Q1 浄化槽の使用を始めてから半年たったら,設置後の検査(7条検査)を受けるように言われました。受けなければなりませんか。
Q2 毎年1回,定期検査(11条検査)を受けるように言われました。なぜ,受検が必要なのですか。
Q4 検査後,「不適正」という通知をもらいました。どうすればよいでしょうか。
Q8 保守点検も清掃も業者に頼んでいるのに,それでも年に1回の検査は受けなければなりませんか。
A1 新たに設置された浄化槽や,構造や規模の変更をした浄化槽については,その使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月内に,都道府県知事が指定した検査機関(指定検査機関)の行う設置後の検査を受けなければなりません。この検査は,浄化槽法の第7条に規定されているので「7条検査」と呼ばれています。
これは浄化槽が適正に設置され,所期の機能を発揮しうるかどうかは,実際に使用を開始された後でなければ確認できないため,機能に着目した設置状況を検査し,欠陥があれば早期にそれを是正することを目的としたものです。
なお,指定検査機関は,広島県内では公益社団法人広島県環境保全センターが指定されています。
A2 この検査は,保守点検や清掃が法律の規定通りに実施され,浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかについて定期的に検査するもので,浄化槽の規模や処理方式等にかかわらず,すべての浄化槽が受検の対象となっています。浄化槽管理者は,浄化槽が所期の機能を十分発揮し,放流水質が悪くなって身近な生活環境の悪化等につながるようなことがないように,都道府県知事の指定する検査機関の定期検査を毎年1回受けることとされています。この定期検査は,浄化槽法第11条に規定されているので「11条検査」と呼ばれています。
なお,指定検査機関は,広島県内では公益社団法人広島県環境保全センター及び公益社団法人広島県浄化槽協会が指定されています。
また,平成19年4月から10人槽以下の浄化槽については,従来の検査方式(ガイドライン検査)の検査項目の一部を軽減した「効率化検査」が導入されました。
A3 指定検査機関は,浄化槽法に基づき都道府県知事が指定した者であり,その区域内で法定検査を実施します。
浄化槽が適正に設置され,かつ,適正な管理が行われているか否かのチェックを公平中立的な立場で行うこれらの検査の役割はきわめて重要ですので,それを行う検査機関の指定の基準については,環境省令で厳格に定められています。
まず,公益性が強い業務ですので,一般社団法人又は一般財団法人であることが条件となっています。また,適切な計画に基づき検査業務を適正かつ確実に実施できる経理的,技術的基礎(施設,器具等)を有していること,実際に検査を行う者として一定の資格を有する浄化槽検査員を置くことなどが定められています。また,検査料金についても適当であるかどうか審査されます。
現在,広島県では公益社団法人広島県環境保全センター及び公益社団法人広島県浄化槽協会を指定しています。
A4 指定検査機関は,検査を終了した後検査結果書を作成し,浄化槽管理者へ提出することになっており,この検査結果書に,(1)適正,(2)おおむね適正,(3)不適正の3段階の判定が記載されることになっています。
ここで「不適正」と判定されたということは,検査を受けた浄化槽の設置及び維持管理に関し,法に基づく浄化槽の構造,工事,保守点検及び清掃に係る諸基準に違反しているおそれがあると考えられ,改善の必要性が認められる場合を言います。
このため,「不適正」という通知をもらった場合には,検査結果書に従い,自らの浄化槽の状態,改善点を把握し工事業者等と相談の上,適切な措置をとってください。
A5 7条検査は,浄化槽が適正に設置され,かつ浄化槽が本来の機能を発揮しているか否かを早い時期に確認するものであり,検査の方法等は,次のとおりとなっています。
法第7条に基づく浄化槽の水質に関する検査の項目
A6 11条検査は,浄化槽の保守点検,清掃が適正に実施され浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを定期的,継続的に判断するものであり,検査の方法等は,次のとおりとなっています。
なお,10人槽以下の浄化槽の11条検査には「ガイドライン検査」と「効率化検査」の2方式があり,後者は検査項目の一部を軽減して実施します。
法第11条に基づく浄化槽の水質に関する検査の項目
A7 浄化槽の設置後等の水質検査(7条検査)については直接指定検査機関に申し込むことになり,手続きについては,浄化槽を設置する浄化槽工事業者に代行を依頼することができます。
年1回の定期検査(11条検査)については,11人槽以上の浄化槽にあっては,直接指定検査機関に申し込むことになります。また,10人槽以下の浄化槽にあっては,書面による契約で申し込むことになり,指定検査機関又は指定検査機関から委託を受けた者が,契約手続きに訪問します。
また,その浄化槽の保守点検業者又はその浄化槽の清掃業者に検査の手続きを委託できることが定められています。
したがって,浄化槽の設置工事の契約や保守点検,清掃の契約を結ぶときに,検査の手続きも併せて頼むようにすると便利です。
検査の具体的な日時等については指定検査機関から通知などにより連絡されます。
なお,指定検査機関から案内がくることもありますが,その時は速やかに手続きをして下さい。
A8 保守点検や清掃を行っても,年に1回の検査を受けなければなりません。浄化槽法では,浄化槽管理者には浄化槽の保守点検や清掃とは別に,都道府県知事が指定する公益法人による年1回の定期検査(11条検査)を受けることが義務づけられています。
浄化槽の保守点検は,浄化槽の機能が正常に保持されるよう浄化槽の点検,調整又はこれらに伴う修理をする作業で,また,清掃は槽内に生じた汚泥,スカム等の引出し,汚泥等の調整並びに各装置及び付属機器類の洗浄,掃除等を行う作業であり,いわば日常の健康管理にあたります。
一方,年1回の定期検査は,浄化槽管理者が,浄化槽を正常な状態に維持するための保守点検を基準どおりに行っているかを含め,清掃や使用の準則の遵守状況や浄化槽の外観,これまでの保守点検,清掃及び検査に関する書類,放流水質等の状況について第三者である公益法人が公正中立に検査するもので,いわば健康診断にあたります。
このように保守点検・清掃と年1回の定期検査は趣旨,内容も異なり,目的,作業内容も違い,全く別の観点から行われているものなのです。
したがって,保守点検や清掃を行っていても,この検査は受けなければなりません。
A9 必要です。処理対象人員501人以上の規模の浄化槽には,技術管理者を置くことが義務づけられていますが,この技術管理者は浄化槽管理者から任命され,保守点検や清掃の技術上の業務を 担当するものであり,技術管理者の役割は浄化槽管理者の義務を代行して浄化槽法の基準に従い,日常の施設管理を行うことにあるわけです。
一方,水質に関する検査は,浄化槽の維持管理が基準に従って行われているかなど浄化槽法に基づく義務が果たされているかを,都道府県知事が指定した公的な機関(指定検査機関)がチェックするものです。
したがって,技術管理者を設置しているからといって,検査の必要性が失われるものではありませんから,必ず受検しなければなりません。
A10
○「ガイドライン検査」について
ガイドライン検査とは、環境省が示した検査項目86項目(A6参照)について,公益社団法人広島県環境保全センターの検査員が行う検査のことです。10人槽以下の浄化槽では,5年に1回行われます。
○「効率化検査」について 効率化検査は10人槽以下の浄化槽について,5年に4回行われる検査で,公益社団法人広島県浄化槽協会が実施します。効率化検査には,以下のような特徴があります。
(平成19年4月から導入されました)