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令和7年度水質測定の概要 - 分析方法及び定量限界値

印刷用ページを表示する掲載日2026年11月2日
測定項目 定量限界(単位) 表示桁数等 分析方法
流量   m3/s 小数点以下2桁  
水深   m 小数点以下1桁  
気温,水温   ℃ 小数点以下1桁  
透視度   cm 小数点以下1桁  
pH     小数点以下1桁 水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号(以下「公共用水域告示」という。))の別表2に掲げる方法(日本工業規格(以下「規格」という。)K0102-1の12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法)
DO 0.5 mg/l 小数点以下1桁 同上(規格K0102-1の21又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法)
BOD 0.5 mg/l 小数点以下1桁 同上(規格K0102-1の18)
COD 0.5 mg/l 小数点以下1桁 同上(規格K0102-1の17)
SS 1 mg/l 整数部分 同上(公共用水域告示付表9)
大腸菌数 1 CFU/100ml 整数部分 同上(規格K0102-5の5.6.2(ただし、5.6.2.7は除く)に定める方法
ノルマルヘキサン抽出物質 0.5 mg/l 小数点以下1桁 同上(規格K0102-1の22.5に定める方法)
全窒素

0.05

mg/l 小数点以下2桁 同上(規格K0102-2の17.3、17.4又は17.5(17の備考3を除く)に定める方法(ただし、海域は17.4又は17.5(17の備考3を除く)に定める方法
全燐 0.003 mg/l 小数点以下3桁 同上(規格K0102-2の18.4(18の備考9を除く))
全亜鉛 0.001 mg/l 小数点以下3桁 同上(規格K0102-3の12に定める方法)
ノニルフェノール 0.00006 mg/l 小数点以下5桁 同上(公共用水域告示付表11)
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 0.0006 mg/l 小数点以下4桁 同上(規格K0102-4の6.2.5に定める方法)
底層溶存酸素量(下層DO) 0.5 mg/l 小数点以下1桁 同上(規格K0102-1の21に定める方法又は公共用水域告示付表13に掲げる方法)
透明度   m 小数点以下1桁

要測定指標等の測定の実施及びアンケートの実施について(平成25年3月25日環境省水・大気環境局水環境課長協力依頼(以下「協力依頼」という。))の別添1に定める方法

カドミウム 0.0003 mg/l 小数点以下4桁 公共用水域告示の別表1に掲げる方法(規格K0102-3の14.3、14.4又は14.5に定める方法
全シアン 0.1 mg/l 小数点以下1桁 同上(規格K0102-2の6.3.2若しくは9.3.3の蒸留操作を行い、9.4、9.5若しくは9.6(ただし、蒸留操作は装置にて行わない)に定める方法)又は付表1(蒸留操作は装置にて行う)に掲げる方法
鉛 0.005 mg/l 小数点以下3桁 同上(規格K0102-3の13.2、13.3、13.4又は13.5に定める方法)
六価クロム 0.01 mg/l 小数点以下2桁

同上(規格K0102-3の24.3(24.3.3及び24.3.7を除く)(ただし、次の1から2までに掲げる場合にあっては、それぞれ1から2までに定めるところによる。) )1 規格24.3.4、24.3.5又は24.3.6に定める方法(規格K0102-3の24.3.3.4のb)による場合に限る。)2 規格24.3.2に定める方法により汽水又は海水を測定する場合1に定めるところによるほか、規格K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うこと。

砒素 0.005 mg/l 小数点以下3桁 同上(規格K0102-3の20.3、20.4又は20.5に定める方法)
総水銀 0.0005 mg/l 小数点以下4桁 同上(公共用水域告示付表2に掲げる方法)
アルキル水銀 0.0005 mg/l 小数点以下4桁 同上(公共用水域告示付表3に掲げる方法)
PCB 0.0005 mg/l 小数点以下4桁 同上(公共用水域告示付表4に掲げる方法)
ジクロロメタン 0.002 mg/l 小数点以下3桁 同上(規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法)
四塩化炭素 0.0002 mg/l 小数点以下4桁 同上(規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法)
1,2-ジクロロエタン 0.0004 mg/l 小数点以下4桁

同上(規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法)

