○ 対象事業の内容,計画など事業特性に関する最新の情報を収集します。(表2【事業特性の把握】参照)
○ 計画段階では,事業計画の熟度が高まっていない場合もあることから,想定される環境への影響要素等について広範に抽出します。
○ 事業計画の熟度が高まる過程で明らかになった事項については,適宜,環境への影響を検討し,環境配慮に反映させます。
○ 調べる内容や,対象となる地域の特徴に応じて,調査範囲を設定します。
○ 表3【事業実施区域とその周辺の環境特性の把握】を参考に,把握したい内容について情報を収集し,環境特性を把握します。
○ 既存資料で情報が得られない場合には,必要に応じて現地調査も検討します。
○ 当初に設定した調査範囲に固執して,範囲外の重要な項目を見落としたり,必要以上に労力を費やすことのないよう注意します。
○ 計画段階の事業の熟度が低い時期から調査を行うため,過去の状況の把握や将来の状況の想定等も重要です。
○ 環境面で問題が生じる可能性のある要素を抑えておく必要があります。
表3【事業実施区域とその周辺の環境特性の把握】
把握する方法 | 内容 | 把握のポイント |
---|---|---|
既存資料調査 (収集・整理) |
把握したい内容について,資料の所在や関連する法の規制状況等を環境情報一覧表(1)~(4)で確認し,調査を実施する。 |
|
専門家・地域住民等へのヒアリング | 現地の情報に詳しい専門家や住民等の情報を積極的に収集し,地域環境への配慮に役立てる。 | |
概略踏査 (現地調査) |
事業による影響を受けやすい被影響者,被影響物の抽出等を意識し,現地を調査する。 |
項目 | 把握したい内容 | 資料名等 | 資料の出典・所在 | 関連する法・規則等の名称 | 関連する法の内容・規制状況等 |
---|---|---|---|---|---|
苦情 | 公害苦情の発生状況 | 広島県環境白書 | 環境対策室 | ||
気象 | 気象概況,地形等による気象特性,風害に係る気象状況 | 電子閲覧室 | 気象庁HP | ||
広島県の気象 | 広島地方気象台 | ||||
大気 | 大気汚染状況 | 広島県環境白書 | 環境対策室 |
環境基準(大気) |
大気(別表-1,6) |
大気汚染物質広域監視システム |
環境省HP「そらまめ君」 |
||||
大気汚染の主な発生源の状況 | 特定施設の届出 | 地域事務所厚生環境局,広島市,呉市(ダイオキシン法は除く),福山市 | 大気汚染防止法 | 工場又は事業場から発生するばい煙の排出等を規制(ばい煙,粉じん発生施設等の届出) | |
広島県生活環境の保全等に関する条例 | |||||
ダイオキシン類対策特別措置法 | 規制の対象となる施設から排出される排出ガスを規制(特定施設の届出) | ||||
全国道路交通情勢調査 | 道路企画室 | 自動車排出ガスの量の許容限度(環境省告示) | 自動車排出ガスの量の「許容限度」を定め,排出ガスを規制 | ||
水質 | 水質汚濁の状況(底質含む) | 公共用水域等水質測定結果 |
環境対策室(県HP) |
環境基準(水質) |
公共用水域(別表-2,6) |
地下水 (別表-3) |
|||||
広島県環境白書 | 環境対策室 | (参考)海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令 |
水底土砂に係る判定基準(全33項目) |
||
水質汚濁の主要な発生源の状況 | 特定施設の届出 |
環境対策室,地域事務所厚生環境局,広島市,呉市(ダイオキシン法は除く),福山市 |
瀬戸内海環境保全特別措置法 | 工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出を規制(特定施設の届出等) | |
水質汚濁防止法 | |||||
広島県生活環境の保全等に関する条例 | |||||
ダイオキシン類対策特別措置法 | 規制の対象となる施設から排出される排出水を規制(特定施設の届出) | ||||
