広島県では、身体障害者、戦傷病者、知的障害者又は精神障害者(以下「身体障害者等」という。)が積極的に社会活動に参加できるよう税制面から配慮し、一定の要件を満たす自動車については、自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割を申請によって減免することとしています。
◆ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため,身体障害者等の使用する自動車に対する自動車税の減免申請について,県税事務所の窓口での受付に加え,郵送での受付も行います。
◆ 減免申請を郵送で行う場合は,広島県のホームページより減免申請書をダウンロードし,記入のうえ,申請に必要となる書類とともに,管轄の県税事務所へお送りください。
次の表の(ア)~(オ)のいずれかに該当する自動車が減免の対象となります。
自動車の所有(取得)者 |
運転者 |
使用の目的 |
障害の程度 |
|
---|---|---|---|---|
(ア) |
本人 |
本人 |
特に問わない。 |
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で下の表にあてはまる人 |
(イ) |
家族 |
本人 |
本人の通学、通院、通所、生業等のため(注1)にもっぱら使用(注2)すること |
|
(ウ) |
本人 |
家族 |
||
(エ) |
家族 |
家族 |
||
(オ) |
身体障害者等のみで構成される世帯の構成員 |
常時介護者 |
(注1)「本人の通学、通院、通所、生業等のため」とは、本人(身体障害者等)が乗車されることをいいます。
(注2)「もっぱら使用」とは,本人(身体障害者等)の移動手段として自動車を使用する割合が全用途に対して50%以上のものをいいます。
(注3)「家族」とは、本人(身体障害者等)と生計を一にしている人のことです。
区分 |
障害の程度 |
||||
---|---|---|---|---|---|
本人が運転する場合 |
家族又は常時介護者が運転する場合 |
||||
視覚障害 |
身体障害者 |
級 |
2~4 |
1~4 |
|
戦傷病者 |
項症 |
特別~4 |
|||
聴覚障害 |
身体障害者 |
級 |
2、3 |
||
戦傷病者 |
項症 |
特別~4 |
|||
平衡機能障害 |
身体障害者 |
級 |
3 |
||
戦傷病者 |
項症 |
特別~4 |
|||
上肢不自由 |
身体障害者 |
級 |
1、2 |
||
戦傷病者 |
項症 |
特別~3 |
|||
下肢不自由 |
身体障害者 |
級 |
1~6 |
1~3 |
|
戦傷病者 |
項症 |
特別~6(特別~旧7) |
特別~3 |
||
款症 |
1~3(旧1~旧2) |
||||
体幹不自由 |
身体障害者 |
級 |
1~3、5 |
1~3 |
|
戦傷病者 |
項症 |
特別~6(特別~旧7) |
特別~4 |
||
款症 |
1~3(旧1~旧2) |
||||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
上肢 |
身体障害者 |
級 |
1、2 |
|
機能 |
|||||
移動 |
1~6 |
1~3 |
|||
機能 |
|||||
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸又は小腸の機能障害 |
身体障害者 |
級 |
1、3 |
||
戦傷病者 |
項症 |
特別~3 |
|||
音声機能障害 |
身体障害者 |
級 |
3 |
||
(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
|||||
戦傷病者 |
項症 |
特別~2 |
|||
(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
|||||
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 |
身体障害者 |
級 |
1~3 |
||
肝臓機能障害 |
身体障害者 |
級 |
1~3 |
||
戦傷病者 |
項症 |
特別~3 |
|||
知的障害者 |
|
||||
精神障害者 |
1級 |
(注4)下肢不自由及び体幹不自由の戦傷病者のかっこ書は、昭和28年法律第155号で改正される前の基準を表わす。
減免区分 |
必 要 書 類 等 |
(ア)~(オ)共通 |
○減免申請書 |
(イ)~(エ)の場合 |
○本人(身体障害者等)と別居の場合は,生計を一にすることを証する書類(健康保険証の写し等) |
(オ)の場合 |
○運行計画書,運行証明書,誓約書 |
課税や減免に関することは、お住まい・所在の市町を担当する県税事務所(本所)の担当課までお問い合わせください。
(注) IP電話・一部のダイヤル回線からはご利用できません。082-513-5372,082-513-5374をご利用ください。
分室では、身体障害者等に対する減免申請の受付や納税の受付、納税証明書の発行などを行っています。
自動車税に関する簡易なご質問は、「自動車税テレホンサービス」をご利用ください。
自動車税テレホンサービス(24時間音声ガイダンス)0570(064)531 ※IP電話・一部のダイヤル回線からはご利用できません。
お住まい・所在 |
事務所名 |
担当課 |
電話 |
郵便番号 |
所 在 地 |
|
広島市 |
西部県税事務所 |
自動車税課 |
0570-064-247 (注)(自動車税専用電話) |
730-0011 |
広島市中区基町10-23 |
|
観音庁舎 |
082(232)7694 |
733-0036 |
広島市西区観音新町四丁目13-13-1 |
|||
|
廿日市分室 |
0829(32)1181(代) |
738-0004 |
廿日市市桜尾二丁目2-68 |
||
呉 分 室 |
0823(22)5400(代) |
737-0811 |
呉市西中央一丁目3-25 |
|||
東広島分室 |
082(422)6911(代) |
739-0014 |
東広島市西条昭和町13-10 |
|||
三原市 |
東部県税事務所 |
課税第二課 |
084(921)1311(代) |
720-8511 |
福山市三吉町一丁目1-1 |
|
松永庁舎 |
084(933)3171 |
729-0115 |
福山市南今津町45 |
|||
尾道分室 |
0848(25)2011(代) |
722-0002 |
尾道市古浜町26-12 | |||
三次市 |
北部県税事務所 |
課税課 |
0824(63)5181(代) |
728-0013 |
三次市十日市東四丁目6-1 | |
税務課 |
082(513)2327 |
730-8511 |
広島市中区基町10-52 |
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