広島県高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)について
令和5年度新入生の保護者の皆様へ 高校生等奨学給付金の一部を前倒しで受給できる制度が有ります! 詳しくはこちらをクリック ↠ 前倒し給付金のページへ ※2年生以上は対象になりません。 |
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※ 令和4年度の申請受付は終了しました。
高校生等奨学給付金について
広島県高校生等奨学給付金は,高校生等の保護者等を対象にした,授業料以外の教育費の負担軽減を目的とした給付制度です。この制度は貸付型ではなく給付型となりますので,決定を受けた給付金は返還不要です。
なお,令和2年度から高等学校等の専攻科に通う生徒の保護者等についても,同様の制度が設けられました。
詳細については,下記の問合せ先まで御連絡ください。
画像をクリックすると,リーフレット(日本語版)が開きます。 (PDFファイル)(336KB)
◆ Language ◆ 外国語版はこちら(令和5年度版は準備中です。)
私立高等学校等に通学されている場合は,こちらを参照してください。
支給対象者
(申請年度の7月1日現在,次の(1)又は(2)に該当する方)
(1) 次の要件を全て満たす方
ア 保護者等全員の住民税所得割が非課税相当の世帯又は生活保護(生業扶助)受給世帯
イ 生徒の保護者等が広島県内に在住している
ウ 生徒が高等学校等就学支援金(又は学び直し支援金)の支給要件を満たしている
エ 生徒が国公立高等学校等(※)に在学している
※ 国公立高等学校等とは,高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等を指し,具体的には高等学校・中等教育学校後期課程・高等専門学校(第1~3学年)・専修学校高等課程等のうち国又は地方公共団体の設置するもので,広島県外に所在するものを含みます。ただし,特別支援学校高等部を除きます。
(2) 家計が急変した方
向こう1年間の収入見込みが非課税世帯に相当し,上記のイからエの要件を満たす場合
【支給回数の上限について】
一人の生徒につき年1回,通算3回(定時制・通信制課程に通う生徒については4回)を上限とします。
ただし,高等学校等就学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の補助対象となる生徒については,追加で1回(定時制,通信制の高等学校等に通う高校生等は最大2回)まで給付されます。
上記のほか,支給に当たっては条件があります。
詳しくは,下記の問合せ先にご相談ください。
支給額
課程・学科区分 | 世帯構成区分 | 給付金の額 | |
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生活保護(生業扶助) 受給世帯 |
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年額 32,300円 |
保護者等全員の住民税所得割額が非課税相当である世帯(家計急変を含む※3) | 専攻科及び通信制以外に在学する場合※1 | (1)当該世帯に扶養されている2人目以降の高校生等である場合※2 (2)当該世帯に扶養されている高校生等以外に15歳以上(中学生を除く)23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合 |
年額 143,700円 |
その他 | 年額 114,100円 |
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専攻科及び通信制に在学する場合 | ― | 年額 50,500円 |
備考
※1 通信制とは,高等学校もしくは中等教育学校の通信制課程又は専修学校高等課程もしくは一般課程の通信制学科をいう。
※2 2人目以降の高校生等とは,当該世帯に扶養されている高校生等を年齢が高い者から順に数えて,2番目以降の高校生等をいう。ただし,通信制に在学する高校生等と通信制以外に在学する高校生等を扶養している場合は,通信制以外に在学する高校生等を2人目以降の高校生等とする。
※3 家計急変により申請する場合で,当該家計急変が7月2日以降に生じた場合は,家計急変が生じた日の翌月以降の月数に応じた金額となります。
令和4年度の申請について
※ 令和4年度の申請受付は終了しました。
令和5年度の申請について(前倒し給付を除く)
令和5年度の申請(前倒し給付を除く)からは電子申請がスタートします。
申請方法等は令和5年6月ごろにお知らせする予定です。
注意事項
- 保護者の住所が広島県外の場合は,お住まいの都道府県にお問い合わせください。
- 高校生等奨学給付金制度の詳細は,文部科学省ホームページを参照してください。
※参考 文部科学省 高校生等奨学給付金リーフレット (English)
その他学費負担を軽減する制度について
その他学費の負担を軽減する制度については,こちらから関連ページを参照してください。
問合せ先
広島県教育委員会事務局学びの変革推進部教育支援推進課
電話:082‐222‐3015 [奨学給付金担当直通]
受付日時 月曜日~金曜日(祝日を除く。)
午前9時~午後5時まで
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