浄化槽の届出 | 一般廃棄物対策室,地域事務所厚生環境局 | 浄化槽法 | 浄化槽によるし尿等の適正な処理を図るため,設置等を規制(設置等の届出) | ||
瀬戸内海環境保全に係る指定地域 | 地域指定等区分図 | 地域づくり推進室 | 瀬戸内海環境保全特別措置法 | 特定施設の設置の規制,富栄養化による被害発生防止,自然海浜の保全等により瀬戸内海の環境の保全を図る。 | |
騒音・振動 | 騒音・振動の状況 | 広島県環境白書 | 環境対策室 | 環境基準(騒音) | 一般地域(道路に面する地域以外の地域,道路に面する地域,幹線交通を担う道路に近接する空間),航空機騒音,新幹線鉄道騒音について規定(別表-4) |
騒音・振動の規制区域 | 広島県環境白書 |
環境対策室,市町村 |
騒音規制法 | 規制区域の区分・時間毎に許容限度が定められている。(規制区域の詳細については,広島県告示「騒音(振動)の規制に関する定め」を参照) | |
振動規制法 | |||||
広島県生活環境の保全等に関する条例 | |||||
騒音・振動の規制状況 | 広島県環境白書 |
環境対策室,市町村 |
自動車騒音の要請限度 | 自動車騒音・道路交通振動が要請限度を超えているときは,市町村長は公安委員会へ交通規制等を要請できる。 | |
道路交通振動の要請限度 | |||||
騒音・振動の主な発生源の状況 | 特定施設の届出 | 市町村 | 騒音規制法 | 工場及び事業場並びに建設工事から発生する騒音・振動の規制(特定施設,特定建設作業の届出) | |
振動規制法 | |||||
広島県生活環境の保全等に関する条例 | |||||
悪臭 | 悪臭の規制状況 | 広島県環境白書 |
環境対策室,市町村 |
悪臭防止法 | 芸北町,大朝町,向原町:H15.4現在)において,工場及び事業場から発生する悪臭について,指定物質又は臭気指数により規制(参照:広島県告示「悪臭防止法の規定に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定」) |
特定施設の届出 | 市町村 | 広島県生活環境の保全等に関する条例 | 特定施設からの悪臭の排出を規制 | ||
土壌 | 土壌汚染の状況 | 広島県環境白書(ダイオキシン類のみ) | 環境対策室 | 環境基準(土壌) |
土壌 (別表-5,6) |
指定区域台帳 |
環境対策室,広島市,呉市,福山市 |
土壌汚染対策法 |
次の場合,土地所有者は調査を行い,基準に適合しない場合は指定区域とされ,汚染の除去等の措置を行う。 |
||
農用地の土壌汚染の状況 | 広島県環境白書 | 食品流通室 | 農用地の土壌の汚染防止に関する法律 | 農用地の土壌のカドミウム,銅及び砒素による汚染の防止及び除去並びにその汚染に係る農用地の合理化を図るための措置を定める。 | |
化学物質 | 事業所からの化学物質排出状況 | 届出データ | 環境省 | PRTR法 | 有害な化学物質について,事業所からの環境への排出量及び廃棄物に含まれての事業所外への移動量を,事業者が自ら把握し国に対して届け出る。国は届出データを集計するとともに,排出量・移動量を推計して,その結果を公表する。 |
地球環境 | オゾン層の保護 | オゾンホールの状況 |
気象庁HP |
フロン回収破壊法 | 業務用冷凍空調機器,カーエアコンからのフロン類回収処理を規定 |
家電リサイクル法 | メーカーによるエアコン,冷蔵庫等の回収処理を義務付け |
項目 | 把握したい内容 | 資料名等 | 資料の出典・所在 | 関連する法・規則等の名称 | 関連する法の内容・規制状況等 |
---|---|---|---|---|---|
地形・地質 | 重要な地形・表層地質・地質の分布状況 | 土地分類基本調査 | 地域調整室 | ||
砂防河川,急傾斜地崩壊危険区域等の災害発生危険区域 | 各地域事務所建設局管内図 | 地域事務所建設局 | 砂防法 | 砂防指定地における,砂防設備の施設,また一定の行為の禁止・制限 | |
