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広島県の自然海浜保全地区

印刷用ページを表示する掲載日2023年6月1日

自然海浜保全地区とは

 本県(広島県)は、緑豊かな中国山地や多島美を誇る瀬戸内海をはじめ、保全すべき多様な自然環境を有しています。
 これらの自然環境は、長い歴史の中で育まれた私たち県民のかけがえのない財産です。
 こうした貴重な自然環境を守り、次第に引き継いでいくために、広島県では、「広島県自然環境保全条例」(昭和47年12月制定)に基づき「県自然環境保全地域」及び「緑地環境保全地域」を、「広島県自然海浜保全条例」(昭和55年3月制定)に基づき「自然海浜保全地区」を指定しています。
 その内、自然海浜保全地区について紹介します(瀬戸内海に面した地域(広島県南部)に限定されます)。

地域(地区)の比較
種類 概要
県自然環境保全地域 自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要な地域
緑地環境保全地域 自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが住民の良好な生活環境の維持に資する地域
自然海浜保全地区 瀬戸内海の海浜地で砂浜、岩礁など自然の状態が維持されている等の区域

指定の対象地域及び規制

(1)指定の対象

 瀬戸内海の海浜地及びこれに面する海面のうち次のいずれかに該当する区域を自然海浜保全地区として指定します。ただし、保安林、都市公園、自然公園、自然環境保全地域、緑地環境保全地域などに指定された区域は除きます。

  1. 水際線付近又はその水深がおおむね20メートルを超えない海域において砂浜、干潟、岩礁その他これらに類する自然の状態が維持されているもの(損なわれた砂浜等が再生され、又は砂浜等が新たに創出されたものを含む)
  2. 海水浴、潮干狩りその他これらに類する用に公衆に利用されており、将来にわたってその利用が行われることが適当であると認められるもの

(2)指定による行為の規制

 この地区内で、次の行為をするときは、事前に知事への届出が必要です。

ア  建築物その他の工作物を新築、改築又は増築すること
​イ  土地(海底を含む。)の形質を変更すること
​ウ  鉱物の掘採や土石を採取すること
​エ  物を係留すること
​オ  土石、竹木等の物件をたい積すること
​カ  そのほか、自然海浜保全地区の保全及び適正な利用に支障を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの

 知事は届出があった行為について、自然海浜保全地区の保全及び適正な利用のために必要があると認められるときは、その行為について勧告や助言をすることができます。

指定状況(19地域)

自然海浜保全地区の位置図
(令和5年4月1日現在)

自然海浜保全地区一覧
番号 名称 所在地 面積(陸域) 海岸線(延長) 海浜状況 指定年月日
1 阿多田島長浦 大竹市 1.20ha 330m 自然 S55.8.1
2 佐木大野浦 三原市 0.63ha 400m 自然
半自然
S55.8.1
3 七浦 呉市 0.27ha 300m 自然
半自然
S55.8.1
4 干汐 尾道市 0.17ha 150m 半自然 S56.3.31
5 大串 大崎上島町 0.23ha 1,400m 自然
半自然
S56.3.31
6 長浜 竹原市 0.10ha 800m 自然
半自然
S56.9.22
7 横山 福山市 0.54ha 1,100m 自然
半自然
S56.9.22
8 大柿長浜 江田島町 650m 自然
半自然
S57.3.31
9 梶ノ鼻 尾道市 1.44ha 850m 自然
半自然
S57.3.31
10 高根 尾道市 7.20ha 1,000m 自然
半自然
S57.3.31
11 百島 尾道市 0.29ha 500m 自然 S58.3.31
12 大附 江田島市 1.24ha 450m 自然 S58.3.31
13 中小島 呉市 0.28ha 600m 半自然 S58.3.31
14 箱崎 福山市 1.04ha 600m 自然 S58.3.31
15 グイビ 福山市 700m 半自然 S58.3.31
16 柄鎌瀬戸 三原市 0.45ha 1,500m 半自然 S59.3.31
17 恋ケ浜 呉市 0.84ha 300m 自然 S62.3.31
18 大浦崎 呉市 0.04ha 720m 自然 H2.3.31
19 須之浦 呉市 1.37ha 700m 自然 H3.3.31
  19地区 17.33ha 13,050m    

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