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鳥獣の捕獲許可について

印刷用ページを表示する掲載日2022年7月8日

野生鳥獣の捕獲許可申請について

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」という。)により,原則として野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。
 ただし,農林水産業被害の防止や学術研究のために必要と認められる場合は,許可を受けて野生鳥獣を捕獲(鳥類の卵を採取する場合を含む)することができます。
 鳥獣の捕獲の目的及び捕獲する鳥獣の種類により,許可権者が異なります。

 
目的 鳥獣の種類 許可権者(申請先)

有害鳥獣捕獲
 ・生活環境被害防止
 ・農林水産業被害防止

傷病鳥獣保護

希少鳥獣(※) 環境大臣
ツキノワグマ 県知事
その他の鳥獣 市町長

その他の目的
 ・学術研究
 ・公益目的 等

希少鳥獣(※) 環境大臣
その他の鳥獣 県知事

鳥獣保護管理法施行規則(別表第一)に規定する希少鳥獣(ハヤブサ,コアジサシなど)

捕獲許可申請に必要な書類

 県知事への捕獲許可申請を行う場合は,次の書類をそろえて県庁自然環境課に提出してください。
 なお,初めて申請を行う場合は,事前にご相談ください。

1 学術研究,環境調査等を目的として捕獲する場合

 (1) 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(必須)
 (2) 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請者名簿(必須)
 (3) 捕獲を行う場所の区域図(必須)
 (4) 捕獲を行う道具の詳細が分かる図面等(必須)
 (5) 研究・調査等の内容が分かる書類(必須)

 様式(1)(2)はダウンロードできます (Wordファイル)(57KB)
 記入例 (PDFファイル)(257KB)

2 公益上の支障があり捕獲する場合(電力施設等に営巣する鳥類)

 (1) 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(必須)
 (2) 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請者名簿(必須)
 (3) 鳥獣捕獲依頼書(被害を受けている者と実際捕獲を行う者が異なる場合は必要)
 (4)  鳥獣被害状況書(被害を受けている場合は必要)
 (5)  捕獲を行う場所の区域図(必須)

 様式(1)~(4)はダウンロードできます (Wordファイル)(76KB)
 記入例 (PDFファイル)(274KB)

3 上記以外の目的による場合

 県庁自然環境課までお問い合わせください。

申請書等提出先・お問い合わせ先 

  •  令和3年8月から押印が不要となりましたので,メールでの提出が可能です。
  •  申請書等は,1部を提出してください。

 〒730-8511 広島市中区基町10-52 広島県環境県民局自然環境課野生生物グループ(TEL:082-513-2933)

 アドレス kanshizen@pref.hiroshima.lg.jp

 

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