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 | 急傾斜地崩壊危険区域における一定の行為の制限 | ||||
地すべり等防止法 | 地すべり防止区域内における一定の行為の制限 | ||||
保安林の状況 | 広島県保安林配備図 | 治山室 | 森林法 | 水源のかん養,土砂の崩壊その他の災害の防備,生活環境の保全・形成等の公共目的を達成する保安林を指定し,保安林内における立木の伐採及び土地の形質の変更等の行為を制限 | |
動物・植物・生態系 | 自然公園 | 国立・国定公園区域図及び公園計画図 |
環境省(環境省HP) |
自然公園法 | 優れた自然の風景地を保存するため,国立公園,国定公園又は都道府県立自然公園を指定 |
ひろしまの自然公園 | 自然公園等保全整備促進広島県協議会(県HP) | 広島県立自然公園条例 | 県内にある優れた自然の風景地を保護するため知事が指定するもの | ||
地域指定等区分図 | 地域指定等区分図 | ||||
○自然環境保全地域 ○緑地環境保全地域 ○自然海浜保全地区 |
地域指定等区分図 | 地域づくり推進室 | 自然環境保全法 | 自然環境を保全することが特に必要な地域を県自然環境保全地域及び緑地環境保全地域に指定 | |
広島県自然環境保全条例 | |||||
広島県自然環境保全条例 | 自然海浜の保全及び適正な利用を図るため,自然海浜保全地区を指定 | ||||
地域の自然の状況(全般) |
自然環境保全基礎調査(緑の国勢調査)結果HP「地域の自然を調べる」(市町村毎に次の調査結果の検索が可能) |
環境省(生物多様性情報システムHP) |
|||
貴重種の分布状況 | 日本の絶滅のおそれのある野生生物(RDB,レッドデータブック) |
環境省(生物多様性情報システムHP) |
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 | 希少野生動植物種保存基本方針を策定し,希少野生動植物種に関する規制,生息地等の保護等について制定 | |
改訂・広島県の絶滅のおそれのある野生生物(レッドデータブックひろしま2003) | 自然環境保全室 | 広島県野生生物の種の保護に関する条例 | 希少野生動植物種保存基本方針を策定し,希少野生動植物種に関する規制,生息地等の保護等について制定 | ||
注目される生物種 | 鳥獣保護区等位置図 | 自然環境保全室 | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 | |
○動物・植物種○地域個体群○植物群落 |
広島県の動植物 | 自然環境保全室 | |||
各市町村作成資料 | 市町村 | ||||
自然環境保全基礎調査 |
環境省(生物多様性情報システムHP) |
||||
景観 | 景観指定地域 | 地域指定等区分図 | 地域づくり推進室 | ||
ふるさと広島の景観情報 |
環境調整室(県HP) |
||||
○主要眺望点 |
自然公園,自然環境保全地域,緑地環境保全地域,自然海浜保全地区に関係する資料 |
動物・植物・生態系の自然公園等に関する項目参照 |
ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例 | 広島の優れた景観を保全・創造するため,景観指定地域,大規模行為届出対象地域を指定 | |
文化財に関係する資料 | 文化財に関する項目参照 | ||||
広島県観光便覧 | 広島県観光便覧 | ||||
市町村の観光関連資料 | 市町村 | ||||
公共事業等景観形成の手引 | 環境調整室 | ||||
触れ合い活動 |
○野外レクリエーション |
広島県観光便覧 | 観光振興室 | ||
市町村の観光関連資料 | 市町村 |
項目 | 把握したい内容 | 資料名等 | 資料の出典・所在 | 関連する法・規則等の名称 | 関連する法の内容・規制状況等 |
---|---|---|---|---|---|
人口 | 人口分布及び推移 | 統計GISプラザ |
総務省HP |
||
広島県統計年鑑 | 統計管理室 | ||||
