不動産取得税に係る業務上の問い合わせを装い、マイナンバー情報を不正に取得しようとした事例が報告されています。
本県において、不動産取得税の業務で、県税事務所から電話、メール、手紙により、マイナンバー(個人番号)をお聞きしたり、提出を求めたりすることはありません。
不審な電話やメール、手紙があった場合は、税務課または最寄りの県税事務所にお問い合わせください。
※総務省のHPに同様の注意喚起が掲載されています。併せてご確認ください。
→マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!(総務省ホームページ)