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一般用の納税証明書を代理で請求される場合の、委任者欄への押印が不要になりました(令和5年2月~)

印刷用ページを表示する掲載日2023年2月24日

一般用の納税証明書を代理で請求される場合の、委任者欄への押印が不要になりました(令和5年2月~)

これまで、法人の納税証明書を代理人が交付請求する場合には、交付請求書委任者欄・委任状への押印(法人の代表者印)をお願いしていましたが、
令和5年2月から、交付請求書委任者欄・委任状への押印に代えて、請求される方(窓口に来られる方=代理人の方)に委任者との関係を記載いただく方法に見直しました。
なお、交付請求書委任者欄・委任状の委任者氏名は、個人の場合は委任者が自署、法人の場合は委任者が記名してください。
※従来どおり、押印により委任されている場合でも交付請求を受け付けます。
※見直し後の交付請求書様式は、納税証明に関する手続のページに掲載しています。
 

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