広島県農業振興資金は、取扱融資機関が農業者に融資した場合にその借入金利を広島県と該当市町が共同で利子補給する広島県独自の農業金融制度です。
天災によって被害を受けた農業者が、農業経営の維持や生活の安定に必要な資金及び農業施設等の再取得等に必要な資金の融資を受けることができます。
農業災害特別対策資金には、さらに次の2つのメニューがあります。
知事が指定した天災(暴風雨、豪雨、降雪、降雹(ひょう)、降霜、低温、干ばつ等)によって被害を受けた農業者(詳細な要件は、災害の状況ごとに決定されます)
農業所得が総所得の過半を占める農業を営む者で、農作物等の損失額が平年農業総収入額の10%以上であることについて、市町長の認定を受けた者
JAや銀行などが提供する資金(プロパー資金)のうち、次の使途に必要な資金
緊急的な措置に対応するため、被害農業者救済資金を借受けた後でも農業制度資金である「天災資金」の対象となる場合は、天災資金に借換えることができます。なお、被害農家救済資金の資金使途の一部には、天災資金の対象とならないものがありますので注意してください。
使途に必要な資金の100%の融資を受けることができます(融資率100%)が、上限金額は次のとおりです。
災害の状況ごとに決定されます。
7年以内(据置期間1年以内)
JAや銀行など(広島県と利子補給契約を締結している融資機関)となります。
知事が指定した天災(暴風雨、豪雨、降雪、降雹(ひょう)、降霜、低温、干ばつ等)によって被害を受けた農業者(詳細な要件は、災害の状況ごとに決定されます)
農業近代化資金の貸付対象者(農業を営む者で認定農業者法人構成員を除く)で、災害により被害を受けたことについて、市町長の認定を受けた者
農業近代化資金のうち、災害による被害を受けた農業施設の再取得などに必要な資金
災害の状況ごとに決定されます。
JAや銀行など(広島県と利子補給契約を締結している融資機関)となります。
そのほかの要件及び借入手続は、農業近代化資金によります。