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第3表地下水の水質の測定項目別分析方法及び定量限界値等

印刷用ページを表示する掲載日2026年11月2日
測定項目 定量限界(単位) 表示桁数等 分析方法
カドミウム 0.0003 mg/L 小数点以下4桁 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9 年3月環境庁告示第10号(以下「地下水告示」と いう。))別表に掲げる方法(規格K0102-3の 14.3、14.4又は14.5に定める方法) 
全シアン 0.1 mg/L 小数点以下1桁 同上(規格K0102-2の9.3.2若しくは9.3.3の蒸留操作を行い、9.4、9.5若しくは9.6(ただし、蒸 留操作は装置にて行わない)の分析を行う方法又 は公共用水域告示付表1(蒸留操作は装置にて行 う)に掲げる方法) 
鉛 0.005 mg/L 小数点以下3桁

同上(規格K0102-3の13.2、13.3、13.4又は13.5 に定める方法) 

六価クロム 0.01 mg/L 小数点以下2桁 同上(規格K0102-3の24.3(24.3.3及び24.3.7を 除く)(ただし、次の1から2までに掲げる場合に あっては、それぞれ1から2までに定めるところ による。) 1 規格24.3.4、24.3.5又は24.3.6に定める方 法(規格K0102-3の24.3.3.4のb)による場合に限 る。) 試料に、その濃度が基準値相当分 (0.02mg/L)増加するように六価クロム標準液を 添加して添加回収率を求め、その値が70~120%で あることを確認すること。2 規格24.3.2に定め る方法により汽水又は海水を測定する場合1に定 めるところによるほか、規格K0170-7の7のa)又 はb)に定める操作を行うこと。 
砒素 0.005 mg/L 小数点以下3桁 同上(規格K0102-3の20.3、20.4又は20.5に定め る方法) 
総水銀 0.0005 mg/L 小数点以下4桁 公共用水域告示付表2に掲げる方法
アルキル水銀 0.0005 mg/L 小数点以下4桁 公共用水域告示付表3に掲げる方法
PCB 0.0005 mg/L 小数点以下4桁 公共用水域告示付表4に掲げる方法
ジクロロメタン 0.002 mg/L 小数点以下3桁 地下水告示別表に掲げる方法(規格K0125の5.1、 5.2又は5.3.2に定める方法)
四塩化炭素 0.0002 mg/L 小数点以下4桁 同上(規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は 5.5に定める方法) 

クロロエチレン

(塩化ビニルモノマー)

0.0002 mg/L 小数点以下4桁 地下水告示付表に掲げる方法
1,2-ジクロロエタン 0.0004 mg/L 小数点以下4桁 地下水告示別表に掲げる方法(規格K0125の5.1、 5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法) 
1,1-ジクロロエチレン 0.002 mg/L 小数点以下3桁 同上(規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める 方法) 
1,2-ジクロロエチレン

0.004

mg/L 小数点以下3桁 同上(シス体にあっては規格K0125の5.1、5.2又は 5.3.2、トランス体にあっては規格K0125の5.1、5.2 又は5.3.1に定める方法) 
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.002 mg/L 小数点以下3桁
トランス-1,2-ジクロロエチレン 0.002 mg/L 小数点以下3桁
1,1,1-トリクロロエタン 0.0005 mg/L 小数点以下4桁 同上(規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は 5.5に定める方法) 
1,1,2-トリクロロエタン 0.0006 mg/L 小数点以下4桁
トリクロロエチレン 0.001 mg/L 小数点以下3桁
テトラクロロエチレン 0.0005 mg/L 小数点以下4桁
1,3,-ジクロロプロペン 0.0002 mg/L 小数点以下4桁 同上(規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める 方法)
チウラム 0.0006 mg/L 小数点以下4桁 公共用水域告示付表5に掲げる方法
シマジン 0.0003 mg/L 小数点以下4桁 公共用水域告示付表6の第1又は第2に掲げる方 法
チオベンカルブ 0.002 mg/L 小数点以下3桁
ベンゼン 0.001 mg/L 小数点以下3桁 地下水告示別表に掲げる方法(規格K0125の5.1、 5.2又は5.3.2に定める方法)
セレン 0.002 mg/L 小数点以下3桁 同上(規格K0102-3の26.2、26.3又は26.4に定める方法)
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 0.01 mg/L 小数点以下2桁 同上(硝酸性窒素にあっては規格K0102-2の15.3、 15.4、15.6、15.7又は15.8に定める方法、亜硝酸 性窒素にあっては規格K0102の14.2、14.3又は 14.4に定める方法)
硝酸性窒素 0.005 mg/L 小数点以下3桁
亜硝酸性窒素 0.005 mg/L 小数点以下3桁
ふっ素 0.08 mg/L 小数点以下2桁 同上(規格K0102-2の5.2及び5.3若しくは5.4 (妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mLに硫酸10mL、リン酸60mL及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mLを混合し、水を加えて1,000mLとしたものを用い、規格K0170-6 の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格K0102-2の5.2に 定める方法(蒸留操作を行う場合にあっては、フェノールフタレイン溶液を加えず、pH試験紙によっ て液性を判別する。懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、蒸留操作を省略することができる。)及び規格K0102 2 の5.5に掲げる方法)
ほう素 0.01 mg/L 小数点以下2桁 同上(規格K0102-3の5.2、5.5又は5.6に定める 方法) 
1,4-ジオキサン 0.005 mg/L 小数点以下3桁 公共用水域告示付表8に掲げる方法 

1 表示桁数欄中、有効数字2桁とし、3桁目以下を切捨てる。 表中に記載のない項目について分析を行う場合は、日本産業規格、上水試験方法、下水試験方法等科学的に確立され た分析方法によることとする。

2 環境基準値が2物質の濃度の和とされている項目(1,2-ジクロロエチレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素)については、2物 質の測定値がいずれか一方が定量下限値未満の場合は、その定量下限値未満に代えて定量下限値の数値を測定値として 扱う。

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