令和4年9月26日から,国の方針が変わっています。
これまで,医師が検査等により新型コロナウイルス感染症と診断した方は,全数届出の対象でしたが,9月26日以降に診断された場合は,届出の対象者が次の4区分に当てはまる方に限られます。
これに伴い,9月26日以降に診断された上記4区分以外の方は,療養証明書を発行できなくなります。
また,この変更にあわせて,各生命保険会社の,新型コロナウイルス感染者への医療保険の入院給付金の支払いの対象が大幅に絞られます。給付金等の申請を予定されている方は,まず加入する保検会社等に必要書類をご自身でご確認いただくことをおすすめします。
今後,冬に向けて,今夏を上回る感染拡大が生じる可能性があることに加え,季節性インフルエンザも流行し,より多数の発熱患者が生じる可能性があります。発熱外来のひっ迫を回避するため,従業員又は生徒に医療機関等が発行する検査結果や治癒証明書を求めないことについて,厚生労働省から関係機関へ周知を依頼しています。
1.新型コロナウイルスについて
2.季節性インフルエンザについて
令和4年11月4日 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 事務連絡
My HER-SYSによる宿泊療養又は自宅療養を証明する書類(療養証明書)の発行方法
9月26日以降に診断された場合,療養証明が発行できるのは次の4区分に当てはまる方に限られます。
4区分に当てはまらない方は,療養証明書の発行(My HER-SYS含む)はできません。
令和4年8月4日から,本県(広島市,福山市,呉市を除く市町にお住いの方)においては,積極的疫学調査の重点化を行っています。これに伴い,陽性者全員への通知の発行を廃止します。保険会社へ療養証明書の提出が必要な場合は,原則My HER-SYSにより療養証明を発行してください。
令和4年7月29日までに,広島市,福山市,呉市以外にお住いで,新型コロナウイルス感染症と診断された方は,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に基づき,全員に就業制限の通知・就業制限の解除通知を行っていました。
令和4年4月27日に厚生労働省が「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システム(HER-SYS)」を改修して,My HER-SYS(※)の画面から宿泊療養又は自宅療養となった方々がご自身で証明書(療養証明書)を発行(スマートフォン等に画面表示)することができるようになっています。
証明書の発行を希望される方は原則My HER-SYSをご活用いただきますようお願いします。
なお,保険会社の医療保険等の入院給付金の請求のために,宿泊療養又は自宅療養の証明書を求められた場合は,My HER-SYSによる療養証明書を提示してください。
令和4年4月27日一部改正 厚生労働省新型コロナウイルス感染症 対策推進本部「宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について」
(※)My HER-SYS(マイハーシス)とは、厚生労働省が開発した,陽性者ご本人等がスマートフォンやパソコン等で自身や家族の健康状態を入力できる健康管理ツールです。
システムに関することは保健所ではわかりかねますので,「登録方法がわからない」や「My HER-SYSの画面がうまく表示されない場合」などのお問い合わせはこちらにお願いします。
03-5877-4805(受付時間 土日祝を除く 9時30分~18時15分)
My HER-SYSで療養証明書を発行できない方や療養期間が国の定める標準的な療養期間内の方は,広島県電子申請システムまたは郵送で申請を行うことが可能です。
ただし,療養期間が国の定める標準的な療養期間内の方については,療養終了日を記載せずに証明書を発行します。事務局や保健所にご連絡いただいても記載はできかねますので,予めご了承ください。
また,証明書発行までには1か月程度かかります。そのため,My HER-SYSを活用可能な方は,My HER-SYSによる療養証明の発行をおすすめします。My HER-SYSによる療養証明の表示の仕方が分からないという方は事務局にお尋ねください。
広島県宿泊・自宅療養証明書事務局
次の(1)~(5)の条件すべてに該当する方に対し、宿泊・自宅療養証明書を発行することができます。
(1)9月25日までに診断された方,または,9月26日以降に診断され届出対象の4区分に当てはまる方
(2)医療機関または県の設置するPCRセンターから新型コロナウイルス感染症の発生届が出ている方
(3)My HER-SYSによる証明ができない方
(4)広島市・呉市・福山市以外の自宅等で自宅療養された,または,広島市・呉市・福山市以外にお住いで県保健所が指定した宿泊療養施設で宿泊療養された方
(5)広島県電子申請システムまたは郵送で申請を行うことが可能な方
次の(1)~(4)の全ての項目と(5),(6)のいずれかの項目を記載します。
(1)療養者氏名
(2)性別
(3)生年月日
(4)傷病名(新型コロナウイルス(COVID-19)感染症)
(5)療養期間が国の定める標準的な療養期間内の方は,療養開始日(新型コロナウイルス感染症の診断日)のみ。(療養終了日は記載しません。)
(6)療養期間が国の定める標準的な療養期間を超えた方は,療養開始日と療養終了日。
ただし,自宅療養者については,広島県宿泊・自宅療養証明書事務局に療養期間が延長する旨を療養期間中に電話で申告し,療養終了日までMy HER-SYSの入力が確認できる方に限ります。(この取扱いは,9月25日までに診断された方のみです。9月26日以降に診断された届出対象者の方は,連絡は不要です。なお,9月26日以降に診断された届出非対象者の方へは,療養証明書の発行ができません。)
9月25日以前に診断された自宅療養者で,電話での申告(診断日から国の定める標準的な療養期間を超えて以降の連絡を含む)及びMy HER-SYSの入力が事務局で確認できない方については,療養終了日の記載はできません。
広島県電子申請システム または 郵送 のいずれかで申請してください。
電子申請システムにより申請された方へはPDFファイルを添付しメールで,郵送により申請された方へは書面で証明書を発行します。
下記のURLを押下するか,QRコードを読み込んで,申請に進んでください。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/269/ryouyousyoumeikakuninn.html
次の必要書類2点を封筒に入れ,郵送で申し込んでください。
2.返信用封筒(長形3号(A4三つ折りサイズ))
〒730-8511 広島県広島市中区基町10-52
広島県新型コロナウイルス感染症対策担当 宿泊・自宅療養証明書事務局 宛
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