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農業制度資金の金利

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月18日

農業制度資金の金利とは

資金を借り入れた際には、借り入れ残額に貸付利率をかけた額を、利子として元金と一緒に返済する必要があります。

貸付利率は、借り入れている期間中の主要金利の動向に応じて変動する「変動利率」と、借り入れの契約時点に設定した利率を適用する「固定利率」があります。

農業制度資金では、ほとんどのメニューで「固定利率」となっています。
また、農業制度資金では、発生する利子部分について、一定の要件を満たすときに国や県、市町が利子補給をする制度があり、実質無利子で融資を受けられる制度もあります。

主要な農業制度資金の最新の金利はページ下部にPDFファイルで添付しています。

農業近代化資金および広島県農業振興資金(県や市町の利子補給を受ける資金) の適用金利

県や市町が利子補給承諾した年月日の金利と、融資機関の貸付実行年月日の金利を比較して、低い方の金利が適用されます。 

農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の適用金利

融資機関の貸付決定年月日から貸付実行年月日までの間で、最も金利の低い時の金利が適用されます。

農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画のうち目標地図(同条第3項の地図をいう。)に位置付けられた者(認定農業者(同法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。)、認定新規就農者(同法第14条の5第1項に規定する認定農業者をいう。)、集落営農組織(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第2条第4項第1号ハに定める組織をいう。)、市町基本構想(農業経営基盤強化促進法第6条第1項に規定する基本構想をいう。)に示す目標所得水準を達成している農業者及び市町が認める者。以下「目標地図に位置付けられた者」という。)、人・農地プラン(実質化プラン)に位置付けられた認定農業者、または、位置付けられることが確実であることの証明を市町から受けた認定農業者に対し、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに貸付決定が行われたこの資金(限度額:個人3億円、法人10億円)については、貸付当初5年間の貸付利率を0%に引下げる金利負担軽減措置(2%を上限)があります。
なお、国の予算内での貸付のため、無利子化できない場合があります。

そのほかの農業制度資金の適用金利

融資機関の貸付決定年月日から貸付実行年月日までの間で、最も金利の低い時の金利が適用されます。

(株)日本政策金融公庫の扱う資金の最新の金利については、農林水産事業(主要利率一覧表)を参照してください。((株)日本政策金融公庫のホームページへ外部リンクしています)

最新の主要な農業制度資金の金利

農業近代化資金、農業経営負担軽減支援資金、農業経営基盤強化資金(スーパーL)、農業経営改善促進資金(スーパーS)の金利一覧表となっています。


令和6年3月18日 (PDFファイル)(152KB)

令和6年2月20日 (PDFファイル)(159KB)

令和6年1月18日 (PDFファイル)(156KB)

令和5年12月18日 (PDFファイル)(156KB)

令和5年11月20日 (PDFファイル)(160KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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