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文部省是正指導

平成13年6月19日修正・追加個所→赤字

【 教育内容関係 】

項目

是正指導内容等

対応

備考

卒業式・入学式の国旗掲揚・国歌斉唱○卒業式,入学式における国旗掲揚,国歌斉唱の指導をはじめ,各学校における国旗・国歌の取扱いが,学習指導要領に基づいて適切に行われるよう指導すること。

○特に,卒業式・入学式における国歌斉唱の指導の一層の充実に努めること。

○各学校における国旗・国歌の取扱いが,学習指導要領に基づいて適切に行われるよう,各県立学校長及び各市町村教育委員会に対し指導通達(通知)を出す。(平成10年12月17日)

○臨時県立学校長会議(平成10年12月17日)及び臨時市町村教育長会議(平成10年12月25日)において,平成10年12月17日付け指導通達(通知)の趣旨を徹底。

○県立学校長会議において,卒業式・入学式における国旗・国歌の取り扱いが適切に行われるよう指導。(平成11年1月11日)

○小中学校長に対しては,1月中旬から下旬にかけて,各教育事務所ごとに校長会を開催し,指導通知の趣旨・内容等について周知。(平成11年1月13日~1月26日)

○臨時県立学校長会議において,卒業式・入学式における国旗・国歌の取扱いを学習指導要領に基づいて適正に行うよう,各県立学校長に対し職務命令をもって指示。(平成11年2月23日)

また,小中学校については,教育事務所ごとに市町村教育長会議を開催し,指導を徹底。(平成11年2月下旬~3月上旬)

○「君が代」についての県教委の見解を,各県立学校長及び各市町村教育委員会に通知。(平成11年2月23日)

○平成10年度卒業式及び平成11年度入学式における国旗・国歌の実施状況を調査。

○県立学校長,市町村教育長に対し「学校における国旗及び国歌に関する指導について」通知を出す。(平成11年10月1日)

○県立学校長会議,市町村教育長会議において,卒業式・入学式における国旗・国歌の取扱いが適正に行われるよう指導。(平成11年12月27日)

○平成11年度卒業式における職務命令違反で小中学校長6名を処分。市町村教委の行政措置 小学校長1名。(平成12年3月31日)

○平成12年度入学式において国歌斉唱を適正に取扱わなかった小学校長4名を処分。(平成12年5月12日)

○県立学校長ヒアリング(平成10年以降毎年5月中旬~6月中旬)

○市町村教育長ヒアリング(平成10年以降毎年6月中旬~6月下旬)

○小中学校長ヒアリング(平成10年以降毎年7月上旬~8月上旬)

○平成12年度入学式において国歌斉唱を適正に取扱わなかった小中学校長16名を処分。(平成12年7月14日)

○県立学校長,市町村教育長に対し,「卒業式及び入学式における国旗及び国歌に係る指導について」指導通知を出す。(平成12年12月26日)
○県立学校長会議(平成12年12月26日)及び市町村教育長会議(平成12年12月27日)において,平成12年12月26日付け指導通知の趣旨を徹底。
○平成12年度卒業式において,国歌斉唱時に着席した県立学校教職員138名,小中学校教職員55名,離席退場した県立学校教職員1名を処分。(行政上の措置)
○平成13年度入学式において,国歌斉唱時に着席した県立学校教職員1名を処分。(懲戒処分78名,行政上の措置29名)
 

【実施状況】(平成12年度入学式,平成12年度卒業式及び平成13年度入学式) 
                                                                                                                                            (単位:校,%)

区分平成12年度入学式平成12年度卒業式平成13年度入学式
学校数国旗
掲揚
国歌
斉唱
学校数国旗
掲揚
国歌
斉唱
学校数国旗
掲揚
国歌
斉唱
小学校625625
(100)
609
(97.4)
624624
(100)
624
(100)
617617
(100)
617
(100)
中学校252252
(100)
248
(98.4)
252252
(100)
252
(100)
252252
(100)
252
(100)
高等学校・
盲学校・
ろう学校・
養護学校
149149
(100)
149
(100)
153153
(100)
153
(100)
147147
(100)
147
(100)

項目

是正指導内容等

対応

備考

人権学習の内容 ○人権学習の内容が,学習指導要領の趣旨に照らし,不適切なものとならないよう,福山市教委を引き続き指導すること。

○人権学習の実情について,さらに実態把握の上,文部省に報告すること。

○平成12年度の人権学習の実態調査を実施。
【 調査結果 】
平成12年度までの実施状況
区分年度小学校中学校県立高等学校
1学年あたりの平均実施時間10年度8.9時間8.2時間5.2時間
11年度9.2時間7.4時間4.9時間
12年度6.6時間6.4時間4.0時間

