宿泊税に関する手続の様式です。
・特別徴収義務者の登録に関する手続き
・宿泊税申告納入に関する手続き
提出先
総務局税務課指導第二グループ
(所在地) 〒730-8511 広島市中区基町10番52号
(電話番号) 082-513-2331
受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)
宿泊税に関する手続についての解説です。
・宿泊税の手引き(宿泊施設の経営者の皆様へ) (PDFファイル)(2.21MB)
・宿泊税電子申告(eLTAX)の手引き-前編 (PDFファイル)(6.99MB)・後編 (PDFファイル)(4.35MB)
様式名 |
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関連法令等 |
広島県宿泊税条例第9条第1項、広島県宿泊税条例施行規則第8条第1項 |
概要 |
宿泊施設において1人1泊6千円以上の料金設定がある場合、宿泊税の特別徴収義務者としての登録が必要となります。 |
添付書類等 |
・登記事項証明書の写し(法人の場合)、もしくは住民票(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)の写し(個人の場合)
・旅館業営業許可証の写し(旅館業法の場合)、もしくは届出番号及び建物の所在地が確認できる書面(住宅宿泊事業の場合) ・宿泊料金表 ・宿泊に係る契約書面(宿泊約款等)の写し ※ 以下の場合については、事前に担当窓口までご相談の上、提出してください。
【宿泊税の徴収について便宜を有する実質的経営者が特別徴収義務者として登録を申請するとき】 ・実質的経営者である旨の申立書 (Wordファイル)(30KB) ・許認可者等と実質的経営者との間で締結した契約書の写し(又は宿泊施設等に係る事業損益の帰属が確認できる書面の写し等) 【同一敷地内等に存在する複数施設について一括して登録を申請するとき】
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様式名 |
登録義務免除対象宿泊施設届出書 (Wordファイル)(30KB) ※ 広島県電子申請システムからも届出書の提出が可能です。→ 広島県電子申請システム |
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概要 |
宿泊料金が1人1泊につき6千円以上となる宿泊がなく、年間を通じて申告納入すべき宿泊税額が発生しない場合、特別徴収義務者としての登録は必要ありませんが、宿泊料金等を確認する必要がありますので、届出を行ってください。 ※ 説明会への出席回答の際に、既に料金表等をご提出いただいている場合は、提出不要です。 |
添付書類等 |
宿泊料金が確認できる資料(料金表やホームページ掲載情報のコピー等)
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注意事項 |
料金の改定などにより、1人1泊6千円以上の料金設定を設けた場合には、すみやかに特別徴収義務者としての登録を行ってください。 |
様式名 |
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関連法令等 |
広島県宿泊税条例第9条第7項、広島県宿泊税条例施行規則第8条第3項 |
概要 |
宿泊税の特別徴収義務者としての登録事項に変更が生じた場合の届出です。 |
添付書類等 |
【添付書類(例)】 いずれもコピーで結構です。
・特別徴収義務者の代表者を変更する場合:履歴全部事項証明書(写) ・宿泊施設の所在地・名称を変更する場合:(旅館業法)申請書記載事項変更届(写)、宿泊施設のパンフレット等 ・宿泊料金を変更する場合:宿泊料金表、宿泊に係る契約書面(宿泊約款等)(写) |
様式名 |
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関連法令等 |
広島県宿泊税条例第9条第8・9・10項、広島県宿泊税条例施行規則第8条第4項 |
概要 |
以下の場合には届出を行ってください。 |
添付書類等 |
【添付書類(例)】 いずれもコピーで結構です。 ・営業休止の場合:旅館業法等の規定による届出書(休止届)又は「休止のお知らせ」等 ・再開の場合:旅館業法等の規定による変更届出書又は「再開のお知らせ」等 ・廃止の場合:登記事項証明書(閉鎖事項全部証明書)又は旅館業法等の規定による廃止届等 |
修学旅行等であることの証明書 (Wordファイル)(24KB)
※ 修学旅行等の課税免除を受ける際に、宿泊施設に提出してください。
総務局税務課指導第二グループ
電話:082-513-2331
Fax:050-3156-3483
商工労働局観光課戦略推進グループ
電話:082-555-2010
Fax:082-555-1223
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