浄化槽法は,生活排水やトイレの排水をきれいにする浄化槽の機能を確保し,川や海の環境を守るための法律です。浄化槽設置届出,保守点検(メンテナンス),清掃,法定検査など,浄化槽に関するルールが決められています。
今回の改正でみなさまに深く関係することは,次の2点です。
○特定既存単独処理浄化槽(そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められる既存の単独処理浄化槽)について,県の指導・監督権限が強化されました。
○浄化槽の使用休止にあたって浄化槽の清掃を行った場合や,使用休止に係る浄化槽の使用を再開した場合の届出書提出が義務づけられました。
なお,特定既存単独処理浄化槽に係る命令や,休止・再開届出に関する義務に違反した場合,罰則が適用されることがあります。
令和2年4月1日から適用されます。
浄化槽を管理(設置)されているみなさんには,浄化槽で確実に排水をきれいにするために,保守点検,清掃,法定検査が義務づけられています。
浄化槽を良好な状態に維持するための保守・点検(メンテナンス)です。機械の点検・修理(浄化槽に空気を送り込む装置など)や消毒薬の補給をします。浄化槽の種類により,保守点検の回数が定められています。
浄化槽を使用していると汚泥がたまります。浄化槽の機能を保ち,悪臭を防ぐためには,この汚泥を毎年1回(全ばっ気方式の場合はおおむね6ヵ月ごとに1回以上)抜き取る必要があります。
浄化槽の日常の維持管理が適正に行われているかどうかを確認する検査です。浄化槽を使い始めてから6ヵ月後から2ヵ月間(平成18年2月1日以降は,3ヵ月後から5ヵ月間)の間に行う設置直後の水質検査等(7条検査)と,その後,毎年1回行う定期検査(11条検査)があります。具体的には水質検査,外観検査,書類検査を行います。
詳細は,浄化槽の設置場所を管轄する市町の窓口へお問い合せください