産業 | 産業の状況 | 統計GISプラザ | 総務省HP | ||
広島県統計年鑑 | 統計管理室 | ||||
土地 | 行政区画の状況 | 地形図 | 国土地理院 | ||
土地利用基本計画図 | 国土地理院 | 国土利用計画法 | 適正かつ合理的な土地利用を図るため,個別規制法に基づく諸計画間の総合調整を図る。 | ||
都市計画 | 都市計画法 ○地域地区指定 状況 ○土地利用計画 等の状況 |
都市計画図 | 都市計画図 | 都市緑地保全法 | 緑地の保全,緑化の推進により良好な都市環境の形成を図り,都市計画区域内の緑地に緑地保全地区を指定 |
都市計画法 | 都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため,都市計画,開発許可制度,市街地開発事業に必要な事項を制定 | ||||
利水状況 | 河川,湖沼,海域等公共用水域の利用状況 | 内水面漁業権図 | 漁業調整室 | 水産資源保護法 | 水産資源の保護培養を図るため,有害物の遺棄漏せつ禁止,漁法の制限,保護水面の設定,さく河魚類の通路の保護等を制定 |
区画・共同漁業権連絡図 | |||||
河川,湖沼の利水の状況 | 広島県の水道 | 生活衛生室 | |||
地下水利用の状況 | 広島県環境白書 |
環境対策室,生活衛生室 |
工業用水法 | 工業用又は建築物用地下水の採取について規制することにより,地下水の水源の保全を図るとともに,地盤沈下を防止するため,規制地域を制定 | |
建築物用地下水の採取の規制に関する法律 | |||||
交通施設等 | 主要な交通施設(道路,鉄道,港湾等)の分布 | 地形図 | 国土地理院 | ||
地形図 | 道路企画室 | ||||
幹線道路の自動車交通量 | 全国道路交通情勢調査(道路交通センサス) | 道路企画室 | |||
鉄道,船舶等運行回数,利用者数等 | 広島県統計年鑑 | 統計管理 | |||
配慮施設 | 配慮が特に必要な施設の分布(学校,病院,療養施設等) |
住宅地図,社会福祉施設等名簿 |
医務看護室,福祉指導室,私学振興室,教育委員会(総務課,障害児教育室) | ||
上水道 | 上水道整備状況・整備計画等 | 広島県の水道の現況 | 生活衛生室 | 水道法 | 水道の布設・管理を適正に行い,水道の計画的整備,事業保護育成により,衛生的で安価な水の安定供給を図る。水道水は水質基準が適用される。 |
下水道 |
下水道整備状況・整備計画等 |
広島県の下水道 | 下水道室 | 下水道法 | 流域別下水道整備総合計画の策定,下水道の整備を図り,都市の健全な発達,公衆衛生向上,公共用水域水質保全に資する。特定事業場からの下水の排除には制限が設けられている。 |
文化財 | 文化財の分布状況 | 国指定文化財の状況 | 文化庁(文化庁HP) |
文化財保護法 |
文化財保護法及び広島県文化財保護条例の規定による指定を受けた文化財で県の区域内に存するものについて,保存及び活用のため必要な事項を規定 |
広島県文化財目録 | 教育委員会文化課 | ||||
広島県の文化財 | 広島県の文化財 | ||||
広島県埋蔵文化財包蔵地地図 | 教育委員会文化課 | ||||
広島県遺跡地図I~IX | 教育委員会文化課 | ||||
住宅配置 | 集落の分布状況 | 地形図 | 国土地理院 | ||
中高層住宅の立地状況 | 住宅地図 | - | |||
廃棄物 | 廃棄物処理施設の状況 | 広島県環境白書 | 一般廃棄物対策室,産業廃棄物対策室,地域事務所厚生環境局 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
項目 | 計画等の名称 | 出典・所在 | 施策等の内容 |
---|---|---|---|
廃棄物 | 広島県廃棄物処理計画 |
循環型社会推進室(県HP) |
廃棄物の処分量及び処理施設の設置状況等 |
一般廃棄物処理事業の概況 | 一般廃棄物対策室 | ||
リサイクル | 広島県リサイクル製品登録制度 |
