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懲戒処分の指針の改正について(平成30年8月10日)

平成30年8月10日

 

懲戒処分の指針(改正後) (PDFファイル)(329KB)

1 趣旨

 わいせつ・セクハラ行為については,昨今の「♯Me Too運動」に象徴されるように,社会的な意識の急激な変化(被害告発,被害撲滅意識の高まり)が見られます。

 また,これらの行為は,教育に携わる職員と児童・生徒,保護者との信頼関係を根幹から揺るがすものであり,児童・生徒の健全な育成を図る上で特に非難に値する行為であるにもかかわらず,本県において,これらの不祥事が後を絶ちません。

 こうした現状に鑑み,この度,懲戒処分の指針を見直すこととし,指針の「基本事項」に「わいせつな行為等に係る量定の決定」についての項目を新たに設けて,特にわいせつ・セクハラ事案に対する処分量定の決定に当たっては,より厳しい姿勢で臨むこととしました。

2 改正内容

 懲戒処分の指針「第1  基本事項」に次の文言を追加しました。

 1 一般的事項

 地方公務員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければならず,また,その職の信用を傷つけ,又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない義務がある。
 特に,教育に携わる職員は,将来を担う児童・生徒の健全な育成を図るために社会一般のルールやモラルを教え導く立場にあり,より高度の倫理的責任を負うことが期待されている。

 2 わいせつな行為等に係る量定の決定 

 非違行為の中でも,教育に携わる職員がわいせつな行為やセクシュアル・ハラスメントに該当する行為を行うという事態は,特に非難に値するものであり,とりわけ,児童・生徒に対してそのような行為を行うことは,当該児童・生徒やその保護者のみならず,県民の公教育に対する信頼を著しく損なうものである。
 このような趣旨を踏まえ,特にわいせつ,セクシュアル・ハラスメント事案についての具体的な量定の決定に当たっては,処分権者として,より厳しい姿勢で臨む。

3 施行期日

 平成30年8月10日

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