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高等学校等就学支援金制度について

広島県の公立高等学校等に入学される生徒・保護者の皆様へ

就学支援金の申請手続(オンライン)が必要です!

 ○ 公立高等学校等には,授業料や受講料の負担が実質0円となる「就学支援金」の制度があります。​(詳細については,リーフレット(就学支援金)をご覧ください。)

 ○ 入学される生徒・保護者の方は原則全員が「就学支援金」の申請手続を行う必要があります。

 ○ 就学支援金は,オンラインで申請します。​(文部科学省が運営する「高等学校等就学支援金オンライン申請システム」(e-Shien)により行います。日本語と英語で申請可能です。)​

​ ○ オンライン申請のログインには,広島県教育委員会から送付されるID・パスワードが必要です。

 

​​(参考) 高等学校等就学支援金オンライン申請システム_e-Shien※別ウィンドウで開きます別ウィンドウで開きます

 

高等学校等就学支援金制度について

リーフレット(就学支援金)

高等学校等就学支援金①就学支援金②

高等学校等就学支援金制度 (PDFファイル)(375KB)
マイナンバーカードをご用意ください! (PDFファイル)(460KB)
画像をクリックすると,リーフレット(⽇本語版)(PDF)が開きます。

 

◆ Language ◆ 外国語版はこちら
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県立高等学校授業料については,こちらを参照してください。

その他学費の負担を軽減する制度については,こちらから関連ページを参照してください。

(1) 制度概要※

高等学校等就学支援金は,高等学校等に通う生徒のうち収入に関する基準を満たす世帯の生徒に対し,授業料や受講料に充てるため国から支給される支援金です。
なお,令和2年度から高等学校等の専攻科に通う生徒についても,同様の制度が設けられました。詳細については,下記問合せ先まで御連絡ください。

【収入に関する基準】
保護者全員の「課税標準額(課税所得額) × 6% - 市町村民税の調整控除の額」 の合算額が30万4,200円未満

※政令指定都市の場合は,調整控除の額に3/4を乗じる。
※令和4年7月以降の就学支援金の審査に当たっては,生徒本人が早生まれ(1月2日~4月1日生まれ)に該当し,扶養控除の適用が他の同学年の生徒よりも1年遅くなる場合は,課税標準額から33万円を控除して算定する。
※世帯年収の目安は4人家族で約910万円未満となります(保護者のうちどちらか一方が働き,高校生1人(16歳以上),中学生1人の4人世帯とした場合の年収の目安)。

高等学校等就学支援金は,広島県が生徒本人に代わって国から受け取り,授業料・受講料に充てることとなります。(生徒本人に支給するものではありません。)

詳細は,文部科学省ホームページ高校生等への修学支援),文部科学省リーフレット (英語版もあります。)を参照してください。

 

(2) 受給対象者

平成26年4月以降に高等学校等に入学した生徒
ただし,次の方は対象となりません。

ア 高等学校等を既に卒業したことのある生徒や3年(定時制・通信制は4年)を超えて在籍している生徒(以前に高等学校等に在籍した期間がある場合はその期間も含める。)
イ 科目履修生,聴講生
ウ (1)の【収入に関する基準】に該当しない世帯の生徒

 

(3) 申請・届出手続

高等学校等就学支援金を受給するためには,4月の入学時(秋季入学者は10月)に申請が必要です。
​申請手続には,原則,マイナンバーが必要ですので,事前の準備をお願いします。

​就学支援金は,オンラインで申請します。(文部科学省が運営する「高等学校等就学支援金オンライン申請システム」(e-Shien)により行います。日本語と英語で申請可能です。)​
​オンライン申請のログインには,広島県教育委員会から送付されるID・パスワードが必要です。​

 高等学校等就学支援金オンライン申請システム_e-Shien※別ウィンドウで開きます別ウィンドウで開きます

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なお,4月の入学時の申請において所得要件の事由により認定とならなかった方で,その後の収入状況が所得要件に該当することとなった場合は,7月に再度申請をすることができます。

 

※令和5年度の申請時に「学校の種類・課程・学科」の欄に表示されている課程が,実際のものと異なる場合がありますが,表示は便宜上のものであり,審査に影響はありませんので,そのまま申請してください。
例:定時制課程の生徒が,「学校の種類・課程・学科」に「都道府県立高等学校(全日制)」と表示されている。

 

 問合せ先

広島県教育委員会事務局学びの変革推進部教育支援推進課
電話:082‐222‐3015 [就学支援金担当直通]
受付日時 月曜日~金曜日(祝日を除く。)
午前9時から午後5時まで

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