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A:あっせんは,あっせん員が当事者双方から事情を聴き取ります。その後,労使のあっせん員が,労働組合及び会社(事業主)と個別に折衝を行い,歩み寄りを勧めて,紛争が解決するよう援助します。当事者双方が歩み寄り,合意したときは解決となります。しかし,当事者の主張に隔たりが大きく,あっせんで紛争が解決する見込みのないときは,打切りとなります