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不動産取得税Q&A

印刷用ページを表示する掲載日2023年4月1日

※不動産取得税に関する情報は、ページ下部の【関連情報】からご覧いただくことができます。
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不動産取得税に関するよくあるご質問

Q1  不動産取得税は、どのような場合に課税されるのですか?

Q2 不動産取得税の税額は、どのように計算されるのですか?

Q3 不動産取得税の課税標準額である不動産の価格は、どのように決まるのですか?

Q4 不動産取得税が非課税となる場合がありますか?

Q5 不動産取得税に免税点がありますか?

Q6 不動産を取得した場合、何か提出しなければならないのですか?

Q7 土地を取得しました。この土地の上に住宅を新築する予定ですが、軽減措置はありますか?

Q8 今回取得した土地の上に住宅を新築する予定で、住宅用土地の軽減を受けようと思っています。しかし、既に土地の取得に対して不動産取得税の納税通知書を受け取っていますが、どうすればいいでしょうか?

Q9 住宅を新築する予定ですが、軽減措置はありますか?

Q10 中古の住宅とその土地を取得する予定ですが、軽減措置はありますか?

Q11 新築の家屋を取得した場合、不動産取得税と固定資産税の課税の基礎となる家屋の価格(課税標準額)は同じですか?

Q12  相続時精算課税制度によって不動産の贈与を受けた場合や、夫婦間で居住用の不動産を贈与し配偶者控除によって贈与税が課税されない場合でも、不動産取得税は課税されるのですか?

Q13 公共事業のために不動産を譲渡等し、その代わりの不動産を取得したときには、軽減措置がありますか?

Q14 テナント入居者が施工した内装工事等の特定附帯設備に対する不動産取得税はどのように課税されるのですか?

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不動産取得税に関するQ&A

Q1  不動産取得税は、どのような場合に課税されるのですか?

A1 不動産(土地や家屋)を売買、交換、贈与、寄付、法人に対する現物出資、建築、公有水面の埋立・干拓による土地の造成等を原因として、現実にその不動産の所有権を得た場合(取得した場合)に課税されます。登記をしたかどうか、代金を支払ったかどうかは問いません。

Q2 不動産取得税の税額は、どのように計算されるのですか?

A2 不動産の価格(課税標準額)×  税率  =  税額 税率は、3%です。
  ただし、住宅以外の家屋を取得した場合は4%です。
(注意) 特例により控除の適用がある場合は、不動産の価格からその金額を控除した残りの額が課税標準額となります。

Q3 不動産取得税の課税標準額である不動産の価格は、どのように決まるのですか?

A3 課税標準となる価格は、買入れ価格や建築工事費などの価格に関係なく、固定資産課税台帳に登録されている価格です。ただし、宅地や宅地比準土地を平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に取得したときは、価格を1/2とします。

(注意) 家屋の新築、増改築、土地の地目の変換などにより、固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合には、固定資産評価基準により県が調査・決定した価格によります。

Q4 不動産取得税が非課税となる場合がありますか?

A4 次のような場合には、非課税となります。その事実を証する書類を添付して申告してください。
(1)形式的な所有権の移転により不動産を取得した場合
 法人の合併による不動産の取得など。

(2)宗教法人、社会福祉法人などが、その本来の用に供するための不動産を取得した場合

Q5 不動産取得税に免税点がありますか?

A5  取得した不動産の価格(課税標準額)が次の額に満たない場合は、課税されません。

  • 土地 10万円
  • 家屋(新築・増築・改築の場合) 1戸につき23万円
  • 家屋(上記以外の場合) 1戸につき12万円

Q6 不動産を取得した場合、何か提出しなければならないのですか?

A6 不動産を取得した日から60日以内に、不動産取得申告書をその不動産の所在地を管轄する県税事務所(本所又は分室)へ提出してください。ただし、60日以内に登記の申請をした場合を除きます。
  ※申告書の様式は、「不動産取得税に関する手続のページ」でダウンロードできます。

Q7 土地を取得しました。この土地の上に住宅を新築する予定ですが、軽減措置はありますか?

A7 土地を取得した日から3年以内に住宅を新築した場合、その新築した住宅の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル)以上240平方メートル以下のものであれば、次のa又はbにより算出した額のどちらか高いほうの額が減額されます。

a 45,000円
b 土地1平方メートルあたりの価格*  ×  住宅の床面積  × 2**  ×  3%

 (注意)
*宅地又は宅地比準土地に係る軽減が適用されている場合は、軽減適用後の土地1平方メートルの価格となります。
**「住宅の床面積×2」は200平方メートルを限度とします。

 なお、住宅の床面積には、住宅と同一敷地内に建築された住宅用附属家(物置、車庫等)も含まれます。

※より詳しい内容は、「不動産取得税の軽減(控除・減額)について」の「住宅用土地の取得に係る軽減措置」をご覧ください。
※住宅自体の軽減措置については、Q9をご覧ください。

Q8 今回取得した土地の上に住宅を新築する予定で、住宅用土地の軽減を受けようと思っています。しかし、既に土地の取得に対して不動産取得税の納税通知書を受け取っていますが、どうすればいいでしょうか?

