学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)の児童、生徒又は学生で、当該学校が主催する修学旅行その他学校行事に参加している方及びその引率者です。
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校をいいます。 (大学を除く)
※いわゆる専修学校、専門学校、各種学校等や海外の学校の生徒等は学校行事であっても課税免除の対象とはなりません。
学校教育上の観点から生徒の引率を行う学校関係者や、心身の障害等により介助を必要とする生徒等の介助をする看護師や保護者等をいいます。
※ 旅行業者の添乗員やカメラマンなどは該当しません。
学習指導要領における学校行事であると認められるもので、林間学校など、学年全体で実施されるもので、宿泊行為を伴うものをいいます。
※ スポーツ大会やクラブ活動などの合宿などにおける宿泊は課税免除の対象とはなりません。
※ 外国大使等の任務遂行に伴う宿泊の課税免除については、宿泊税の手引きの8ページをご確認ください。
課税免除を受けるには、学校長等が作成した「修学旅行等であることの証明書」を、宿泊日の前日までに、宿泊施設に提出する必要があります。
※ 証明書の提出がない場合は、課税免除となりませんのでご注意ください。
修学旅行等であることの証明書 (Wordファイル)(28KB)
総務局税務課指導第二グループ
電話:082-513-2331
Fax:050-3156-3483
商工労働局観光課観光戦略推進グループ
電話:082-555-2010
Fax:082-555-1223
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