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Q1 「個別労働関係紛争のあっせん」とは,どのような制度ですか(個別労働関係紛争のあっせん)

印刷用ページを表示する掲載日2022年4月7日

A:労働者個人と事業主との間で生じた労働条件その他労働関係に関する紛争について,当事者間で解決が困難な場合に,公益委員(大学教授や弁護士など),労働者委員(労働組合の役員など),使用者委員(会社役員など)と事務局職員で構成される労働問題に経験豊かな「あっせん員」が,当事者双方からお話を伺い,紛争解決に結びつく合意点を探り,話合いによって紛争が解決するようお手伝いするものです。

あっせん員候補者名簿をご覧ください (PDFファイル)(122KB)

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