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事業者の皆様へ(油や有害物質の漏出事故が発生・判明した場合)

印刷用ページを表示する掲載日2023年2月1日
  • 油や有害物質などが流出した場合,河川や地下水を汚染し,魚介類の大量死の発生や,浄水場での取水停止など,県民生活に大きな被害を与えることがあります。
  • また,近年,地下配管の破損などにより,油や有害物質などが地下に漏れて,地下水を汚染した事例が見受けられます。
  • 事業者の皆様,誤って油や廃液などを流してしまった場合は,直ちに場外への流出防止措置や河川への拡散防止措置を行い,通報してください。
  • また,油・有害物質などを使用している事業場は,日ごろから施設管理を怠ることなく,井戸水などの水質状況の把握に努めて,異常を感知した場合は,直ちに通報してください。
  • 通報先
    警察,消防,市町,管轄の県厚生環境事務所,県庁などです。
    各市役所・町役場の担当課,管轄の厚生環境事務所もしくは県庁の通報先は次のとおりです。
    休日・夜間でも対応しています。
  • 通報窓口一覧 

電話で通報している様子

※ 水質汚濁防止法に基づく事故時の措置について

水質汚濁防止法では,工場・事業場の施設の破損などの事故により,
(1)油,
有害物質 (PDFファイル)(8KB)指定物質 (PDFファイル)(60KB)などが海や川などの公共用水域に排出され,
(2)生活環境などに被害を生ずるおそれがある場合,
応急措置を実施し,地方自治体へ届け出るよう規定されています。

詳細「水質汚濁防止法の改正について」

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