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障害者・高齢者等の利用に供する特殊構造車に対する減免

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月26日

広島県では、構造上、障害者、高齢者等の利用に専ら供するものと認められる自動車で、一定の要件を満たす自動車については、申請により自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割を減免します。
 ※広島ナンバー、福山ナンバー以外の場合は、お車を管轄する都道府県に、軽自動車税種別割は、お車を管轄する市町にお問い合わせください。
 
★もくじリンク★ 
 1. 減免の要件特殊構造
 2. 減免申請の手続き
 3. 電子申請を利用する場合
 4. 申請書ダウンロード
 5. 減免に関するお問い合わせ先

1.減免の要件

【自家用車】

 車いすに乗ったままでの状態で使用する昇降装置及び固定装置又は浴槽を装着する等、特別の仕様により製造されたもの又は同種の構造変更(車検証に記載のあるもの)を加えた自動車。

 ※ 車いすに乗ったままで使用することができない回転シートのみ、シートが着脱できないリフトアップシートのみの自動車は対象となりません(着脱して車いすとなる構造の自動車は対象となります。)。
 ※ レンタカー(8ナンバー)車は、使用要件である「障害者、高齢者等の利用に専ら供する」を確認、誓約する書類等の提出を求める場合があります。

【営業用車】

 自家用自動車と同様の特別の仕様により製造されたもの又は同種の構造変更(車検証に記載のあるもの)を加えた自動車のうち、障害者等が当該自動車を使用する割合が全用途に対して50%以上の自動車

2.減免申請の手続き

  •  減免は、自動車税種別割の賦課期日(4月1日午前零時)時点で要件の判定を行います。ただし、年度の中途で自動車を取得した際の証紙徴収に係る自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割については、取得時点となります。
  •  減免申請は、県税事務所窓口のほか、電子申請でも受け付けます(電子申請はこのリンクをご覧ください。)。
     ※ ​軽自動車税環境性能割は、電子申請をご利用いただけません(窓口申請のみ)
  •  申請は、納税通知書発付の日又は新規・移転登録した日から60日以内に提出(又は送信)しなければなりません。
  •  申請には次の書類等が必要です(電子申請をご利用される場合は、申請画面の説明文をご確認ください。)。
  1. 減免申請書
  2. 自動車検査証の写し
  3. (ア)カタログまたは構造がわかる図面 (イ)自動車の写真※ (ア)・(イ)のうちいずれか1つ
  4. 納税通知書の写し(普通徴収の場合)

 ※自動車の写真は、次のとおりナンバーや特殊構造が確認できるものを添付してください。

 ・ 車内で車いすを固定するための装置等の写真
 ・ 車いすのままの状態で乗せたり降ろしたりするための装置等の写真
 ・ 車両全体の写真(ナンバーが写るよう車両斜め後方から撮影したもの)

  • 一度減免を受ければ、翌年度から車を買い換えるまで、次のような簡単な手続によって継続して減免を受けることができます。
  1. 自動車税種別割が初めて減免された年度から、毎年1月下旬に減免要件の確認のため、県税事務所から照会の文書(「現況報告書」)が送付されます。
  2. 届きましたら、減免の申請事項(使用目的、装置の名称など)に変更があったかどうか、郵送(又は現況報告の電子申請※)により回答してください。
  3. 期限までにご回答いただいたもののうち、申請事項に変更がなかった人や、変更があっても減免の対象となる人については、回答によって引き続き減免の取扱いを行います。
    ただし、変更の内容によっては、再度手続を行っていただく場合があります。
  4. 減免の対象となる人が、移転(名義変更)登録により自動車を取得された場合は、翌年度に自動車税種別割の減免申請を行ってください。 
     
    ※ 現況報告の電子申請は、指定する報告期間内に、別のページ(毎年1月末開設)が用意されます。

3.電子申請を利用する場合

 電子申請は、お住まい(又は法人所在地)の地域を管轄する県税事務所あててに行います。
​ 各県税事務所名のリンクをクリックすると、「広島県電子申請システム」の申請画面へ遷移します。
 
※ 納税通知書をお持ちの方は、封筒に記載の県税事務所と同じ県税事務所名をクリックしてください。
​ ※ 新車新規登録又は中古車新規登録の申告と同時に申請する場合は、ご利用いただけません。
 ※ 既に減免を受けられている方の現況報告は、こちらでは申請できません(指定する報告期間内に、別のページ(毎年1月末開設)が用意されます。)。
​ ※ 軽自動車税種別割の減免は、お車を管轄する市町にお問い合わせください。
​ ※ 軽自動車税環境性能割の減免は、電子申請をご利用いただけません(窓口申請のみ)。

  • 西部県税事務所(管轄:広島市、呉市、竹原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、
     江田島市、安芸郡、山県郡、豊田郡)
  • 東部県税事務所(管轄:三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅郡、神石郡)
  • 北部県税事務所(管轄:三次市、庄原市)
     
    ・ 入力の方法や、添付書類等は、申請画面の説明や、下記「4.」の記入例をご確認ください。
    ・ 電子申請を行った場合は、郵送等による書面の提出は不要です。ただし、詳細の確認を要する
      場合など、提出が必要となる際はご連絡しますので、あらかじめご了承ください。

4.申請書ダウンロード

5.減免に関するお問い合わせ先

課税や減免に関することは、お住まい・所在の市町を担当する県税事務所(本所)の担当課までお問い合わせください。

開庁時間は、月曜日~金曜日の8時30分~17時15分です。
土日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)は、開庁していません。

お住まい・所在
の市町

事務所名

担当課

電話

郵便番号

所 在 地

広島市
呉市
竹原市
大竹市
東広島市
廿日市市
安芸高田市
江田島市
安芸郡4町
安芸太田町
北広島町
大崎上島町

西部県税事務所
( 本 所 )

自動車税課

 0570-017-707 (注)
(自動車税専用電話)

730-0011

広島市中区基町10-23

観音庁舎
〔証紙分〕

 082(232)7694

733-0036

広島市西区観音新町四丁目13-13-1
(中国運輸局広島運輸支局内)

 

廿日市分室

 

 0829(32)1181(代)

738-0004

廿日市市桜尾二丁目2-68

呉 分 室

 

 0823(22)5400(代)

737-0811

呉市西中央一丁目3-25

東広島分室

 

 082(422)6911(代)

739-0014

東広島市西条昭和町13-10

三原市
尾道市
福山市
府中市
世羅町
神石高原町

東部県税事務所
( 本 所 )

課税第二課

084(921)1311(代)

720-8511

福山市三吉町一丁目1-1

松永庁舎
〔証紙分〕

 084(933)3171

729-0115

福山市南今津町45
(福山自動車検査登録事務所内)

 

尾道分室

   0848(25)2011(代)

722-0002

尾道市古浜町26-12

三次市
庄原市

北部県税事務所
( 本 所 )

課税課

 0824(63)5181(代)

728-0013

三次市十日市東四丁目6-1

 
(注) IP電話・一部のダイヤル回線からはご利用できません。
 082-513-5372、082-513-5374をご利用ください。

 ※ 分室では、身体障害者等に対する減免申請の受付や納税の受付、納税証明書の発行などを行っています。

 自動車税に関する簡易なご質問は、「自動車税テレホンサービス」をご利用ください。

 自動車税テレホンサービス(24時間音声ガイダンス)0570(064)531 

※ IP電話・一部のダイヤル回線からはご利用できません。

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