※小・中学校の場合,取り扱った時間は,「道徳」「教科」「学級活動」「学校裁量」「総合的な学習」の時間である。

道徳の時間の名称及びその指導内容 ○道徳の時間が時間割では人権等と表示されたり,道徳の時間が設けられていないという事態が生じることのないよう,今後とも市町村教育委員会を指導すること。

○道徳の時間の指導内容等が,学習指導要領の趣旨に基づき適切なものとなるよう,関係市町村教育委員会を指導すること。

○各学校における道徳の時間の実情について調査し,文部省に報告すること。

○平成12年度の道徳の時間について実態調査を実施。【 調査結果 】
区分年度小学校中学校
平均授業時間10年度34.0時間31.4時間
11年度34.7時間33.1時間
12年度35.4時間35.0時間

【注】
各学年における道徳の年間標準授業時数は,小・中学校ともに35時間である。(小1は34時間)

平成11・12年度道徳の時間における内容項目の指導

 年度全ての内容項目が指導されている一部の内容項目が指導されていない
小学校11526校(82.7%)110校(17.3%)636校
12582校(92.1%)50校(7.9%)632校
中学校11187校(73.6%)67校(26.4%)254校
12214校(84.9%)38校(15.1%)252校
 
国語の時間割○国語の時間が時間割では日本語と表示されていた中学校があった。今後このようなことのないよう関係市町村教育委員会を指導すること。○是正済。

○今後とも実態把握を行い,適正を確保する。

 
小学校の音楽での国歌「君が代」の指導 ○小学校の音楽の時間での国歌「君が代」の指導について問題があったので,関係法令等に基づき適正に行われるよう,関係市町村教育委員会を指導すること。 ○小学校の音楽の時間での国歌「君が代」の指導が,学習指導要領に基づき,各学年を通じ,児童の発達段階に即した適切な指導が行われるよう,各市町村教育委員会に対し指導通知を出す。(平成10年12月17日)

○臨時市町村教育長会議(平成10年12月25日)を開催し,平成10年12月17日付け指導通知の趣旨を徹底。

○小学校長に対しては1月中旬から下旬にかけて,各教育事務所ごとに校長会を開催し,指導通知の趣旨・内容等について周知。(平成11年1月13日~1月26日)

○市町村教育長会議を開催し,小学校音楽の時間における国歌「君が代」の指導について徹底。(平成11年10月26日)

○市町村教育長ヒアリング(平成10年以降毎年6月中旬~6月下旬)

○小中学校長ヒアリング(平成10年以降毎年7月上旬~8月上旬)

 

平成12年度小学校音楽の時間における国歌「君が代」の指導状況

【調査結果】

 *5月11日現在

調査項目平成11年度平成12年度
すべての学級で指導した588校(92.5%)適正547校(86.0%)632校(100%)適正632校(100%)
不適正41校(6.5%)不適正0校
一部の学級で指導した32校(5.0%)適正28校(4.4%)0校(0%)
不適正4校(0.6%)
指導しなかった16校(2.5%)0校(0%)
項目

是正指導内容等

対応備考
授業時数及び単位時間○年間授業時数の確保の関連で授業の1単位時間のあり方について問題があったので,関係法令等に基づき適正に行われるよう,関係市町村教育委員会を指導すること。○1単位時間については是正済。
 ・1単位時間に問題のあった中学校6校に対し是正を指導。
 ・教育課程の計画授業時数及び生徒の日課表により,すべての学校について是正を確認。

○平成12年度の授業時数の状況について実態調査を実施。

 【 調査結果 】

平成11年度平成12年度
小学校確保できている。確保できている。
中学校標準授業時数の94%標準授業時数の96%
県立高等学校(全)1単位あたりの標準授業時数の84%1単位あたりの標準授業時数の86%
 
指導要録の記入○指導要録の記入について問題があったので,関係法令等に基づき適正に行われるよう,関係市町村教育委員会を指導すること.。○指導要録の適正な記入について,是正指導通知を出す。(平成10年 6月 9日)

○平成10~12年度の記入状況は,すべて記入済。

 

【 管理運営関係 】

項目

是正指導内容等

対応

備考

教員の勤務時間管理 ○各学校においては,休息時間を含めた勤務時間中の所属教職員の勤務の実態について校長が十分に把握するなど適切な勤務管理が行われるよう,各市町村教育委員会及び各県立学校長を指導すること。 ○校長ヒアリングの結果を踏まえ,教職員の勤務管理を適切に行うため,勤務時間(休息時間を含む。)における所属教職員の勤務の実態について校長が十分に把握するよう,各県立学校長及び各市町村教育委員会に対し指導通達(通知)を出す。(平成10年12月17日)

