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自動車税種別割減免現況報告書(電子申請) 

印刷用ページを表示する掲載日2025年1月29日

この電子申請は、広島県内の県税事務所から「令和7年度の自動車税種別割の減免申請について(通知)」が届いた方を対象としています。

減免現況報告書について

 自動車税(種別割)の減免現況報告書(以下「現況報告書」という。)は、納税義務者が現在の状況等を報告し、令和7年度の自動車税(種別割)が減免に該当するか審査するための重要な書類です。

 現況報告書は、令和7年2月12日(水曜日)までに提出(送信)してください。
 ★ 提出(送信)されない場合は、自動車税(種別割)が課税されます。
 ★ 減免対象の自動車を買い替えた、変更する予定がある等の場合は、提出(送信)
する前必ず県税事務所ご連絡ください。
 ★ 減免に該当しなくなった場合でも、必ず提出(送信)してください。
 ★ 現況報告ではなく、初めて減免を申請される方は、減免のページ内のリンクから申請してください。
 電子申請を利用して現況報告書を送信する場合は、次の1~3の内、該当する手続きのリンクを選択してください。

  1. 障害者の方等が使用する自動車に対する現況報告書
     
  2. 障害者、高齢者等の利用に供する特殊構造車に対する現況報告書
     
  3. 社会福祉事業を行う方が使用する自動車に対する現況報告書

 ★ 現況報告書を電子申請で送信された方は、紙面を郵送で提出する必要はありません。

1.障害者の方等が使用する自動車に対する現況報告書

 身体障害者、戦傷病者、知的障害者又は精神障害者等が使用する自動車について、現在の状況を確認するための手続きです。

【申請に進む前に】
 
​この電子申請では、次の場合によっては、必要書類を電子データで提出する必要があります。
 そのため、下記の添付書類について、あらかじめスキャン等を行ったうえで申請に進んでください。

<添付書類>​

  • 運転する家族が変わった場合
     新運転者の運転免許証両面の写し

     (※身体障害者本人所有・本人運転から家族所有又は家族運転に変更された場合は、継続して減免できません。来年度の納税通知書を受領後、新たに申請してください。)
  • 再交付,等級変更により手帳が変わった場合
     手帳のすべてのページの写し
  • 本人(身体障害者等)と別居の場合
     生計を一にすることを証する書類の写し(源泉徴収票、確定申告書、健康保険証等)

 各県税事務所をクリックすると、広島県電子申請システムの申請画面へ遷移します。
 
(※封筒に記載してある県税事務所と同じ県税事務所をクリックしてください。)

  • 西部県税事務所(管轄:広島市、呉市、竹原市、大竹市、東広島市、廿日市市、
                                       安芸高田市、江田島市、安芸郡、山県郡、豊田郡)
  • 東部県税事務所(管轄:三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅郡、神石郡)
  • 北部県税事務所(管轄:三次市、庄原市)

​ ★ 減免対象の自動車を買い替えた、変更する予定がある等の場合は、提出(送信)する前必ず県税事務所ご連絡ください。

 ★ 現況報告ではなく、初めて減免を申請される方は、減免のページ内のリンクから申請してください。

2.障害者、高齢者等の利用に供する特殊構造車に対する現況報告書

 障害者、高齢者等の利用に供する特殊構造車について、現在の状況を確認するための手続きです。

 各県税事務所をクリックすると、広島県電子申請システムの申請画面へ遷移します。
 (※封筒に記載してある県税事務所と同じ県税事務所をクリックしてください。)

  • 西部県税事務所(管轄:広島市、呉市、竹原市、大竹市、東広島市、廿日市市、
                                   安芸高田市、江田島市、安芸郡、山県郡、豊田郡)
  • 東部県税事務所(管轄:三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅郡、神石郡)
  • 北部県税事務所(管轄:三次市、庄原市)

 ★ 減免対象の自動車を買い替えた、変更する予定がある等の場合は、提出(送信)する前必ず県税事務所ご連絡ください。

 ★ 現況報告ではなく、初めて減免を申請される方は、減免のページ内のリンクから申請してください。

3.社会福祉事業を行う方が使用する自動車に対する現況報告書

 社会福祉事業を行う者が使用する自動車について、現在の状況を確認するための手続きです。

【申請に進む前に】
 この電子申請では、必要書類を電子データで提出する必要があります。
 そのため、下記の添付書類について、あらかじめスキャン等を行ったうえで、申請に進んでください。

<添付書類>

  • 現況報告書提出前1か月分の運転日誌​

 各県税事務所をクリックすると,広島県電子申請システムの申請画面へ遷移します。
 (※封筒に記載してある県税事務所と同じ県税事務所をクリックしてください。)

  • 西部県税事務所(管轄:広島市、呉市、竹原市、大竹市、東広島市、廿日市市、
                                       安芸高田市、江田島市、安芸郡、山県郡、豊田郡)
  • 東部県税事務所(管轄:三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅郡、神石郡)
  • 北部県税事務所(管轄:三次市、庄原市)

 ★ 減免対象の自動車を買い替えた、変更する予定がある等の場合は、提出(送信)する前必ず県税事務所ご連絡ください。

 ★ 現況報告ではなく、初めて減免を申請される方は、減免のページ内のリンクから申請してください。

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