税金を納期限までに納めなかったり、申告に不正があった場合には、延滞金や加算金を納めなければなりません。
税金を納期限までに納めない場合は、納期限の翌日から納税の日までの期間の日数に応じて、延滞金が本税に加算されます。
区 分 |
本 則 |
平成12年1月1日~ |
平成26年1月1日~令和2年12月31日 |
(参考)延滞金の割合 |
令和3年1月1日以後 |
(参考)延滞金の割合 |
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平成26年中 |
平成27~28年中 | 平成29年中 |
平成30~令和2年中 |
令和3年中 | 令和4~7年中 | |||||
納期限の翌日から1か月を経過する日まで |
年7.3% |
特例基準割合(※1) |
特例基準割合(※1)+1% |
2.9% |
2.8% |
2.7% |
2.6% |
延滞金特例基準割合(※2) +1% |
2.5% | 2.4% |
1か月を経過する日の翌日から納税の日まで |
年14.6% |
年14.6% |
特例基準割合(※1)+7.3% |
9.2% |
9.1% |
9.0% |
8.9% |
延滞金特例基準割合(※2) +7.3% |
8.8% | 8.7% |
(注)「法人の県民税」「法人の事業税」の確定申告の期限について延長の承認を受けた期間内の延滞金の割合は、特例基準割合(令和3年1月1日以後の期間については、「平均貸付割合(※3)+0.5%」)となります。
※1 特例基準割合とは:特例基準割合は、平成12年1月1日以後の延滞金または還付加算金の額の算出に用いており、各年の前年の11月30日を経過するときの商業手形の基準割引率(従来のいわゆる公定歩合)に年4%の割合を加算した割合をいいます。また、平成26年1月1日以後については、国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年10月から前年9月における平均に1%を加算した割合をいいます。なお、特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合とします。
※2 延滞金特例基準割合とは:延滞金特例基準割合は、平均貸付割合(国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年9月から前年8月における平均)に1%を加算した割合をいいます。なお、特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合とします。
※3 平均貸付割合とは:平均貸付割合は、国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年9月から前年8月における平均をいいます。
○ 延滞金の計算の基礎となる税額に、1,000円未満の端数があるときには、これを切り捨て、またはその税額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
○ 算出された延滞金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て、またはその延滞金額の全額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
「利子等に係る県民税」・「特定配当等に係る県民税」・「特定株式等譲渡所得金額に係る県民税」・「法人の事業税」・「県たばこ税」・「ゴルフ場利用税」・「自動車取得税」・「軽油引取税」・「産業廃棄物埋立税」について、次の加算金がかかる場合があります。
(※)の加算金について
平成29年1月1日以後に提出期限が到来するものについて、期限後申告、修正申告又は更正、決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、その税目について不申告加算金又は重加算金を課されたことがあるときは、加算金の割合に10%が加算される場合があります。