほか

そのほかの要件及び借入手続は,「農業近代化資金」によります。

 

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