○県立学校長ヒアリング(平成10年以降毎年5月中旬~6月中旬)

○市町村教育長ヒアリング(平成10年以降毎年6月中旬~6月下旬)

○小中学校長ヒアリング(平成10年以降毎年7月上旬~8月上旬)

 
教員の勤務管理 ○教員が,毎日勤務校を離れてその勤務時間の大半について出張等していることは勤務管理として不適切であり,適切な勤務管理が行われるよう,各市町村教育委員会及び各県立学校長を指導すること。 ○教職員の出張,研修等の取扱いについて適正に処理するよう,指導通知を出す。(平成10年 6月 9日)

○校長ヒアリングの結果を踏まえ,
 (1)教職員の服務及び出張,研修等の取扱いについては,法令,条例及び服務規程等に則り,校長の権限と責任に基づき適正に処理すること。
 (2)教職員の勤務管理を適切に行うため,勤務時間(休息時間を含む。)における所属教職員の勤務の実態について,校長は十分に把握すること。
 (3)教職員が,毎日勤務校を離れてその勤務時間の大半について出張等を行い教育研究団体等の事務に従事することは不適切であり,このようなことのないよう適切な勤務管理を行うこと。
 について,各県立学校長及び各市町村教育委員会に対し指導通達(通知)を出す。(平成10年12月17日)
○勤務時間中における職員団体のための職員の行為について,適正に処理するよう,各県立学校長及び各市町村教育委員会に対し指導通達(通知)を出す。(平成11年9月10日)
○県立学校を対象に,勤務時間中の職員団体のための職員の活動状況等について調査の通知を出す。(平成11年9月16日,10月6日,11月18日,12月21日,12月27日)・教育長,教育委員会事務局幹部職員,校長の処分及び行政措置(平成11年11月12日)
・県立学校職員1,311名の処分(平成11年12月28日及び平成12年2月10日)
・県立学校職員1,370名の行政措置(平成12年2月10日)
・県立学校職員254名の給与の返還を求めることを決定(平成12年2月10日)

○県立学校長ヒアリング(平成10年以降毎年5月中旬~6月中旬)

○市町村教育長ヒアリング(平成10年以降毎年6月中旬~6月下旬)

○小中学校長ヒアリング(平成10年以降毎年7月上旬~8月上旬)

○県立学校職員 給与返還に係る滞納者 122名 に対し,返還の督促(平成12年8月25日)

○県立学校職員 給与返還に係る滞納者 107名 に対し,訴訟手続によって履行を請求するため広島地方裁判所へ提訴(平成12年10月5日)

○民間団体が主催する集会への参加に係る教職員の服務の取扱いについて,実態調査を実施し,結果を公表(平成12年11月17日)

○「民間団体が主催する集会への参加に係る教職員の服務の取扱いについての調査結果」に基づき,課題のある30市町村教育長のヒアリングを実施(平成12年12月下旬)
(ヒアリング項目:集会参加に係る教職員の服務の取扱い及び教育の中立性 など)

 
主任等の命課の遅れ ○主任等の命課の遅れの実態を踏まえ,新年度開始後速やかに命課が行われるよう,各市町村教育委員会及び各県立学校に対し是正方指導すること。○主任等の命課が,各年度の当初に速やかに行われるよう,各県立学校長及び各市町村教育委員会に対し指導通達(通知)を出す。(平成10年12月17日)

○県立学校長ヒアリング(平成10年以降毎年5月中旬~6月中旬)

○市町村教育長ヒアリング(平成10年以降毎年6月中旬~6月下旬)

○小中学校長ヒアリング(平成10年以降毎年7月上旬~8月上旬)

○平成13年度の主任等の命課状況
 【 命課の実態 】

区分

小学校

中学校

県立学校

H10完了月日 6月25日 6月15日 4月22日
H11完了月日 5月14日 5月19日 4月21日
H12完了月日5月1日5月2日4月13日
H13完了月日4月6日4月6日4月12日

※命課とは,校務分掌に位置付け,命ずることである。

項目

是正指導内容等

対応

備考

主任等に命課れている者の適格性 ○主任等にふさわしい適格者が充てられていない学校については,適格者が充てられるよう,各市町村教育委員会及び各県立学校長を指導すること。