1,1-ジクロロエチレン 0.002 mg/l 小数点以下3桁 同上(規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法)
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.004 mg/l 小数点以下3桁
1,1,1-トリクロロエタン 0.0005 mg/l 小数点以下4桁 同上(規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法)
1,1,2-トリクロロエタン 0.0006 mg/l 小数点以下4桁
トリクロロエチレン 0.001 mg/l 小数点以下3桁
テトラクロロエチレン 0.0005 mg/l 小数点以下4桁
1,3-ジクロロプロペン 0.0002 mg/l 小数点以下4桁 同上(規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法)
チウラム 0.0006 mg/l 小数点以下4桁 同上(公共用水域告示付表5に掲げる方法)
シマジン 0.0003 mg/l 小数点以下4桁 同上(公共用水域告示付表6の第1又は第2に掲げる方法)
チオベンカルブ 0.002 mg/l 小数点以下3桁
ベンゼン 0.001 mg/l 小数点以下3桁 同上(規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法)
セレン 0.002 mg/l 小数点以下3桁 同上(規格K0102-3の26.2、26.3又は26.4に定める方法)
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 0.01 mg/l 小数点以下2桁 同上(硝酸性窒素にあっては規格K0102-2の15.3、15.4、15.6、15.7又は15.8に定める方法,亜硝酸性窒素にあっては規格K0102-2の14.2,14.3又は14.4に定める方法)
硝酸性窒素 0.005 mg/l 小数点以下3桁
亜硝酸性窒素 0.005 mg/l 小数点以下3桁
ふっ素 0.08 mg/l 小数点以下2桁 同上(規格K0102-2の5.2及び5.3若しくは5.4 (妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロ ゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合 にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mLに 硫酸10mL、リン酸60mL及び塩化ナトリウム10gを 溶かした溶液とグリセリン250mLを混合し、水を 加えて1,000mLとしたものを用い、規格K0170-6 の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加 する。)に定める方法又は規格K0102-2の5.2に 定める方法(蒸留操作を行う場合にあっては、フェ ノールフタレイン溶液を加えず、pH試験紙によっ て液性を判別する。懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で 妨害となる物質が共存しない場合にあっては、蒸 留操作を省略することができる。)及び規格K0102 2 の5.5に掲げる方法) 
ほう素 0.01 mg/l 小数点以下2桁 同上(規格K0102-3の5.2、5.5又は5.6に定める 方法)
1,4-ジオキサン 0.005 mg/l 小数点以下3桁 同上(公共用水域告示付表8に掲げる方法 )
銅 0.005 mg/l 小数点以下3桁 排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排 水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境庁告示第64号 (以下「告示2」という。))第35号に掲げる方法(規格K0102 3の11.3、11.4、11.5又は11.6に定める方法) ​
鉄 0.1 mg/l 小数点以下1桁 告示2第37号に掲げる方法(規格K0102-3の16.3、16.4若 しくは16.5に定める方法又は告示付表2に掲げる方法) 
マンガン 0.1 mg/l 小数点以下1桁 告示2第38号に掲げる方法(規格K0102-3の15.2、15.3、 15.4又は15.5に定める方法) 
クロム(全) 0.1 mg/l 小数点以下1桁 告示2第39号に掲げる方法(規格K0102-3の24.2に定め る方法)
クロロホルム 0.001 mg/l 小数点以下3桁 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について(平成5年4月28日 環境庁水質保全局長通知(以下「通知」という。))の別表に掲げる方法(規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法) 
トランス-1,2-ジクロロエチレン 0.001 mg/l 小数点以下3桁
1,2-ジクロロプロパン 0.001 mg/l 小数点以下3桁
p-ジクロロベンセン 0.001 mg/l 小数点以下3桁
イソキサチオン 0.0002 mg/l 小数点以下4桁 同上(通知付表1の第1又は第2に掲げる方法)
ダイアジノン 0.0001 mg/l 小数点以下4桁
フェニトロチオン(MEP) 0.0002 mg/l 小数点以下4桁
イソプロチオラン 0.0005 mg/l 小数点以下4桁
オキシン銅(有機銅) 0.002 mg/l 小数点以下3桁 同上(通知付表2に掲げる方法) 
クロロタロニル(TPN) 0.0005 mg/l 小数点以下4桁 同上(通知付表1の第1又は第2に掲げる方法)
プロピザミド 0.0001 mg/l 小数点以下4桁
EPN 0.0005 mg/l 小数点以下4桁
ジクロルボス(DDVP) 0.0005 mg/l 小数点以下4桁
フェノブカルブ(BPMC) 0.0001 mg/l 小数点以下4桁
イプロベンホス(IBP) 0.0001 mg/l 小数点以下4桁
クロルニトロフェン(CNP) 0.0001 mg/l 小数点以下4桁
トルエン 0.01 mg/l 小数点以下2桁 同上(規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法) 
キシレン 0.01 mg/l 小数点以下2桁
フタル酸ジエチルヘキシル 0.005 mg/l 小数点以下3桁 同上(通知付表3の第1又は第2に掲げる方法) 
ニッケル 0.001 mg/l 小数点以下3桁 同上(規格K0102-3の18.4に定める方法又は通知付表4若 しくは付表5に掲げる方法) 
モリブデン 0.007 mg/l 小数点以下3桁 同上(規格K0102-3の27.2に定める方法又は通知付表4若 しくは付表5に掲げる方法) 

