廃棄物焼却炉などを設置する事業者から,平成25年度の排出ガス及び排出水のダイオキシン類濃度測定結果が報告され,県管轄分について内容を取りまとめた。
大気関係79施設及び水質関係3事業場分の報告があった。
《根拠規定》 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第28条
※ 県管轄分は,ダイオキシン法政令市(広島市及び福山市)及び事務移譲市町(呉市,三次市,庄原市,東広島市及び大崎上島町)を除いた施設
全ての事業場から報告があり,いずれの事業場も排出基準(別紙)に適合していた。
対象施設数 | 報告施設数 | 排出基準適合状況 | 未報告施設数 | |
---|---|---|---|---|
適合 | 不適合 | |||
79 |
79 |
79 |
0 |
0 |
全ての事業場から報告があり,いずれの事業場も排出基準(別紙)に適合していた。
対象事業場 | 報告事業場 | 排出基準状況調査 | 未報告施設数 | |
---|---|---|---|---|
適合 | 不適合 | |||
3 |
3 |
3 |
0 |
0 |
ダイオキシン類の一層の排出削減を図るため,引き続き事業者に対して,廃棄物焼却炉などの適正管理,事業者による測定の徹底などを指導する。
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