不動産取得税に係る業務上の問い合わせを装い,マイナンバー情報を不正に取得しようとした事例が報告されています。
本県において,不動産取得税の業務で,県税事務所から電話,メール,手紙により,マイナンバー(個人番号)をお聞きしたり,提出を求めたりすることはありません。
不審な電話やメール,手紙があった場合は,税務課または最寄りの県税事務所にお問い合わせください。
※総務省のHPに同様の注意喚起が掲載されています。併せてご確認ください。
→マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!(総務省ホームページ)