【目次】
身体に障害が残った方の日常生活の不自由を補うために、様々な助成を受けられるもので、循環器病の方も病態等によって対象になることがあります。
詳しくは、お住まいの各市町の担当課にお問い合わせください。
病気や怪我などで重度の障害が残った場合、65歳未満であっても年金を受け取ることができる制度です。
日常生活や仕事に著しい制限を受ける状態となった方が受給できることがあります。
障害年金の受給には一定の要件を満たしていることが必要です。
詳しくは、各お問い合わせ先にご確認ください。
種別 | 障害基礎年金(国民年金) 1級・2級 |
障害厚生年金(厚生年金) 1級~3級 |
障害共済年金(共済年金) 1級~3級 |
---|---|---|---|
問い合わせ先 | 各市町【担当課】年金事務所 | 年金事務所 | 職場の担当共済組合事務局 |
※ 障害等級は、身体障害者手帳の等級とは異なります。
※ 障害のもとになった病気や怪我の初診日において加入していた年金制度により、請求手続き先が異なります。
※ 厚生年金や共済年金については、3級よりやや程度が軽い場合、一時金として障害手当金(厚生年金)もしくは障害一時金(共済年金)が支給される場合があります。
障害のある方への相談窓口、各種福祉サービス等については、こちらをご覧ください。
重度障害者(児)の日常生活がより円滑に行われるよう用具の給付または貸与を行っています。
負担費用等については、各市町にお問合せ下さい。