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浄化槽の定期検査(11条検査)を受けましょう

印刷用ページを表示する掲載日2023年4月28日

浄化槽の法定検査(定期検査)とは

 浄化槽は,生活排水をきれいにして,私たちに快適な生活をもたらしています。
しかし,適正に管理されなかったり,正しく使われないと,悪臭が発生したり,川を汚したりして,近所や下流の住民に迷惑をかける恐れがあります。
 そのため,浄化槽の管理者(設置者)には,浄化槽法に基づき,1年に1回,浄化槽が適正に管理され,正しく機能しているか確認するために,定期検査(11条検査)を受けることが義務づけられています。
 なお,広島県では平成19年4月から10人槽以下の浄化槽について,11条検査に「効率化検査」を導入しています。

浄化槽法第11条

 浄化槽(定期検査)
 
第11条 浄化槽管理者は,環境省令で定めるところにより,毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数),指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。ただし,次条第一項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽(使用が再開されたものを除く。)については,この限りでない。

検査対象浄化槽

一般家庭や事業所などすべての浄化槽

指定検査機関

検査業務 ガイドライン検査 効率化検査

検査機関名

公益社団法人 広島県環境保全センター

公益社団法人 広島県浄化槽協会
※H29.4.1「公益社団法人 広島県浄化槽維持管理協会」
から名称変更

連絡先

〒731-3167 広島市安佐南区大塚西4丁目2番28号
電話 082-849-6411
ファックス 082-849-6422

〒735-0027 安芸郡府中町千代8番8号
電話 082-569-5540
ファックス 082-569-5541

ホームページ

https://www.hiroshima-khc.jp/(外部リンク) https://www.hirojoukyou.jp/(外部リンク)

検査の内容

  1. ガイドライン検査
    外観検査,水質検査,書類検査を行う。(10人槽以下の浄化槽については,5年に1回行う。)
  2. 効率化検査
    ガイドライン検査の調査項目のうち,一部を軽減して検査を行う。(10人槽以下の浄化槽については,5年に4回行う。)

ガイドライン検査と効率化検査のローテーション

 地域によって区分し,次の表のとおり実施します。

市町名 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度

東広島市,竹原市,大崎上島町

効率化

効率化 効率化 効率化 ガイド
ライン
広島市,呉市,江田島市,府中町,海田町,熊野町,坂町 ガイド
ライン

効率化​

効率化 効率化 効率化
三原市,尾道市,府中市 効率化 ガイド
ライン
効率化​ 効率化 効率化
福山市,大竹市,廿日市市,神石高原町 効率化 効率化 ガイド
ライン
効率化​ 効率化
三次市,庄原市,安芸高田市,安芸太田町,北広島町,世羅町 効率化 効率化 効率化 ガイド
ライン
効率化​

 注1 「ガイドライン」とは「ガイドライン検査」,「効率化」とは「効率化検査」のことです。
 注2 2028年度以降については,2023年度から2027年度までと同様の順序です。
 注3 ここでいう年度は,4月1日から3月31日までを指します。

検査手数料(11条検査)

(1)ガイドライン検査
処理方式/処理対象人員 単独処理浄化槽

合併処理浄化槽

10人槽以下

5,000円

7,000円

11~20人槽

8,600円

10,600円

21~50人槽

9,600円

11,600円

51~100人槽

10,600円

12,600円

101~200人槽

11,600円

14,600円

201~300人槽

12,600円

15,600円

301~500人槽

13,600円

16,600円

501~1000人槽

15,600円

18,600円

1001~2000人槽

16,600円

19,600円

2001~5000人槽

17,600円

20,600円

5001人槽以上

21,600円

(2)効率化検査
処理方式/処理対象人員 単独処理浄化槽

合併処理浄化槽

10人槽以下

5,000円

5,000円

  • 単独処理浄化槽とは,
    し尿のみを処理する浄化槽をいいます。
  • 合併処理浄化槽とは,
    し尿と台所などの生活雑排水とを併せて処理する浄化槽をいいます。

検査の申し込み方法

  1. 10人槽以下の浄化槽
    書面による契約
  2. 11人槽以上の浄化槽
    書面による契約または検査依頼書の提出 

10人槽以下の浄化槽を管理(設置)されている皆さんへ

11条検査の契約方法が変更になりました。

 平成19年4月から,従来の検査依頼書による申し込みから書面による契約に変更となりました。
 契約手続については,次のいずれかの方法によりますので,指定検査機関へお問い合わせください。
 御理解と御協力をお願いします。

(1) 指定検査機関または指定検査機関から委託を受けた者が,契約手続きに訪問

(2) 指定検査機関が,直接,契約書を郵送

 にせ協会員・検査員にご注意ください!

 県内で法定検査を装った詐欺と思われる事例が発生しました。
 訪問する契約取扱者及び検査員は,指定検査機関に所属しているか,または指定検査機関から委託を受けていて,それぞれ身分証明書を携行しています。
 検査料金の支払は,検査実施後に検査機関から郵送される所定の振込み用紙による払込となります。

 [注] 浄化槽法定検査は,業者が行う保守点検または清掃とは別に広島県知事が指定した検査機関が行う検査です。

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