○主任制度の趣旨の徹底を図るとともに,主任等に充てられた者が,主任制度の趣旨に則りその役割を十分に果たすよう,各市町村教育委員会及び各県立学校長を指導すること。

○校長ヒアリングの結果を踏まえ,
 (1)主任等については,担当分野に関する豊かな経験や識見を有するなど適格な者を充てること。
 (2)主任等の果たす役割の重要性にかんがみ,主任等が制度の趣旨に則り,教職員の理解と協力のもとに十分に機能するよう,教職員及び各主任等に対する指導を徹底すること。
 (3)主任等が校務分掌においてその職務内容と関係のないものに位置付けられているなど,明らかに不適切な命課が行われているようなことがあれば,速やかに是正すること。
 について,各県立学校長及び各市町村教育委員会に対し指導通達(通知)を出す。(平成10年12月17日)

○県立学校において,主任制の適正化を図るため,広島県立高等学校等管理規則の一部改正を行い,主任等の職務内容を明確にするとともに,主任等の任命は,教育委員会の承認を得て,校長が行うこととした。(平成12年4月1日施行)

○県立学校長・市町村教育長・小中学校長ヒアリング(5月中旬~8月上旬)

○県立学校長ヒアリング,市町村教育長ヒアリング,小中学校長ヒアリング(平成13年4月中旬~5月下旬)

 
主任手当の拠出 ○主任手当の拠出の実態を踏まえ,主任制度及び主任手当支給の趣旨の徹底を図り,手当の拠出が行われないよう努めること。 ○主任手当の拠出は,主任制度及び主任手当支給の趣旨に反するものであり,このようなことが行われないよう,教職員に対し主任制度等の趣旨の徹底を図ることについて,各県立学校長及び各市町村教育委員会に対し指導通達(通知)を出す。(平成10年12月17日) 
職員会議○校長がその権限を行使し,その職務と責任を十分に果たすことができるよう,職員会議の位置付け,運用の適正化について,各市町村教育委員会及び各県立学校長を引き続き指導すること。 ○職員会議の適正化について,指導通知を出す。
 校務運営規程・校務運営組織図において職員会議の位置付けが不適切な学校について,是正を指導。(平成10年 6月16日)

 【指導内容 】
 (1) 校務運営規程において,職員会議を最高議決機関等として位置付けている場合は,その文言を削除すること。
 (2) 校務運営組織図において,校長を最上位に記載していないとか,校長の明示がない場合は,是正を行うこと。

○校務運営規程・校務運営組織図を提出させ状況を確認。
 県立学校については平成10年9月中旬,小中学校については平成10年11月上旬をもって文言の削除等を終了。

○校長ヒアリングの結果を踏まえ,
 (1)職員会議は,校長が校務をつかさどるに当たって,教職員の共通理解の促進等を図り,より効果的に学校運営を行うためのものであり,校長の権限と責任のもと,その職務の円滑な執行に資する学校の内部組織として適正に運営されるよう一層の徹底を図ること。
 (2)職員会議は,校長が主宰するものとし,その運営の適正化と効率化を図ること。
 について,各県立学校長及び各市町村教育委員会に対し指導通達(通知)を出す。(平成10年12月17日)

○広島県立高等学校管理規則において,職員会議を校長の補助機関として定め,職員会議の位置付けについて法的な整備を図った。(平成11年3月18日)

○職員会議の位置付け等について,各県立学校長には管理規則改正通知を,各市町村教育委員会には準則改正通知を出す。(平成11年3月31日)

○県立学校において管理規則を施行し,すべての学校で校務運営規程を整備した。(平成11年7月31日)

○県立学校の職員会議の実態に関する調査を実施した。(平成12年2月21日)

○職員会議の運営の適正化について,各県立学校長に通知を出す。(平成12年2月25日)

○県立学校長ヒアリング(平成10年以降毎年5月中旬~6月中旬)

○市町村教育長ヒアリング(平成10年以降毎年6月中旬~6月下旬)

○小中学校長ヒアリング(平成10年以降毎年7月上旬~8月上旬)

 

