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農業制度資金の担保・保証

印刷用ページを表示する掲載日2024年9月17日

一般的に金融機関から融資を受けるには、融資金額相応の担保や連帯保証人が必要となります。
しかし、農業は他産業に比べ収益性が低く、農村地域では都市部に比べて担保(土地など)の価値が低いため、融資を受けにくいというのが現状です。
そのため、農業者の信用力を補い、資金の融通を円滑にするための機関として、各都道府県に農業信用基金協会が設置されています。

広島県農業信用基金協会とは

広島県農業信用基金協会(外部リンクへ移動)は「農業信用保証保険法」という国の法律に基づいて設立された、公的な保証機関です。
農業者が必要としている資金を借りやすくするため、その保証人となり、信用力をバックアップしています。

保証の仕組み

1.保証対象者
 農業を始める人、農業経営を改善する人、農業の規模を拡大する人などが、そのために必要とする資金を借りやすくするために保証を行います。
(個人・法人・団体等、農業に関わる方なら、どなたでも保証の対象となります。)

2.代位弁済
 万一、農産物価格の低迷や災害などにより借入金の返済が困難になったとき、基金協会が借入者に代わって融資機関に対して立替え払い(代位弁済)をします。

3.代位弁済金の返済
 代位弁済を受けた借入者は、基金協会と経営の再建計画を相談し、この再建計画に沿って基金協会に対し返済することになります。

広島県農業信用協会保証のしくみ図

保証対象資金

設備の充実・規模拡大を図りたい

  • 農業近代化資金
  • 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)
  • 農業改良資金
  • 農業基盤整備資金
  • 農業経営改善促進資金(スーパーS資金)
  • 農業サポートローン
  • JA新規就農支援資金
  • その他、農業施設及び経営(長期運転資金)に必要な資金

現在の借入金の支払いを軽くしたい

 この資金は国等の定める要件を満たしている方のみが対象となります。

  • 農業経営負担軽減支援資金
  • その他、金利軽減や返済期間延長のための資金

 無担保・無保証人制度

農業者が必要としている資金が円滑に融通されるよう、「無担保・無保証人制度」が設けられています。
これは、一定の限度額までの借入に対しては、原則として担保や保証人を必要としない制度です。
(ただし、融資対象物件を担保とする場合や、家族・法人構成員を保証人とする場合があります。)

無担保・無保証人制度の適用限度

 農業近代化資金及び金融公庫資金の場合は、個々の既往借入残高を含む合計金額が、次の金額まで適用されます。

  • 個人 3,600万円(認定農業者以外は3,000万円)
  • ​法人 7,200万円(認定農業者以外は6,000万円)

 上記以外の資金の場合は、個人1,800万円(認定農業者以外は1,500万円)、法人3,600万円(認定農業者以外は3,000万円)まで適用されます。

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