農産物加工業者が,新商品・新技術の研究開発または利用,事業の転換,事業提携に必要な資金の融資を受けることができます。(特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年七月一日法律第六十五号)に基づく融資です。)
農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化の影響を被る,国内産の農産物を原材料としている次の中小企業者
(ただし,経営改善または事業提携に関する計画について都道府県知事の認定を受けることが要件です。)
農産加工業の種類,中小企業者の要件について,詳しくは(株)日本政策金融公庫の「特定農産加工資金」をご覧ください(外部リンクしています)。
(ただし,施設整備による売上高または経常利益の伸び率が,年平均1%を上回る率であることが要件です。)
貸付を受ける者の負担する額の80%に相当する額
借入期間に応じた固定金利(借入時の金利)
現在の金利は,農林水産事業(主要利率一覧表)を参照してください。((株)日本政策金融公庫のホームページへ外部リンクしています)
10年を超え15年以内(うち据置期間3年以内)
(株)日本政策金融公庫広島支店 ((株)日本政策金融公庫の店舗情報へ外部リンクしています)