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Q5 争議行為予告通知の提出先はどこですか。(争議行為の予告)

印刷用ページを表示する掲載日2018年7月31日

A:争議行為の場所が県内に留まる場合には労働委員会及び知事に,複数の都道府県に跨る場合には中央労働委員会及び厚生労働大臣にその旨を通知する必要があります。

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