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農業近代化資金

印刷用ページを表示する掲載日2023年2月24日

概略

農業者が、農業経営の近代化や合理化を進めるための設備投資などに必要な資金の融資を受けることができます。 

借入対象者

農業者(認定農業者・認定新規就農者・一般農業者・法人・任意団体など) ほか

資金使途

  • 農産物を生産するための施設・機械の改良・造成・取得に必要な資金 
  • 農産物を加工するための施設・機械の改良・造成・取得に必要な資金 
  • 農産物・加工品の流通(貯蔵,販売)のための施設・機械の改良・造成・取得に必要な資金 
  • 観光農業を行うための施設の改良・造成・取得に必要な資金 
  • 家畜の購入・育成に必要な資金 
  • 果樹・その他の永年性作物の植栽・育成に必要な資金 
  • 農地・施設などの賃借料の一括支払に必要な資金 
  • 種苗費・農薬費などの経営資金

など

 次の1号から9号までの資金区分があります。

  • 1号資金(建構築物等造成資金) 
  • 2号資金(果樹等植栽育成資金) 
  • 3号資金(家畜購入育成資金) 
  • 4号資金(小土地改良資金) 
  • 5号資金(長期運転資金) 
  • 6号資金(農村環境整備資金) 
  • 7号資金(内水面養殖施設資金) 
  • 8号資金(特定農家住宅資金) 
  • 9号資金(農村給排水施設資金)

借入限度額

認定農業者であれば使途に必要な資金の100%、それ以外は使途に必要な資金の80%の融資を受けることができます(融資率100%または80%)が、上限金額は次のとおりです。

  • 個人1,800万円(県知事特認2億円)、法人2億円(認定農業者特例利率適用の場合 個人1,800万円、法人3,600万円)
  • 任意団体(構成員5人以上)2億円(構成員5人未満のときは構成員数に1,800万円を掛けた数)

ほか 

借入金利

借入期間に応じた固定金利(借入時の金利)

現在の金利は、農業制度資金金利一覧表を参照してください。

農業近代化資金は、広島県から融資機関に対して利子補給を行いますので、借入対象者は利子補給分を差し引いた金利で借り入れることになります。

さらに、認定農業者は公益財団法人農林水産長期金融協会からの利子助成を受けることができる「認定農業者特例」の制度があります。

 

  償還期限

 一般的には15年以内(うち据置期間3年以内)

認定農業者であれば据置期間が7年以内に、認定新規就農者であれば償還期限が17年以内・据置期間が5年以内に延長されます。

施設・機械などの購入の場合は、購入物の耐用年数相当が償還期限となります。

償還方法

元金均等返済

返済回数は原則毎年12月20日の年1回となります。

担保・保証

原則として不要

一定の限度額まで、無担保・無保証人制度が適用され、広島県農業信用基金協会の保証を受けることになります。

取扱融資機関

JAや銀行など(広島県と利子補給契約を締結している融資機関)となります。

借入手続

 借入手続は、融資機関の審査のみでなく、広島県農業信用基金協会の保証に係る審査も必要としますので、通常二ヵ月程度を要します。

詳しい手続きについては事務手続きフロー図(農業近代化資金) (PDFファイル)(337KB)を参照してください。

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