地域資源の魅力向上、旅行者の受入環境の充実その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てることを目的にしています。
広島県内に所在する次の宿泊施設へ宿泊される方
1.旅館業法の許可を受けて行う旅館、ホテル又は簡易宿所
2.住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅宿泊事業(民泊)に係る住宅
宿泊料金(1人1泊・税抜き) | 税率 |
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6,000円未満 | 課税されません |
6,000円以上 | 200円 |
次に掲げる者に対しては、宿泊税を課さないこととします。
・学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)の児童、生徒又は学生で、当該学校が主催する修学旅行その他学校行事に参加しているもの及びその引率者
宿泊者(納税義務者)は、宿泊施設に対して宿泊税相当額を支払います。
宿泊事業者(特別徴収義務者)は、宿泊者から宿泊税を徴収し、毎月1日から末日までの期間に係る宿泊税を、翌月末日までに申告納入します。
なお、一定の要件を満たす場合には、3カ月ごとに納入申告することができます。
宿泊税の特別徴収義務者は、宿泊施設に関して旅館業の許可を受けた方又は住宅宿泊事業の届出をした方です。
なお、許可者等と実質的な宿泊施設の経営者が異なる場合など、宿泊税の納入に責任を持つ方を特別徴収義務者として個別に指定することがあります。
・県内全域での周遊促進や宿泊・滞在時間の増加など、これまで取り組んできた観光消費額を高めるための取組の拡充・強化
・今後も増加が見込まれる外国人を含めた観光客への対応や、観光関連事業者の人的リソース不足対策などの観光産業の持続的成長に向けた施策など
総務大臣の同意を得た日から起算して1年3月を超えない範囲内において規則で定める日からです。(R8年4月以降に開始を予定しています。)
課税期間の終期は定めず制度開始後5年ごとに効果を検証することとしています。
時期 | 主な対応状況 |
---|---|
平成31年4月 | 広島県観光立県推進会議において、宿泊税を導入することが適当との意見のとりまとめ |
令和2年9月 | コロナ禍を踏まえ、検討を中断 |
令和5年2月 | ひろしま観光立県推進基本計画に「観光振興施策の実施に必要な新たな財源について適切な時期に導入できるよう検討を行う」と明記 |
令和6年4月 | 導入に向けた検討を再開 市町、宿泊事業者をはじめとした関係者からの意見聴取や議会における議論などを実施 |
令和6年10月 | 宿泊税導入に係るパブリックコメント(県民意見募集)を実施 宿泊税導入に係る県民意見募集の結果について 【御意見と県の考え方】 御意見と考え方 (PDFファイル)(110KB) 【御意見の反映】 広島県 新たな観光振興財源・宿泊税の導入に関する説明資料 (PDFファイル)(4.76MB) |
令和6年12月 | 広島県宿泊税条例案が可決 総務大臣あて協議書を提出 |
広島県宿泊税条例 (PDF/308.5KB)
広島県宿泊税基金条例 (PDF/231.1KB)
総務局税務課指導第二グループ
電話:082-513-2328
Fax:050-3156-3483
総務局税務課企画グループ
電話:082-513-2321
Fax:050-3156-3483
商工労働局観光課戦略推進グループ
電話:082-555-2010
Fax:082-555-1223
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