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障害者の方等が使用する自動車に対する減免

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月26日

広島県では、身体障害者、戦傷病者、知的障害者又は精神障害者(以下「身体障害者等」という。)が積極的に社会活動に参加できるよう税制面から配慮し、一定の要件を満たす自動車(自家用車に限る。)については、自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割を申請によって減免することとしています。
    
★もくじリンク★
   1. 減免の範囲 家族乗車  
 2. 減免申請の手続き 
 3. 電子申請を利用する場合
   ​4. 減免に関するお問い合わせ先

減免申請は、窓口のほか、郵送・電子申請でも受け付けます 

◆ 身体障害者等の使用する自動車に対する自動車税の減免申請については、県税事務所窓口での受付に加え、郵送・電子でも行います(軽自動車税環境性能割は、窓口での書面申請のみ。​)。

◆ 減免申請を郵送で行う場合は、広島県のホームページより減免申請書をダウンロードし、記入のうえで、申請に必要となる書類とともに管轄の県税事務所へお送りください。

◆ 減免申請を電子申請で行う場合は、申請画面の説明文をご確認ください​。
​ (
軽自動車税環境性能割は、ご利用いただけません。
 

◆ 広島ナンバー、福山ナンバー以外の場合は、お車を管轄する都道府県に、軽自動車税種別割は、お車を管轄する市町にお問い合わせください。

1.減免の範囲

次の表の(ア)~(オ)のいずれかに該当する自動車が減免の対象となります。

 

自動車の所有(取得)者

運転者

使用の目的

障害の程度

(ア)

本人

本人

特に問わない。

身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で下の表にあてはまる人

(イ)

家族

本人

本人の通学、通院、通所、生業等のため(注1)にもっぱら使用(注2)すること

(ウ)

本人

家族

(エ)

家族

家族

(オ)

身体障害者等のみで構成される世帯の構成員

常時介護者

(注1)「本人の通学、通院、通所、生業等のため」とは、本人(身体障害者等)が乗車されることをいいます。
(注2)「もっぱら使用」とは、本人(身体障害者等)の移動手段として自動車を使用する割合が全用途に対して50%以上のものをいいます。
(注3)「家族」とは、本人(身体障害者等)と生計を一にしている人のことです。

区分

障害の程度

本人が運転する場合

家族又は常時介護者が運転する場合

視覚障害

身体障害者

2~4

1~4

戦傷病者

項症

特別~4

聴覚障害

身体障害者

2、3

戦傷病者

項症

特別~4

平衡機能障害

身体障害者

3

戦傷病者

項症

特別~4

上肢不自由

身体障害者

1、2

戦傷病者

項症

特別~3

下肢不自由

身体障害者

1~6

1~3

戦傷病者

項症

特別~6(特別~旧7)

特別~3

款症

1~3(旧1~旧2)

 

体幹不自由

身体障害者

1~3、5

1~3

戦傷病者

項症

特別~6(特別~旧7)

特別~4

款症

1~3(旧1~旧2)

 

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

身体障害者

1、2

移動機能

1~6

1~3

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸又は小腸の機能障害

身体障害者

1、3

戦傷病者

項症

特別~3

音声機能障害

身体障害者

3

(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

戦傷病者

項症

特別~2

(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

身体障害者

1~3

肝臓機能障害

身体障害者

1~3

戦傷病者

項症

特別~3

知的障害者

 

まるA,A

精神障害者

1級

(注4)下肢不自由及び体幹不自由の戦傷病者のかっこ書は、昭和28年法律第155号で改正される前の基準を表わす。

2.減免申請の手続き

  • 減免は自動車税種別割の賦課期日(4月1日午前零時)時点で要件の判定を行います。
    そのため、減免を受けようとする年度の4月1日午前零時時点で手帳をお持ちでない場合は、当該年度の
    減免申請はお受けできません。

    ただし、年度の中途で自動車を取得するのと同時に申請する(証紙徴収に係る自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割)減免については、取得時点に手帳をお持ちであることが要件となります。
  • 減免が受けられる自動車(軽自動車、二輪車、原動機付自転車を含みます。)は、身体障害者等1人につき、1台に限ります。また、自家用車に限ります。
  • これまで減免を受けている自動車に替えて、新たな自動車を取得して減免を申請する場合には、新しい自動車の登録後30日以内に減免を受けている自動車を移転登録(名義変更)又は抹消登録しないと、新しい自動車の減免はできません。
  • 減免申請は、窓口のほか、郵送・電子申請でも受け付けます(電子申請はこのリンクをご覧ください。)。​
    ※​軽自動車税環境性能割は、電子申請をご利用いただけません(窓口申請のみ)
  • 申請は、納税通知書発付の日又は新規・移転登録した日から60日以内に提出(又は送信)しなければなりません。
  • 申請には次の書類等が必要です。

    減免区分

    必 要 書 類 等
    (電子申請をご利用される場合は、申請画面の説明文をご確認ください)

    (ア)~(オ)共通

    ○減免申請書
    申請書様式  (PDFファイル)(124KB) (Wordファイル)(31KB)
    記入例         (PDFファイル)(218KB) (Wordファイル)(32KB)
    ○免許証(原本又は両面の写し)
     ※ 郵送の場合は両面の写しを送付してください。
    ○身体障害者手帳等(原本)
     ※ 郵送の場合は、すべてのページの写しを送付してください。
    ○自動車検査証(写し)
    ○これまで減免を受けていた場合は、その自動車の移転登録(名義変更)後の自動車検査証又は抹消登録後の登録識別情報等通知書等(写し)
    ※音声機能障害の場合、証明書類が必要になる場合があります。

