このページの本文へ
ページの先頭です。

ミヤジマトンボ保護管理連絡協議会

印刷用ページを表示する掲載日2026年8月17日

 ミヤンボーが飛んでいる図

ようこそ! ミヤジマトンボ保護管理連絡協議会のホームページへ

目次 

概要

ミヤジマトンボ保護管理連絡協議会は、行政や専門家、地域が一体となってミヤジマトンボの保護を行うために広島県を事務局として、2005年9月に発足しました。

発足の経緯についてはこちら

ミヤジマトンボ保護管理連絡協議会の活動紹介 【プロローグ】

ミヤジマトンボとは?

ミヤジマトンボ

ミヤジマトンボは、世界にたった2ケ所,宮島(廿日市市宮島町)と香港にしか生息しない,非常に希少なトンボで,体調は5cmあまり。
その姿はシオカラトンボに良く似ています。
ミヤジマトンボは,広島県では,条例で緊急に保護を必要とする「特定野生生物種」に指定され,採集が禁止されており,環境省及び県のレッドデータでは,絶滅危惧I類に分類され,絶滅が心配される種の一つとなっています。
また,自然公園法でも瀬戸内海国立公園の「指定動物」となっており,採集が禁止されています。

協議会構成員(令和3年度)

ミヤジマトンボ保護管理連絡協議会名簿 (PDFファイル)(151KB)

ミヤジマトンボ保護管理連絡協議会の活動について

協議会では主に以下のような取組を行っています。

  1. 良好な生息地における環境の保全↠漂着ゴミの撤去,流路の補強など
  2. 劣悪な生息地における環境の改善↠流路の修復,茂りすぎた植物の除草など
  3. 新たな生息地の整備と創出
  4. 生息域外での幼虫飼育
  5. 生息状況に関する科学的なデータの集積
  6. 保護活動への理解促進を目的とした普及啓発・環境学習の展開 

 (ミヤジマトンボをテーマとした環境学習や講演・研修の実施)

 =環境学習・講演などのお問い合わせ先= 
 広島県自然環境課(082-513-2933)
 ※生息地の特定防止のため、原則として現地の案内は行っておりません。

取組の具体的な内容については、下記リンク先をご覧ください。

 協議会の活動紹介

幼虫飼育事業

 宮島水族館「みやじマリン」・・・2013年から人工飼育技術を継承するべく,幼虫飼育事業を開始しました。
 広島県環境保健協会・・・2006年から広島市森林公園こんちゅう館が取り組んでいた幼虫飼育事業を引き継いで、2022年から取り組んでいます。

普及啓発企画展の開催

 宮島水族館では,毎年「ミヤジマトンボや県内の希少種に関する特別企画展」を開催しています。

 

ラムサール条約登録湿地 『宮島』

 2012年7月3日,ルーマニアのブカレストで開催されたラムサール条約第11回締約国会議で,宮島の沿岸域の一部が条約湿地に登録されました。

 国際的に重要な湿地であることを証明する9つの国際基準のうち,宮島では下記2つの基準が該当しました。
 
 〇基準2 「絶滅のおそれのある種や群衆を支えている湿地」

 〇基準9 「鳥類以外の湿地に依存する動物の種または亜種の個体群で,個体数の1%を定期的に支えている湿地」

 「 絶滅のおそれのある種」,「湿地に依存する動物の種または亜種」とはミヤジマトンボのことです。
 また,生態に関する科学的データの蓄積や継続的な保護活動の展開も登録決定の重要な鍵となりました。

ミヤジマトンボ保護活動への協力

 広島に平成25年に設立された,プロバスケットボールチーム『広島ドラゴンフライズ』は,チームロゴに”ミヤジマトンボ”を使用されています!
 ミヤジマトンボと一緒に,広島ドラゴンフライズの応援もどうぞ,よろしくお願いいたします。

 DRAGONFLIES広島ドラゴンフライズ 

みなさまへのお願い

 ミヤジマトンボは、生息地を非公開とさせていただいております。

 ミヤジマトンボ保護管理連絡協議会では、絶滅危惧種ミヤジマトンボを守り、またその存在を知っていただき、いつの日か皆さんにこの貴重なミヤジマトンボたちの姿をお見せできるように頑張っています。

 どうぞ、皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

ギャラリー

ミヤジマトンボ(成虫)

ミヤジマトンボ① ミヤジマトンボ② ミヤジマトンボ③ 

ミヤジマトンボ④ ミヤジマトンボ⑤ ミヤジマトンボ⑥

ミヤジマトンボ(幼虫)

ミヤジマトンボ幼虫 ミヤジマトンボ幼虫③ 
ミヤジマトンボ幼虫④ ミヤジマトンボ幼虫⑤

生息地風景

生息地風景① 生息地②

※転載禁止

 問い合わせ先

 「ミヤジマトンボ保護管理連絡協議会事務局」
 広島市中区基町10-52 広島県自然環境課(野生生物グループ)
 電話:082-513-2933

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