このページの本文へ
ページの先頭です。

不当労働行為の審査の流れ

印刷用ページを表示する掲載日2023年9月1日
1 救済申立て
2 調査(事務局調査・委員調査) 主張の整理、証拠の整理、審査計画の策定
3 審問 証人尋問・当事者尋問・最終陳述
4 合議 不当労働行為の成否の認定、命令内容の決定
5 命令書写しの交付

当事者は、命令書の写しが交付されるまでの間、いつでも和解をすることができます。

調査

初めに事務局調査を行い、事務局職員が労働委員会制度や審査の手続について説明を行うとともに、当事者の概況、事件の経過及び背景事情、当該事件の申立事実に関する労使慣行、過去の労使紛争の概要などについて調査します。
続いて委員調査が行われます。委員調査では、主張、争点及び証拠の整理を行い、審査計画を策定します。
審査計画には、次の事項を定めます。
(1) 調査において整理された争点及び証拠
(2) 審問期間及び尋問する証人の数
(3) 命令の交付予定時期

審理審問室の写真

委員調査及び審問は、審理審問室において行われます。
正面奥が審査委員及び参与委員、向かって左側が申立人(労働組合・労働者)、右側が被申立人(使用者)の席になります。

審問

調査段階で争点の整理を行い、審査計画が策定されると、審問に入ります。
審問は、不当労働行為の事実があるかどうかを明らかにするために行われる手続で、主に証人尋問や当事者尋問が行われます。なお、審問は傍聴が可能です。

合議

審問が終わると、公益委員会議が開かれ、公益委員の合議が行われます。
合議に入る前に参与委員の出席を求めて、その意見を聴きます。
公益委員の合議では、事実を認定し、この認定に基づいて使用者の行為が不当労働行為に当たるかどうかを判断し、命令書の内容を決定します。

事件の終結(命令・決定・和解・取下げ)について

事件は、命令書(全部救済、一部救済又は棄却の場合)又は決定書(却下の場合)の写しの交付により終結します。また、和解による解決、取下げの場合もあります。
命令に不服がある場合は、中央労働委員会での再審査、行政訴訟を行うことができます。

命令書・決定書の交付の手続と和解・取下げについては、こちらへ

おすすめコンテンツ