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浄化槽法が改正されました【令和元年6月19日】

印刷用ページを表示する掲載日2020年7月1日

 浄化槽法(以下「法」という。)は、生活排水やトイレの排水をきれいにする浄化槽の機能を確保し、川や海の環境を守るための法律です。
 浄化槽設置届出、保守点検(メンテナンス)、清掃、法定検査など、浄化槽に関するルールが決められています。

改正の内容

 法の改正により、浄化槽管理者等のみなさまに深く関係することは、次のとおりです。

令和2(2020)年4月1日施行分【令和元(2019)年6月19日改正】

1 特定既存単独処理浄化槽(そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められる既存の単独処理浄化槽)について、県の指導・監督権限が強化されました。

 なお、特定既存単独処理浄化槽に係る命令や、休止・再開届出に関する義務に違反した場合、罰則が適用されることがあります。
2 浄化槽の使用休止にあたって浄化槽の清掃を行った場合や、使用休止に係る浄化槽の使用を再開した場合の届出書提出が義務づけられました。

「単独処理浄化槽」とは

 トイレの汚水処理(し尿処理)のみを行う浄化槽(現在、法により「みなし浄化槽」とされ、新設は禁止されている)

 ⇔ 合併処理浄化槽

 平成18(2006)年2月1日施行分

1 法定検査を受けて頂けるように、県の指導・監督権限が強化されました。
2 浄化槽の使用を終了した場合に、30日以内に廃止届を提出することが義務づけられました。

 なお、法定検査を受けない場合や、廃止届を提出していない場合は、罰則が適用されることがあります。

 浄化槽を管理(設置)されているみなさんには、浄化槽で確実に排水をきれいにするために、保守点検、清掃、法定検査が義務づけられています。

保守点検とは

 浄化槽を良好な状態に維持するための保守・点検(メンテナンス)です。機械の点検・修理(浄化槽に空気を送り込む装置など)や消毒薬の補給をします。浄化槽の種類により、保守点検の回数が定められています。

清掃とは

 浄化槽を使用していると汚泥がたまります。浄化槽の機能を保ち、悪臭を防ぐためには、この汚泥を毎年1回(全ばっ気方式の場合はおおむね6か月ごとに1回以上)抜き取る必要があります。

法定検査とは

 浄化槽の日常の維持管理が適正に行われているかどうかを確認する検査です。具体的には水質検査、外観検査、書類検査を行います。
 次の2種類の法定検査があります。
 ○浄化槽を使い始めてから3か月後から5か月の間に行う設置直後の水質検査等(7条検査
 ○(その後)毎年1回行う定期検査(11条検査

浄化槽を正しく管理して、水環境の保全に御協力ください

ほかにも、浄化槽廃止の届出や管理者変更の届出の提出義務などもあります。
あわせて御協力をお願いします。

 詳細は、浄化槽の設置場所を管轄する市町の窓口へお問い合せください。

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