このページは,広島市,呉市,福山市以外にお住まいの 新型コロナウイルス感染症陽性者に向けた専用のページです。
広島市,呉市,福山市にお住まいの場合は,各市にお問い合わせください。
なお,令和5年5月8日以降に診断された場合,療養証明書を発行することはできません。
※令和5年9月末日をもって、厚生労働省が提供するMy Her-Sysによる療養証明書表示サービス(パソコン、スマートフォン等に証明書を表示する機能)は終了いたしました。
5類移行に伴い、令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方は、療養証明書の発行はできません。
下記の(1)(2)のいずれかに該当し、新型コロナウイルス感染症に係る宿泊療養又は自宅療養されていた方については、保健所から療養証明書を発行することが可能です。
令和4年9月26日~令和5年5月7日に診断された場合,療養証明が発行できるのは次の4区分に当てはまる方に限られます。
4区分に当てはまらない方は,療養証明書の発行はできません。
令和4年7月30日~8月4日に新型コロナウイルス感染症と診断された方については,保健所から就業制限通知・就業制限解除通知が届くことがあります。
1.返信用封筒をご用意ください。
・送付先住所と氏名を記入してください。
・長形3号(A4三つ折りサイズ)であれば、110円※切手を貼付してください。
※令和6年10月1日から郵便料金が値上げしたことにより、切手の金額を84円(25gまで)、94円(50gまで)から一律110円(50gまで)に変更しています。
2.療養証明書発行申請書様式に必要項目を記入してください。
3.上記1、2を送付用封筒に入れ、切手を貼って、お住まいの地域の保健所へ郵送してください。
※ご不明な点については、お住まいの地域の保健所へお問い合わせください。