広島県野生生物の種の保護に関する条例
~ともに生きる仲間として,いま私たちにできること~
貴重な野生生物を絶滅から救うことは,県民みんなの未来への責任です。
令和8年10月に見直しが行われ、17種の野生生物種が指定されました!
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スナメリ
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シロエリオオハム[通称アビ] (鳥類)
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タマシギ (鳥類)
水田等の浅い湿地に生息している鳥ですが、乾田化などにより生息適地が減少しています。近年では、水田の宅地造成や太陽光施設への転用により数を減らしています。 |
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ナゴヤダルマガエル (両生類)
トノサマガエルに似たカエルで広島県では県北部と東部のごく限られた場所にのみ生息しています。近年では生息地の水田の放棄等により生息数が年々減少しており,現在,保護活動が進められています。 |
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ヒロシマサンショウウオ (両生類)
2022年に新種として登録された広島にのみ生息する小型のサンショウウオです。湿地やため池等に生息しており、生息環境の消滅により数を減らしています。 |
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ゲイヨサンショウウオ (両生類)
2022年に新種として登録された広島と愛媛にのみ生息する小型のサンショウウオです。湿地やため池等に生息しており、生息環境の消滅により数を減らしています。 |
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スイゲンゼニタナゴ (淡水魚類)
芦田川水系の極めて狭い範囲に生息します。二枚貝が生息し清水が豊富に流れる砂底や砂れき底の緩流域が生息の条件で,河川改修に弱い種です。個体数は極めて少なくなっています。 |
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ミヤジマトンボ (昆虫類)
国内では宮島に生息しています。島内の限られた湿地に生息しますが,地下水の減少,大潮時のゴミの流入等により,生息環境は著しく悪化し,成虫の発生数は減少が危ぐされています。 |
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ヒョウモンモドキ (昆虫類)
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カシワアカシジミ冠高原亜種 (昆虫類)
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キマダラルリツバメ (昆虫類)
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カワシンジュガイ (淡水産貝類)
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カブトガニ (その他無脊椎動物)
主に干潟に生息しており、広島県が自然分布域の北限かつ東限となっています。干潟の減少により数を減らしており、県内では江田島市や竹原市の限られた場所でのみ確認されています。 |
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ヤチシャジン (植物類)
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ミコシギク (植物類)
湿地の開発等により数を減らしており、県内ではごく限られた場所にのみ生育しています。 |
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シロカネカラマツ (植物類)
白いがく片が開花終期まで残っているのが特徴であり、県の北東部のごく限られた地域の湿った草地にのみ自生しています。 |
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ツルマンリョウ (植物類)
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条例に基づき指定された「指定野生生物種」13種及び「特定野生生物種」4種については、捕獲等が規制されています。
条例に違反し、捕獲等を行った場合は、罰金を含む罰則が科されることもあります。
「指定野生生物種」を捕獲する場合は、県への届出が必要となります。
「特定野生生物種」に指定された種については、原則捕獲が出来ません。捕獲においては県の許可が必要となります。
(許可要件は、学術研究又は繁殖のための捕獲等、教育の目的、生息・生育状況の調査、保護に資すると認められる場合に限られます。)
中国地方のほぼ中央部に位置する広島県は,北部に1,000メートル級の山々が連なる中国山地,それに続く内陸の高原,盆地,台地,そして南部の瀬戸内海沿岸地域と島しょ部からなっています。
山や海,川や谷,平野,盆地,島など,日本の地形がすべてそろい,気候も北国のような寒さの厳しい地域から南国のような温暖な地まであり,「日本の縮図」とも呼ばれます。
このような豊かで多彩な自然環境の中で,人々は古くから自然と調和しながら,潤いとやすらぎに満ちた生活を営んできました。
広島県には北方や南方,大陸に由来する種,氷河期の生き証人ともいうべき亜高山性植物,中国山地で固有な種に分化したと考えられる種など,貴重な野生生物が数多く生息,生育しています。
しかし近年,さまざまな人間活動の影響を受け,多くの野生生物の種が絶滅し,または絶滅の恐れが生じています。
そこで広島県では県内の貴重な野生生物の種の保護を図り,絶滅を防止し,保存することにより,これを県民共通の資産として次代に継承するため「広島県野生生物の種の保護に関する条例」を制定し,平成7年1月20日全面施行しました。
この条例により,指定された11種の野生生物種は,その捕獲の禁止や捕獲・採取の届出が義務づけられました。
また今後も指定野生生物の生息,生育地の保全のため保護区や管理地区を指定するなど,野生生物の保護に積極的に取り組んでいきます。
第1条
この条例は,本県に生息し,または生育する野生生物が,我々の生存の基盤である生態系の基本的構成要素の一部であり,また本県の豊かな自然環境を象徴する貴重な存在であることにかんがみ,県,市町,県民等が一体となって,緊急に保護を要する野生生物の種の保護を図り,その絶滅を防止し,又は保存することにより,これを県民共通の資産として次代に継承することを目的とする。
第5条
県民等は,県又は市町が実施する緊急に保護を要する野生生物の種の保護のための施策に協力するよう努めなければならない。
第12条
指定野生生物種で特定野生生物種以外のものの生きている個体の捕獲,採取,殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)をしようとする者は,あらかじめ,規則で定めるところにより,その内容を知事に届け出なければならない。
5 届出をした者は,届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ,届出に係る捕獲等に着手してはならない。ただし,知事が指定野生生物種の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めてその者に通知したときは,この限りでない。
第13条 特定野生生物種の生きている個体は,捕獲等をしてはならない。ただし,次に掲げる場合は,この限りではない。
一 学術研究又は繁殖の目的その他規則で定める目的で知事から許可を受け,その許可に係る捕獲等をする場合
二 人の生命又は身体の保護その他の規則で定めるやむを得ない事由がある場合
三 特定野生生物種の保護に支障をおよぼす恐れがない場合として規則で定める場合
第37条
次の号に該当するものは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
●第13条の規定に違反した者
(特定野生生物の捕獲等の禁止)
第39条 次の号に該当する者は,30万円以下の罰金に処する。
●第12条の規定に違反した者
(指定野生生物の捕獲等の届出)