令和6年10月15日(火曜日)に、広島弁護士会の会員の皆様を対象に出前講座を実施しました(参加者22名(会場参加13名、web参加9名))。
まず、労働委員会事務局の津島次長が「労働委員会制度とは」の演題で、労働委員会制度の概要、労働委員会による紛争解決のメリット等について説明し、次に、下中公益委員が「労働委員会の審査及び調整の実務について」の演題で、不当労働行為の救済、労働争議の調整、個別労働関係のあっせんといった各手続について説明しました。
続いて行われた質疑応答では、不当労働行為の救済やあっせんの手続における代理人弁護士の役割、あるいは、不当労働行為の救済制度における労働委員会による事実認定と裁判所による事実認定との違いといった質問が出されるなど、たいへん有意義な意見交換を行うことができました。
アンケートの回答では、大多数の方から「よく理解できた」との高い評価を受けました。また、自由意見欄には、「公・労・使の三者構成であることが労働紛争の解決率の向上につながるという労働委員会制度のメリットについて理解できた。」、「弁護士費用の捻出が難しいような案件については、特に労働委員会のあっせんが使い勝手の良いものとして勧めている。」などの意見がありました。
労働委員会では、今後も、労働委員会制度の周知と労使紛争の解決に向けて、出前講座の充実を図っていきます。