クロロエチレン

(塩化ビニルモノマー)

0.0002 mg/l 小数点以下4桁 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(平成16年3月31日環境省水環境部長通知(以下「通知2」という。)付表1に掲げる方法 
エピクロロヒドリン 0.00004 mg/l 小数点以下5桁 同上(通知2付表2に掲げる方法) 
全マンガン 0.005 mg/l 小数点以下3桁 同上(規格K0102-3の15.2、15.3、15.4又は15.5に定める方法(準備操作は規格によるほか、海水など塩類を多く含む試料を分析する場合にあっては、必要に応じ試料を希釈することとする。)) 
ウラン 0.0002 mg/l 小数点以下4桁 同上(通知2付表4の第1又は第2に掲げる方法) 
PFOS及びPFOA

0.0000003

mg/l 小数点以下7桁 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(令和2年5月28日環境省水・大気環境局長通 知)付表1に掲げる方法 
アンチモン 0.001 mg/l 小数点以下3桁 同上(通知2付表5の第1、第2又は第3に掲げる方法) 
フェノール 0.001 mg/l 小数点以下3桁 水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施 行等について(平成15年11月5日環境省大気環境局長通 知(以下「通知3」という。)付表1に掲げる方法
ホルムアルデヒド 0.003 mg/l 小数点以下3桁 通知3付表2に掲げる方法 
4-t-オクチルフェノール

0.00003

mg/l 小数点以下5桁 水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施 行等について(平成25年3月27日環境省水・大気環境局 長通知(以下「通知4」という。)付表1に掲げる方法 
アニリン 0.002 mg/l 小数点以下3桁 通知4付表2に掲げる方法 
2,4-ジクロロフェノール 0.0003 mg/l 小数点以下4桁 通知4付表3に掲げる方法 
塩素イオン 0.1 mg/l 有効数字 3桁 同上(規格K0102-2の6に定める方法) 
アンモニア態窒素 0.01 mg/l 小数点以下2桁 同上(規格K0102-2の13.3、13.4、13.6又は13.7に定める方法)
硝酸性窒素

0.005

mg/l 小数点以下3桁 同上(規格K0102-2の15.3、15.4、 15.6、15.7又は15.8に定める方法)
亜硝酸性窒素 0.005 mg/l 小数点以下3桁 同上(規格K0102-2の14.2、14.3又は14.4に定める方法)
燐酸態燐 0.003 mg/l 小数点以下3桁 同上(規格K0102-2の18.2に定める方法)
TOC 0.2 mg/l 小数点以下1桁 協力依頼別添3に定める方法 
クロロフィルa 0.5 mg/m3 小数点以下1桁 海洋観測指針
トリハロメタン生成能 0.001 mg/l 小数点以下3桁 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第5条第2項の規定に基づく環境大臣が定める検定方法(平成7年6月16日、環境 庁告示第30号)
クロロホルム生成能 0.001 mg/l 小数点以下3桁
ジブロモクロロメタン生成能 0.001 mg/l 小数点以下3桁
ブロモジクロロメタン生成能 0.001 mg/l 小数点以下3桁
ブロモホルム生成能 0.001 mg/l 小数点以下3桁
ふん便性大腸菌群数 2 個/100ml  整数部分 河川水質試験方法による標準法

1 表示桁数欄中、DO以下の特記するもののほかは、有効数字2桁とし、3桁目以下を切り捨てる。

2 2物質の測定値のいずれか一方が定量下限値未満の場合は、その定量下限値未満に代えて定量下限値の数値を測定値として扱う。

3 有機態窒素の定量限界は各測定機関において定める。 

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