A8 あなたが、取得した土地の上に、取得から3年以内に住宅を新築する予定がある場合は、軽減予定の税額(軽減額の算定はQ7参照)について、住宅を新築するまで最長3年に限り納税を猶予する制度があります。この徴収猶予を受けるためには、徴収猶予申告書を、管轄の県税事務所(本所又は分室)に提出する必要があります。この場合、納税通知書に記載の納期限までに徴収猶予申告書を提出しなければ、猶予を受けることはできません。
  また、いったん全額納税して、住宅完成後に軽減を受けるための申請を行って、減額分の税額の還付を受ける方法もあります。

 ※徴収猶予申告書・減額申請書の様式は、「不動産取得税に関する手続のページ」からダウンロードできます。

Q9 住宅を新築する予定ですが、軽減措置はありますか?

A9 その住宅の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル)以上240平方メートル以下のものであれば、課税標準額である価格から一戸につき1,200万円が控除されます。(認定長期優良住宅の新築については、1,300万円が控除されます。)
  なお、住宅の床面積には、住宅と同一敷地内に建築された住宅用附属家(物置、車庫等)なども含まれます。

 ※詳しくは、「不動産取得税の軽減(控除・減額)について」の「住宅の取得に係る軽減措置」をご覧ください。

Q10 中古の住宅とその土地を取得する予定ですが、軽減措置はありますか?

A10 住宅について要件を満たす場合、軽減措置があります。
  詳しくは、「不動産取得税の軽減(控除・減額)について」の「住宅の取得に係る軽減措置」をご覧ください。
  また、土地を取得した日から1年以内に中古住宅を取得(中古住宅の取得から1年以内に土地を取得)していれば(同時取得も含む。)、次のa又はbにより算出した額のどちらか高いほうの額が減額されます。

 a 45,000円
 b 土地1平方メートルあたりの価格  ×  住宅の床面積  × 2*  ×  3%

(注意)*「住宅の床面積×2」は200平方メートルを限度とします。
 土地の減額について、詳しくは、「不動産取得税の軽減(控除・減額)について」の「住宅用土地の取得に係る軽減措置」をご覧ください。

Q11 新築の家屋を取得した場合、不動産取得税と固定資産税の課税の基礎となる家屋の価格(課税標準額)は同じですか?

A11 固定資産税は、家屋が新築された翌年の1月1日現在の価格に基づいて課税されるので、新築時から翌年の1月1日までの間の損耗の状況について補正(経年減点補正)されます。さらに、その他の補正がされる場合もあります。
  これに対し、不動産取得税は、家屋が新築された時点の価格に基づいて課税されますので、固定資産税とは価格が異なることがあります。

 Q12 相続時精算課税制度によって不動産の贈与を受けた場合や、夫婦間で居住用の不動産を贈与し配偶者控除によって贈与税が課税されない場合でも、不動産取得税はかかるのですか?

 A12 上記により贈与税が課税されない場合でも、不動産取得税は課税されます。

 Q13 公共事業のために不動産を譲渡等し、その代わりの不動産を取得したときには、軽減措置がありますか?

A13 公共事業のために不動産の所有権を譲渡等し、譲渡等した日から2年以内に代わりの不動産を取得した場合や、譲渡等した日の前1年以内に代わりの不動産を取得していた場合には、税の軽減を受けられる場合があります。詳しくは、県税事務所までお問い合わせください。

Q14 テナント入居者が施工した内装工事等の特定附帯設備に対する不動産取得税はどのように課税されるのですか?

A14 家屋の建築の際にテナント入居者が施工した特定附帯設備(内装工事、電気設備・空調設備工事などテナント入居者が事業用として取り付けたもので、家屋と一体となって効用を果たすもの)も含めた家屋全体の評価額を算定し、家屋本体の所有者に課税されます。 ただし、家屋本体の所有者がテナント入居者と協議の上、納税通知書の交付を受けた日から30日以内に所定の申請書を提出した場合には、家屋本体の所有者の税額から特定附帯設備部分を分離し、テナント入居者に課税されます。

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お問い合わせ先

詳しくは県税事務所(本所)又は県庁税務課にお尋ねください。 

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