職員会議における「校長権限の制約」の状況

区分

全く制約されない案件により制約される多くの校長権限が制約される
小学校13年度614校(98.5%)8校(1.3%)1校(0.2%)623校(100.0%)
12年度598校(95.4%)29校(4.6%)0校(0.0%)627校(100.0%)
11年度583校(92.4%)48校(7.6%)0校(0.0%)631校(100.0%)
10年度542校(85.5%)90校(14.2%)2校(0.3%)634校(100.0%)
中学校13年度250校(99.2%)2校(0.8%)0校(0.0%)252校(100.0%)
12年度243校(96.4%)9校(3.6%)0校(0.0%)252校(100.0%)
11年度235校(92.5%)19校(7.5%)0校(0.0%)254校(100.0%)
10年度216校(85.0%)38校(15.0%)0校(0.0%)254校(100.0%)
高等学校13年度89校(100.0%)0校(0.0%)0校(0.0%)89校(100.0%)
12年度78校(87.6%)11校(12.4%)0校(0.0%)89校(100.0%)
11年度69校(78.4%)17校(19.3%)2校(2.3%)88校(100.0%)
10年度49校(55.1%)17校(19.1%)23校(25.8%)89校(100.0%)
盲学校

ろう学校

養護学校

13年度15校(100.0%)0校(0.0%)0校(0.0%)15校(100.0%)
12年度14校(93.3%)1校(6.7%)0校(0.0%)15校(100.0%)
11年度10校(66.6%)4校(26.7%)1校(6.7%)15校(100.0%)
10年度4校(26.7%)0校(0.0%)11校(73.3%)15校(100.0%)
13年度968校(98.9%)10校(1.0%)1校(0.1%)979校(100.0%)
12年度933校(94.9%)50校(5.1%)0校(0.0%)983校(100.0%)
11年度897校(90.8%)88校(8.9%)3校(0.3%)988校(100.0%)
10年度811校(81.8%)145校(14.6%)36校(3.6%)992校(100.0%)

項目

是正指導内容等

対応

備考

学校運営に係る校長と教職員団体学校分会との確認書等の状況 ○確認書等の中で,学校運営に関する校長の権限を制限するなど,法令等に違反する部分については破棄するとともに,各学校において違法,無効な確認書等を締結することのないよう,各市町村教育委員会及び各県立学校長を指導すること。

 また,地方公務員法上の当局と職員団体との関係や校長と職員団体学校分会との関係の在り方について,各校長に対して十分指導すること。

○校長の職務権限を逸脱した内容の確認事項は削除するよう,指導通知を出す。(平成10年 6月 9日)

○主任手当に関する次の確認事項,
・「本校における主任手当(特殊業務手当)は,毎月一括して○○○○に手渡されるものとする。」(県立学校)
・「主任手当を拠出しない者は,主任に命免しない。」(小中学校)
 については,いずれも削除を終了。

○校長ヒアリングの結果を踏まえ,
 (1)学校運営に関する校長の権限を制限するなど法令等に違反する確認書等を締結することは,校長自らの職務遂行義務に違反し,学校教育に対する県民の信頼を損ねることとなるものであり,このような違法,無効な確認書等を締結してはならないこと。
 (2)学校運営に関する校長の権限を制限するなど法令等に違反する内容の確認等を行っている場合は,破棄するなど速やかに是正すること。
 (3)地方公務員法上の当局と職員団体の関係や,校長と職員団体学校分会との関係の在り方に関し,地方公務員法の規定の趣旨の徹底を図ること。
 について,各県立学校長及び各市町村教育委員会に対し指導通達(通知)を出す。(平成10年12月17日)

○確認書等の締結について,平成10年12月17日の通達の趣旨に沿って,これを行うことがないよう各県立学校長に通知を出す。(平成12年2月25日)

○県立学校長ヒアリング(平成10年以降毎年5月中旬~6月中旬)

○市町村教育長ヒアリング(平成10年以降毎年6月中旬~6月下旬)

○小中学校長ヒアリング(平成10年以降毎年7月上旬~8月上旬)

○平成13年度 確認書等の締結状況

 小学校 中学校 県立学校
分会との確認書等0校0校

0 校

0%0%0%
 
市町村立学校の管理運営に関する県教委の取組状況○市町村教育委員会が,自ら設置管理する学校の管理運営の実態について十分に把握し,適切にその是正措置を図るよう指導すること。

○指導後の学校の変化の状況を定期的に教育委員会から報告を受けるなどして,その状況を十分に把握すること。

○所管する学校の管理運営に万全を期すよう,市町村教育委員会に通知。(平成10年6月9日)
○市町村教育長会議を開催し,県教育委員会の方針について説明及び是正指導の徹底を指導(平成12年10月3日)
○市町村教育長会議を開催し,県教育委員会の方針について説明及び是正指導の徹底を指導(平成12年12月27日)
○すべての校長に対し,是正指導項目に係る実態調査を実施するよう,市町村教育委員会に通知。(平成13年2月23日)<県立学校も同調査を実施予定>
○市町村教育長ヒアリング,小中学校ヒアリング(平成13年4月中旬~5月中旬)
 

更新日:平成13年6月19日

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