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Q1 認定の申出が必要になるのは、どのような場合ですか。(地方公営企業等における非組合員の範囲の認定)

印刷用ページを表示する掲載日2023年10月1日

A: 地方公営企業・地方独立行政法人については、労働組合法第2条第1項に定める者(使用者の利益代表者)の範囲について、労働委員会が認定して告示することとなっていますので、地方公営企業等又はその職員が加入する労働組合は、労働委員会へ認定の申出を行ってください。

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