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※対象者等については変更となる場合があります。詳細については随時更新します。
(1) 次の要件を全て満たす方
ア 保護者等全員の年収目安490万円未満の世帯(※1)又は生活保護(生業扶助(高等学校等就学費))受給世帯
イ 生徒の保護者等が広島県内に在住している
ウ 生徒が高等学校等就学支援金(又は学び直し支援金)の支給要件を満たしている
エ 生徒が国公立高等学校等(※2)に在学している
※1 年収は両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の4人家族の目安
※2 国公立高等学校等とは、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)
第2条に規定する高等学校等を指し、具体的には高等学校・中等教育学校後期課程・高等専門学校
(第1~3学年)・専修学校高等課程等のうち国又は地方公共団体の設置するもので、広島県外に
所在するものを含みます。ただし、特別支援学校高等部を除きます。
(2) 家計が急変した方
向こう1年間の収入見込みが各世帯区分に相当し、上記のイからエの要件を満たす場合
備考
1 家計急変により申請する場合で、当該家計急変が7月2日以降(※)に生じた場合は、家計急変が生じた日の翌月以降の月数に応じた金額となります。 ※秋季入学者は10月2日以降
2 専攻科の方は、生徒が在学する学校にお問い合わせください。
3 通信制とは、高等学校もしくは中等教育学校の通信制課程又は専修学校高等課程もしくは一般課程の通信制学科をいいます。
〇 一人の生徒につき年1回、通算3回(定時制・通信制課程に通う生徒については4回)を上限とします。
〇 高等学校等就学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の補助対象となる生徒については、
追加で1回(定時制、通信制の高等学校等に通う高校生等は最大2回)まで給付されます。
【注意事項】
1 保護者の住所が広島県外の場合は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。
2 私立高等学校は、環境県民局 学事課が担当です。
3 高校生等奨学給付金制度の詳細は、文部科学省ホームページを参照してください。
令和8年度の受付開始は7月の予定です。
【注意事項】
この制度に申請する場合は、生徒及び保護者等の情報について、広島県教育委員会が相当な理由があると認める範囲内において広島県教育委員会の機関内(高等学校等を含む。)で利用し又は他の関係機関との間で相互に利用又は提供することがあります。
広島県教育委員会事務局 学びの変革推進部 教育支援推進課
電話:082‐222‐3015 [就学支援金担当直通]
受付日時 月曜日~金曜日(祝日を除く。)
午前9時~午後5時まで
私立高校の場合は、広島県環境県民局 学事課 にお問合せください。
電話:082‐513‐2755 [修学支援担当]
受付日時 月曜日~金曜日(祝日を除く。)
午前9時~午後5時まで