起請文前書
一従公儀被仰出御条目聊以違背
不仕、大切可奉存事
一御代替、猶以御為之儀疎略不可奉存、相役
中万端無遠慮申合、御奉公精出可申上事
附、何茂寄合御用之儀相談候節、心底
不残申談、多分ニ付可申候、縦存寄之儀
違候共幾度茂申談、意趣遺恨存
間敷事
一常々被仰出御法度堅相守候様、私共儀者
不及申、相組中江茂可申聞事
一相組中訴訟等之儀ニ付縁者・親類、知
音之好、又者中悪敷輩たりといふ共
依怙贔屓仕間敷事
附、私共所存を為可立、御為を掠候
儀毛頭仕間敷事
一万一何事茂有之刻常々御定被為置候御
軍法并至于時被仰出趣相守、自分之
働ニ不構、御為第一奉存、御下知違背仕
間敷事
右之条々於相背者忝茂
宝暦三年月日 山田頼母
同御役連名
御家老三人宛
起請文前書
一公儀より仰(おお)せ出さる御条目、聊(いささ)か以て違背(いはい)
仕(つかまつ)らず、大切に存じ奉(たてまつ)るべき事
一御代替(だいがわ)り、猶(なお)以て御為(おため)の儀疎略(そりゃく)に存じ奉るべからず、相役(あいやく)
中万端(ばんたん)遠慮なく申し合い、御奉公精出し申し上ぐべき事
附(つけた)り、何(いず)れも寄り合い御用の儀相談候節、心底(しんてい)
残らず申し談じ、多分に付き申すべく候、たとい存じ寄りの儀
違い候とも幾度も申し談じ、意趣遺恨存ず
まじき事
一常々仰せ出さる御法度堅く相守り候よう、私共儀は
申すに及ばず、相組中えも申し聞かすべき事
一相組中訴訟等の儀につき縁者・親類、知
音(ちいん)の好(よし)み、又は中(仲)悪しき輩(やから)たりといふ共
依怙贔屓(えこひいき)仕るまじき事
附り、私共所存を立つべき為、御為を掠(かす)め候
儀、毛頭(もうとう)仕るまじき事
一万一何事もこれ有る刻(とき)常々御定め置かせられ候御
軍法并びに時に至り仰せ出さる趣相守り、自分の
働きに構わず、御為第一に存じ奉り、御下知(げち)違背仕る
まじき事
右の条々相背くにおいては忝(かたじけなく)も 【途中で終わっていると思われる】
宝暦三年月日 山田頼母(たのも)
同御役連名
御家老三人宛(あ)て