広島県では社会福祉事業を行う方が使用する自動車のうち、一定の基準に該当するものについては、申請により自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割を減免します。
 対象となる社会福祉事業等は、詳しくは社会福祉事業を行う方が使用する自動車に対する減免について (PDFファイル)(132KB)をご覧ください。
 ※広島ナンバー、福山ナンバー以外の場合は、お車を管轄する都道府県にお問い合わせください。
 ※軽自動車税の種別割は、お車を管轄する市町に、環境性能割は広島県軽自動車協会までお問い合わせください。
   ※リース車は対象外です。
 
 ★もくじリンク★
 1. 減免申請の手続き
 2. 申請書ダウンロード
 3. 電子申請を利用する場合
 4.減免に関するお問い合わせ先
 電子申請は、お住まい(又は法人所在地)の地域を管轄する県税事務所あててに行います。
 各県税事務所名のリンクをクリックすると、「広島県電子申請システム」の申請画面へ遷移します。
 ※ 納税通知書をお持ちの方は、封筒に記載の県税事務所と同じ県税事務所名をクリックしてください。
 ※ 新車新規登録又は中古車新規登録の申告と同時に申請する場合は、ご利用いただけません。
 ※ 既に減免を受けられている方の現況報告(継続減免)、指定する報告期間内に別のページ(毎年1月下旬開設)から行ってください。
 ※ 軽自動車税種別割の減免は、お車を管轄する市町にお問い合わせください。
 ※ 軽自動車税環境性能割の減免は、電子申請をご利用いただけません(広島県軽自動車協会の窓口申請のみ)。
課税や減免に関することは、お住まい・所在の市町を担当する県税事務所(本所)の担当課までお問い合わせください。
開庁時間は、月曜日~金曜日の8時30分~17時15分です。
土日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)は、開庁していません。 
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 お住まい・所在  | 
 事務所名  | 
 担当課  | 
 電話  | 
 郵便番号  | 
 所 在 地  | 
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 広島市  | 
 西部県税事務所  | 
 自動車税課  | 
  0570-017-707 (注)  | 
 732-0052  | 
 広島市東区光町二丁目1-14  | 
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 観音庁舎  | 
 082(232)7694  | 
 733-0036  | 
 広島市西区観音新町四丁目13-13-1  | 
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 三原市  | 
 東部県税事務所  | 
 課税第二課  | 
 084(921)1311(代)  | 
 720-8511  | 
 福山市三吉町一丁目1-1  | 
|
| 
 松永庁舎  | 
 084(933)3171  | 
 729-0115  | 
 福山市南今津町45  | 
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| 
 三次市  | 
 北部県税事務所  | 
 課税課  | 
 0824(63)5181(代)  | 
 728-0013  | 
三次市十日市東四丁目6-1 | |
(注) IP電話・一部のダイヤル回線からはご利用できません。082-207-3295、082-207-3296をご利用ください。
●広島県軽自動車検査協会 082(532)5507 (福山支所:084(933)2194)
 申告と同時に行う減免申請については、広島県軽自動車協会へお問合せください。
※ 分室では、身体障害者等に対する減免申請の受付や納税の受付、納税証明書の発行などを行っています。
自動車税に関する簡易なご質問は、「自動車税テレホンサービス」をご利用ください。
※ IP電話・一部のダイヤル回線からはご利用できません。
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