地方税法の規定により、納税通知書等の送付は納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定されます。
また、県に返戻となった納税通知書等の書類については、調査を行い、送付先が確認できない場合は、地方税法に基づく「公示送達」の手続きを行います。公示送達を行うと公告を開始した日から起算して7日を経過すると法律上は送達されたとみなされます。
地方税法の改正に伴い、県税にかかる公示送達について、県内の各県税事務所等の掲示場に掲示する方法に加え、令和8年5月21日から県のホームページにも公示送達の掲載を行います。
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