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廃棄物処理法に基づく産業廃棄物排出事業者の公表について(令和3年6月3日)

印刷用ページを表示する掲載日2021年6月3日

 産業廃棄物の中間処理等を行っていた産業廃棄物処理業者の中間処理施設跡地(三原市久井町)に,当該産業廃棄物処理業者が受託した産業廃棄物が未処理のまま残置された状態になっています。
 県では,当該産業廃棄物処理業者に対して廃棄物の適正処理指導をするとともに,残置されている廃棄物を排出した事業者127者に対して,他の処理業者に処理を委託するなど必要な措置を講じるよう指導してきたところ,これまでに124者が廃棄物の撤去を適正に行いました。
 令和3年6月3日,県は指導に従わない事業者に対して,廃棄物処理法(以下「法」という。)第12条の6第1項の規定により,廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずべき旨の勧告を行いました。
 この度,勧告に従っていない排出事業者について,法第12条の6第2項の規定に基づき,事業者名及び所在地を公表します。

2 勧告に従っていない排出事業者の名称及び所在地

  • 有限会社システム電気(三原市本郷南五丁目13-22)

※公表された排出事業者が必要な措置を講じた場合,この欄にその旨を掲載していきます。

 

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