循環型社会推進室(県HP) |
県内で製造されるリサイクル製品を登録し,登録製品の情報を豊富に提供することにより,県内におけるリサイクル製品の利用促進を通じて,資源の循環的な利用,廃棄物の減量化並びにリサイクル産業の育成を図る。 |
広島県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針(建設リサイクル法に係る広島県の実施方針) | 技術調整室(県HP) | 一定規模以上の建築物等に係る特定建設資材の分別解体等及び再資源化等を義務付け(特定建設資材:コンクリート,コンクリート及び鉄から成る建設資材,アスファルト・コンクリート,木材) | |
建設副産物適正処理実施要領 | 技術調整室 | 建設工事の副産物である建設発生土と建設廃棄物の適正な処理等に係る総合的な対策を発注者及び施工者が適切に実施するために必要な基準を示し,建設工事の円滑な施工の確保及び生活環境の保全を図る。 | |
再生資源利用促進実施要領 | 技術調整室 | 建設工事に必要な建設資材・材料について,再生資源の利用促進に必要な基準を示し,建設廃棄物の発生抑制,再利用・縮減及び環境の保全に資する。 | |
地球温暖化防止 | 広島県地球温暖化対策実行計画,実行計画マニュアル | 環境政策室(県HP) | 県の地球温暖化対策の取組の計画及び推進方法 |
広島県グリーン購入方針,同マニュアル | 環境政策室(県HP) | グリーン購入の取組みの充実強化を図る。 | |
地域計画等 | 広島県環境基本計画 | 環境政策室(県HP) | 環境の保全に関する基本計画 |
広島・呉地域公害防止計画 | 環境政策室 | 公害が著しく,公害の防止に関する施策を総合的に講じなければならない地域について,環境大臣の指示に基づき知事が計画を策定 | |
備後地域公害防止計画 | |||
広島空港臨空タウン環境保全計画 | 環境調整室 |
○広島空港周辺の環境保全に関する総合計画 |
|
広島県瀬戸内海環境保全・創造プラン | 環境調整室(県HP) | ○環境保全・修復・創造施策を展開していくための基本的な指針 ○沿岸地域をゾーニング |
|
瀬戸内海の環境の保全に関する広島県計画 |
○国の基本計画に基づく府県別の計画 |
||
瀬戸内海の環境の保全に関する広島県計画に基づく行動指針 | ○関係主体の参加と連携のもとで県計画の施策を着実に推進するため,主な施策ごとに,目指す姿やそれに向けた県民,事業者,行政の役割や具体的取組等を示す。 | ||
河川水質環境管理計画 |
環境対策室 | 各流域を対象とした水質環境管理計画の推進 | |
広島県景観形成基本方針 | 環境調整室(県HP) | 県土の均衡のとれた景観形成を促進するため,最も基本となる方針 | |
景観指定地域における景観形成基本計画 | 県内の景観指定地域(5地域を指定)においてゾーン別に方針を明らかにし,計画的な景観形成を図る。 | ||
広島県公共事業等景観形成指針 | 県は公共事業の実施に当たって,自ら率先して景観形成に努めるものとし,景観形成のための指針を策定 |
○ 収集した「事業特性」「事業実施区域とその周辺の環境特性」の情報を整理し,次の事項に着目して,環境配慮が必要な事項を抽出します。(表4【環境配慮の検討の際に着目すべき事項の例】参照)
(1)事業による負荷が大きい
(2)特別な環境要因がある地域
(3)法で規制されている地域
(4)対策を必要とする地域
○ 環境配慮の検討に当たっては,環境影響の回避を最優先し,次に低減を検討します。
○ 複数案を設定し,適宜,比較検討を行います。(表5【複数案について比較検討した例】参照)
○ 比較検討する場合は,着目すべき事項,導入する環境配慮技術の種類等,幅広い検討を行います。検討経緯について,整理しておくことが必要です。
○ 環境配慮技術の検討に当たっては,既存技術とともに最新技術の情報を収集し,その中から最も適した技術の採用に努めます。
○ 事業計画の熟度が高まる過程で,適宜,環境配慮を検討し,環境影響の一層の低減を図ることに努めます。