学校における主任の役割と職務内容
主任の役割は,校長の監督を受け,それぞれの分担する職務に係る事項について,学校内における連絡調整及び関係教職員に対する指導,助言に当たることです。主任は学校組織上の中核という責任のある立場に位置し,その専門的能力や指導力を十分発揮することによって,学校運営の円滑化に資するとともに,教育活動をより充実,活性化させることが期待されます。
具体的な職務内容は次のとおりです。
区分 | 職務内容 | 根拠規定 |
---|---|---|
教務主任 | 校長の監督を受け,教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。 | 学教法施規第22条の3(3) |
校長の監督を受け,当該学校の教育計画の立案・実施・時間割の総合的調整,教科書・教材の取扱い等教務に関する事項について教職員間の連絡調整に当たるとともに,関係教職員に対する指導,助言に当たるものであること。 | 施行通達の留意事項(2)イ | |
学年主任 | 校長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。 | 学教法施規第22条の3(4) |
校長の監督を受け,学年の経営方針の設定,学年行事の計画・実施等当該学年の教育活動に関する事項について,当該学年の学級担任及び他の学年主任,教務主任,生徒指導主事等との連絡調整に当たるとともに,当該学年の学級担任に対する指導,助言に当たるものであること。 | 施行通達の留意事項(2)ウ | |
保健主事 | 校長の監督を受け,学校における保健に関する事項の管理に当たる。 | 学教法施規第22条の4(3) |
生徒指導主事 | 校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。 | 学教法施規第52条の2(3) |
校長の監督を受け,学校における生徒指導計画の立案・実施,生徒指導に関する資料の整備,生徒指導に関する連絡・助言等生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について教職員間の連絡調整に当たるとともに関係教職員に対する指導,助言に当たるものであること。 | 施行通達の留意事項(5)イ | |
進路指導主事 | 校長の監督を受け,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。 | 学教法施規第52条の3(2) |
校長の監督を受け,進路指導に関する学校の全体計画の立案,進路情報の収集,整理及び生徒の進路相談等進路指導に関する事項をつかさどり,当該事項について教職員間の連絡調整に当たるとともに,関係教職員に対する指導,助言に当たるものであること。 | 施行通達の留意事項(5)ウ | |
学科主任 | 校長の監督を受け,当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。 | 学教法施規第56条の2(3) |
校長の監督を受け,当該学科の専門教育に関する教育計画及び実習計画の立案・実施等当該学科の教育活動に関する事項について教職員間の連絡調整に当たるとともに,関係職員に対する指導,助言に当たるものであること。 | 施行通達の留意事項(6)ウ | |
農場長 | 校長の監督を受け,農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項をつかさどる。 | 学教法施規第56条の2(4) |
校長の監督を受け,農業に関する実習計画の調整,実習施設・設備の管理等農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項をつかさどるものであること。 | 施行通達の留意事項(6)エ | |
寮務主任 | 校長の監督を受け,寮務に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。 | 学教法施規第73条の4(3) |
校長の監督を受け,寄宿舎の管理及び寄宿舎における児童等の教育に関する事項について教職員間の連絡調整に当たるとともに,関係教職員に対する指導,助言に当たるものであること。 | 施行通達の留意事項(8)イ |
※1 施行通達=学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について(昭和51.1.13 文初地136 文部事務次官通達)
2 根拠規定は,学教法施規第65条(1)の規定により高等学校に,同法第73条の16(1)(4)(5)の規定により盲・ろう・養護学校に準用されます。
作成日:平成13年3月8日