このページでは,「広島県環境影響評価に関する条例第37条の規定に基づき,環境影響評価に関する技術的な事項を審議するため,知事の付属機関として設置された広島県環境影響評価技術審査会(以下「技術審査会」という。)について,紹介しています。
現在,審査会の開催予定はありません。
条例第10条第3項,第19条第3項及び第43条の規定に基づき,知事の意見を述べるにあたっては,この技術審査会の意見を聴くこととしています。審査会は,知事の諮問に応じ,方法書などを審査し,技術審査会の意見を知事に答申します。
○審査会委員名簿
○審査会の議事録