    (イ)~(エ)の場合

    ○本人(身体障害者等)と別居の場合は、生計を一にすることを証する書類(健康保険証の写し等)

    (オ)の場合

    ○運行計画書、運行証明書、誓約書

  • 賦課期日現在において、対象自動車の車検が切れている場合、自動車の運転者の運転免許証の有効期限が切れている場合、精神障害者保健福祉手帳等の有効期限が切れている場合は、減免の対象となりません。
  • 一度減免を受ければ、翌年度から車を買い換えるまで、次のような簡単な手続によって継続して減免を受けることができます。
  1. 自動車税種別割が初めて減免された年度から、毎年1月下旬に減免要件の確認のため県税事務所から照会の文書(「現況報告書」)が送付されます。
  2. 届きましたら、減免の申請をした事項(使用日数や障害の程度等)に変更があったかどうか、郵送(又は現況報告の電子申請※)により回答してください。
  3. 期限までにご回答いただいたもののうち、減免申請事項に変更がなく使用日数が要件にあてはまる人や変更があっても減免の対象となる人については、回答によって引き続き減免の取扱いを行います。
    ただし、変更の内容によっては、再度手続を行っていただく場合があります。
  4. 減免の対象となる人が、移転(名義変更)登録により自動車を取得された場合は、翌年度に自動車税の減免申請を行ってください。 
     
    ​※ 現況報告の電子申請は、指定する報告期間内に、別のページが用意されます。

3.電子申請を利用する場合

 電子申請は、お住まい(又は法人所在地)の地域を管轄する県税事務所あててに行います。
​ 各県税事務所名のリンクをクリックすると、「広島県電子申請システム」の申請画面へ遷移します。
 
※ 納税通知書をお持ちの方は、封筒に記載の県税事務所と同じ県税事務所名をクリックしてください。
​ ※ 減免は自動車税種別割の賦課期日(4月1日午前零時)時点で要件の判定を行います。
        そのため、減免を受けようとする年度の4月1日午前零時時点で手帳をお持ちでない場合は、当該年度の
       減免申請はお受けできません。

       
また、新車新規登録又は中古車新規登録の申告と同時に申請する場合は、ご利用いただけません。
​ ※ 軽自動車税種別割の減免は、お車を管轄する市町にお問い合わせください。
 ※ 軽自動車税環境性能割の減免は、電子申請をご利用いただけません(窓口申請のみ)。

  • 西部県税事務所(管轄:広島市、呉市、竹原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、
     江田島市、安芸郡、山県郡、豊田郡)
  • 東部県税事務所(管轄:三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅郡、神石郡)
  • 北部県税事務所(管轄:三次市、庄原市)
    ​ 
    ※ 既に減免を受けられている方の現況報告(継続減免)は、指定する報告期間内に、別のページで申請してください。)。
     
    ・ 入力の方法や、添付書類等は、申請画面の説明や、上記「2.」の「記入例」ファイルをご確認ください。
    ・ 電子申請を行った場合は、郵送等による書面の提出は不要です。ただし、詳細の確認を要する
      場合など、提出が必要となる際はご連絡しますので、あらかじめご了承ください。

4.減免に関するお問い合わせ先

課税や減免に関することは、お住まい・所在の市町を担当する県税事務所(本所)の担当課までお問い合わせください。
(注) IP電話・一部のダイヤル回線からはご利用できません。
 082-513-5372、082-513-5374をご利用ください。
 
分室では、身体障害者等に対する減免申請の受付や納税の受付、納税証明書の発行などを行っています。
 自動車税に関する簡易なご質問は、「自動車税テレホンサービス」をご利用ください。
 自動車税テレホンサービス(24時間音声ガイダンス)0570(064)531 ※IP電話・一部のダイヤル回線からはご利用できません。

お住まい・所在
の市町

事務所名

担当課

電話

郵便番号

所 在 地

広島市
呉市
竹原市
大竹市
東広島市
廿日市市
安芸高田市
江田島市
安芸郡
山県郡
豊田郡

西部県税事務所
( 本 所 )

自動車税課

 0570-017-707 (注)(自動車税専用電話)
082(513)5372
082(513)5374

730-0011

広島市中区基町10-23

観音庁舎
〔証紙分〕

 082(232)7694

733-0036

広島市西区観音新町四丁目13-13-1
(中国運輸局広島運輸支局内)

 

廿日市分室

 

 0829(32)1181(代)

738-0004

廿日市市桜尾二丁目2-68

呉 分 室

 

 0823(22)5400(代)

737-0811

呉市西中央一丁目3-25

東広島分室

 

 082(422)6911(代)

739-0014

東広島市西条昭和町13-10

三原市
尾道市
福山市
府中市
世羅郡
神石郡

東部県税事務所
( 本 所 )

課税第二課

084(921)1311(代)

720-8511

福山市三吉町一丁目1-1

松永庁舎
〔証紙分〕

 084(933)3171

729-0115

福山市南今津町45
(福山自動車検査登録事務所内)

 

尾道分室

   0848(25)2011(代)

722-0002

尾道市古浜町26-12

三次市
庄原市

北部県税事務所
( 本 所 )

課税課

 0824(63)5181(代)

728-0013

三次市十日市東四丁目6-1

 

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