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県税の公示送達

印刷用ページを表示する掲載日2026年5月18日

公示送達とは

 地方税法の規定により、納税通知書等の送付は納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定されます。
 また、県に返戻となった納税通知書等の書類については、調査を行い、送付先が確認できない場合は、地方税法に基づく「公示送達」の手続きを行います。公示送達を行うと公告を開始した日から起算して7日を経過すると法律上は送達されたとみなされます。 

公示送達の掲示方法について

 地方税法の改正に伴い、県税にかかる公示送達について、県内の各県税事務所等の掲示場に掲示する方法に加え、令和8年5月21日から県のホームページにも公示送達の掲載を行います。

  •  掲載期間は7日間です。
  •  原本については、これまでどおり各県税事務所等の掲示場に掲示しています。

禁止事項(個人情報の取扱いについて)

当ウェブページの閲覧に際し、以下の行為を禁止します。

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

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